○八頭町商工会補助金交付要綱
(平成17年3月31日告示第73号) |
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(趣旨)
第1条 この告示は、八頭町商工会補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、八頭町補助金等交付規則(平成17年八頭町規則第53号)に定めるほか、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 本補助金は、八頭町商工会の事業を支援することにより、八頭町の商工業の振興と安定、及び地域の発展を図ることを目的として交付する。
(補助金の交付対象)
第3条 本補助金の対象となる経費は、前条の目的達成に資する事業で、町長が必要かつ適当と認める事業に要する経費(以下「補助対象経費」という。)とする。
(補助金の額)
第4条 本補助金の額は、補助対象経費から、鳥取県及び鳥取県商工会連合会等からの補助金及び交付金を差し引いた額の5分の2以内の額とし、予算の範囲内で町長が定める額とする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
2 前項の規定により算出した額に、千円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。
(その他)
第5条 この告示に定めるもののほか、施行に関して必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、平成17年3月31日から施行する。
附 則(平成29年3月23日告示第43号)
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1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。
2 この告示の施行の日前の当該申請に係るものについては、なお従前の例による。