○八頭町公共事業再評価実施要綱
(平成17年3月31日告示第74号) |
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(目的)
第1条 この告示は、農林水産省及び国土交通省が所管する国庫補助事業について、町が実施する再評価に関して必要な事項を定めることにより、公共事業の効率的、経済的な執行を図ることを目的とする。
(再評価の対象となる事業)
第2条 再評価の対象(以下「対象事業」という。)は、次の各号のいずれかに該当するもので、町が事業主体となるものとする。
(1) 土地改良事業等
ア 事業採択後5年を経過している継続中の事業
イ 再評価の実施後更に5年を経過した事業
(2) 森林整備事業等
ア 事業採択後5年を経過している継続中の事業
イ 再評価の実施後更に5年を経過した事業
(3) 国土交通省所管公共事業
ア 事業採択後5年を経過した後も未着工の事業
イ 事業採択後5年を経過している継続中の事業であって、進捗状況、社会情勢等から再評価が必要であると判断される事業
ウ 事業採択後10年を経過している継続中の事業
エ 事業採択前の計画段階で5年を経過している事業
(4) 前各号に掲げるもののほか、社会情勢の変化等により町長が必要と認める事業
(公共事業再評価委員会の設置)
第3条 町長は、前条の対象事業の再評価にあたって第三者の意見を求めるため、学識経験者等から構成される八頭町公共事業再評価委員会(以下「委員会」という。)を設置するものとする。
(公共事業再評価委員会の役割)
第4条 委員会は、町長から諮問を受けた事業のうち、事業の進捗状況、事業を巡る社会経済情勢の変化等を勘案して、検討を要すると認めた事業について審議するものとする。
2 前項の審議は、継続、休止又は中止等の方針について行うものとする。この場合において、町長は必要に応じて意見を述べることができるものとする。
3 委員会は、第1項の審議結果を町長に答申するものとする。
(資料の提出)
第5条 町長は、前条第1項の諮問をしようとするときは、事業の概要及び評価に必要な資料を提出しなければならない。
(公共事業再評価委員会の意見の尊重)
第6条 町長は、第4条第3項の答申があったときは、できる限りこれを尊重するものとする。
[第4条第3項]
(その他)
第7条 この告示に定めのない事項は、(国土交通省所管公共事業の再評価実施要領(平成13年7月6日付、国官総第203号の3及び国官技第105号の3、国土交通事務次官通達)、国営土地改良事業等再評価実施要領の制定について(平成10年4月13日付、10関建第288号関東農政局長通達)及び森林整備事業等の再評価の実施について(平成10年3月27日付、10林野計第105号林野庁長官通達))に準ずるものとする。
2 この告示に定めるもののほか、この告示の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の郡家町公共事業再評価実施要綱(平成11年郡家町要綱第12号)又は船岡町公共事業再評価実施要綱(平成12年船岡町要綱第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。