○八頭町開発行為の事前協議に関する条例
(平成17年3月31日条例第141号) |
|
(目的)
第1条 この条例は、八頭町の自然環境及び生活環境の保全及び安全で快適なまちづくりの実現を目指すとともに、国又は県が推進する自然環境保全、公害防止等の法律又は条例の諸施策の補充的な基本事項を定め、現在及び将来にわたり自然と調和した良好な生活環境の確保に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 良好な環境 住民の健康を保持し、快適な生活を営むことができる自然環境及び生活環境をいう。
(2) 自然環境 自然の生態系に占める森林、河川、湖沼、大気等動植物の生存環境をいい、歴史的、文化的遺産等をとりまく自然を含むものをいう。
(3) 生活環境 人の生活に関する環境をいい、人の生活に密接な関係のある財産並びに動植物及びその生育環境を含むものをいう。
(4) 開発行為 樹木の伐採、山河の形状変更、一団の土地の形状変更、土砂の採取、建築物その他工作物の設置及び風致景観の損壊をいう。
(5) 開発者 前号に規定する開発行為をしようとする者をいう。
(適用範囲)
第3条 この条例に関する開発行為の適用範囲は、次のとおりとする。
(1) 5ヘクタール以上の森林の伐採
(2) 延長100メートル以上の道路の開設
(3) ダムの築造及び発電施設事業(風力、太陽光及び小水力発電施設を除く。)
(4) 3ヘクタール以上の土砂及び砂利の採取事業
(5) 産業廃棄物等の埋立処理事業
(6) リゾート観光開発及びこれに類する観光開発
(7) 5,000平方メートル以上の宅地造成及びこれに準ずる土地造成
(8) 鳥取県公害防止条例(昭和46年鳥取県条例第35号)に基づく届出の対象業種
(9) 前各号に掲げるもの以外で町長が特に必要と認めるもの
2 次の各号に掲げる開発行為については、前項の規定は適用しない。
(1) 国及び地方公共団体並びに国又は地方公共団体が設立した法人が行う開発事業
(2)
土地改良法(昭和24年法律第195号)に基づき行う土地改良事業その他農林漁業の振興のために行う開発事業で法律に基づき行う土地区画整理事業
(3) 農林漁業を営む者が、農林漁業を営むために行う開発行為
(4) 非常災害のために必要な応急措置として行う開発行為
(総括事項)
第4条 開発行為をしようとする者は、事業計画協議書を町長に提出し、その承諾を受けなければならない。
2 町長は、前項の規定による承諾をする場合において、開発者に対し、必要な措置をとるべきことを指導し、又は勧告することができる。
3 町長は、前項に規定する勧告に従わない者に対し、当該開発行為の中止、計画の変更、現状の回復等自然環境及び生活環境の保全に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
4 開発者は、その内容について変更しようとするときは、その旨届け出るとともに、その承諾を受けなければならない。
(協定の締結)
第5条 開発者は、前条の承諾を受けたときは、速やかに町長と開発行為の施行に関し協定を締結しなければならない。
2 町長は、前項の協定を締結するに当たっては、第14条に規定する環境保全審議会の意見を聴かなければならない。
[第14条]
(利害関係者との協議)
第6条 開発者は、あらかじめ計画地域周辺の利害関係者と協議し、その同意を得なければならない。
(被害の防止)
第7条 開発者は、開発行為により生ずる危険の防止、工事関係車両の交通安全及び粉じん、騒音対策について関係者と協議し、万全の措置を講じなければならない。
(被害の負担)
第8条 開発者は、開発行為によって第三者に損害を与えたときは、関係者と協議し、その補償の責めを負わなければならない。
(立入検査)
第9条 町長は、必要があると認めたときは、関係職員をして立入検査をさせることができる。
2 前項の規定により立入検査をする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(工事着手及び工事完了の届出)
第10条 開発者は、開発行為に着手する前に、工事着手届を提出しなければならない。
2 開発者は、開発行為が完了したときは、工事完了届を提出しなければならない。
3 町長は、工事完了届を受理したときは、遅滞なく当該事業が協定内容に適合しているか検査をしなければならない。
4 町長は、前項の検査の結果、第5条に定める協定内容に適合すると認めたときは、開発者に検査済証を交付しなければならない。
[第5条]
5 前各項に定めるもののほか、工事着手及び工事完了届に関し必要な事項は、規則で定める。
(地位の承継)
第11条
第4条第1項の承諾を受けた開発者から当該開発行為に関する権限を取得した者は、町長の承諾を受けた開発者が有していた地位を承継することができる。
[第4条第1項]
(開発行為の中止又は廃止)
第12条
第4条第1項の承諾を受けた開発者が当該開発行為に関する工事を中止又は廃止したときは、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。
[第4条第1項]
(監督処分等)
第13条 町長は、開発者又は施工者がこの条例の規定に違反したとき又は指示に従わない場合に改善命令又は中止命令をすることができる。
2 町長は、前項の措置命令に従わないときは、行政上の種々の協力を拒むことができる。
(環境保全審議会)
第14条 自然環境及び生活環境の保全を図るため、環境保全審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、第5条第2項に規定する協定を締結する際、町長の諮問に応じ、開発計画に関し審議するものとする。
[第5条第2項]
3 前項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(水道水源保全地区の指定)
第15条 町長は、水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道の水源(以下「水道水源」という。)を保全するため特に必要な区域を水道水源保全地区として規則により指定する。
2 町長は、水道水源保全地区を指定しようとするときは、あらかじめ審議会の意見を聴かなければならない。
3 町長は、水道水源保全地区を指定する場合には、その旨及びその区域を告示しなければならない。
4 水道水源保全地区の指定は、前項の規定による告示によってその効力を生ずる。
5 第2項から前項までの規定は、水道水源保全地区の指定の解除及びその区域の変更について準用する。
(水道水源保全地区内における開発行為の制限)
第16条 町長は、水道水源保全地区内における次の各号に掲げる行為を制限することができる。
(1) ゴルフ場の建設
(2) 廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項に規定する廃棄物をいう。)の最終処分場の設置
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の郡家町宅地開発行為の事前協議に関する条例(平成14年郡家町条例第24号)又は船岡町環境保全条例(平成6年船岡町条例第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成25年9月25日条例第37号)
|
この条例は、平成25年10月1日から施行する。