○八頭町公共事業再評価委員会設置要領
(平成17年3月31日告示第75号)
改正
平成22年4月1日告示第103号
(設置)
第1条  八頭町公共事業再評価実施要綱(以下「要綱」という。)第3条の規定に基づき第三者の意見を求めるため、八頭町公共事業再評価委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、町長の諮問を受けて、再評価の対象事業のうち、事業の進捗状況、事業を巡る社会経済情勢の変化等を勘案し、検討を要すると認められる事業について審議し、その結果を町長に答申する。
(組織)
第3条 委員会は、7人以内で組織する。
(委員)
第4条 委員は、公共事業の再評価に関し専門的な知識を有する者のうちから、町長が委嘱する。
2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠又は増員により選任された委員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
(委員長)
第5条 委員会には委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、会務を総理する。
3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、産業観光課、上下水道課、建設課において処理する。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附 則
この告示は、平成17年3月31日から施行する。
附 則(平成22年4月1日告示第103号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。