○八頭町公共事業再評価委員会運営要領
(平成17年3月31日訓令第43号)
(趣旨)
第1条 この訓令は、八頭町公共事業再評価委員会設置要領(以下「要領」という。)第7条の規定に基づき、八頭町公共事業再評価委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(招集)
第2条 委員会の会議は、委員長が必要と認めるときに招集する。
2 前項の招集は、開会の日の少なくとも7日前までに、会議の日時、場所及び審議事項等を記載した書面により通知しなければならない。ただし、緊急を要する場合はこの限りでない。
(議事)
第3条 委員会は、委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。
2 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
(委員の代理出席)
第4条 委員は、会議の出席について、他の者をもって代理人とすることができない。
(委員以外の者の出席)
第5条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を述べさせ、又は説明させることができる。
(議長)
第6条 委員長は、会議の議長となり、議事を整理する。
(会議の公開)
第7条 会議は、非公開とする。ただし、会議において公開とすることを決議した場合は、この限りでない。
(会議資料の公表)
第8条 会議で用いた資料、審議内容及び審議経過等は、原則として公開するものとする。
2 公表は、原則として一連の審議が終了後行うものとする。
(会議録)
第9条 会議の開催日時、出席者及び会議の概要は、会議録に記録するものとする。
2 前項の会議録には、議長及び議長の指名する2人の委員が署名押印しなければならない。
(その他)
第10条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成17年3月31日から施行する。