○八頭町公園条例
(平成17年3月31日条例第143号) |
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(趣旨)
第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)に基づき町が設置する公園(以下「都市公園」という。)及び町が設置する都市公園以外の公園(以下「普通公園」という。)について、法その他の法令に定めるもののほか、設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第1条の2 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 公園管理者等 都市公園を設置、管理する者である町又は町の許可を受けて公園施設を設け若しくは管理しようとする者をいう。
(2) 公園施設 都市公園の効用を全うするため当該都市公園に設けられる園路及び広場並びに以下に掲げる公園施設の種類毎に別表1に掲げる施設をいう。
ア 修景施設
イ 休養施設
ウ 遊戯施設
エ 運動施設
オ 教養施設
カ 便益施設
キ 管理施設
ク その他の施設
(3) 特定公園施設 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律において移動等円滑化が特に必要なものとして定める以下に掲げる各公園施設をいう。
ア 園路及び広場
イ 屋根付広場
ウ 休憩所
エ 野外劇場
オ 野外音楽堂
カ 駐車場
キ 便所
ク 水飲場
ケ 手洗場
コ 管理事務所
サ 掲示板
シ 標識
(住民1人当たりの都市公園の敷地面積の標準)
第1条の3 町内の都市公園の住民1人当たりの敷地面積の標準は、10平方メートル以上とする。
(都市公園の配置及び規模の基準)
第1条の4 次に掲げる都市公園を設置する場合においては、それぞれの特質に応じて都市公園の分布の均衡を図り、かつ、防災、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、次に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。
(1) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、0.25ヘクタールを標準とする。
(2) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、近隣に居住する者が容易に利用できるように配置し、その敷地面積は、2ヘクタールを標準とする。
(3) 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用できることができるように配置し、その敷地面積は、4ヘクタールを標準とする。
(4) 主として地域内に居住する者の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする都市公園等については、容易に利用することができるよう配置し、それぞれの利用目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるようにその敷地面積を定めること。
(5) 主として公害又は災害を防止することを目的とする暖衝地帯としての都市公園、主として風致の享受の用に供することを目的とする都市公園、主として動植物の生息又は育成地である樹林地帯の保護を目的とする都市公園、主として市街地の中心部における休憩又は鑑賞の用に供することを目的とする都市公園等前項各号に掲げる都市公園以外の都市公園を設置する場合においては、それぞれの設置目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるように配置し、及びその敷地面積を定めるものとする。
(公園施設の設置基準)
第1条の5 一の都市公園に公園施設として設けられる建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。)の建築面積(国立公園又は国定公園の施設たる建築物の面積を除く。)の総計は、当該都市公園の敷地面積の100分の2以下とする。ただし、動物園を設ける場合その他の別表第2の左欄に掲げる施設のいずれかに該当する建築物を設ける場合においては、当該建築物の種類ごとに当該都市公園の敷地面積に対して同表の右欄に掲げる割合を限度として前段の建築面積を超えることができる。
[別表第2]
(公園施設の設置基準 特別な場合)
第1条の6 公園管理者は、特定公園施設を新設、増設又は改築を行うときは、当該特定公園施設を別表3の左欄に掲げる施設のその1以上について同表中欄に掲げる構造又は構造物について同表右欄に掲げる基準に適合させなければならない。
2 前号により設けられた特定公園施設の配置を表示した標識を設ける場合は、そのうち1以上は、園路及び広場の出入口付近に設けなければならない。
(名称及び位置)
第2条 町が設置する都市公園の名称及び位置は、別表第4のとおりとする。
[別表第4]
2 町が設置する普通公園の名称及び位置は、別表第5のとおりとする。
[別表第5]
(区域の変更及び廃止)
第3条 前条の公園の区域は、別に町長が公示する。その区域を変更し、又は公園を廃止するときは、当該公園の名称、位置、変更又は廃止に係る区域その他必要と認める事項を明らかにして、その旨を公示しなければならない。
(有料公園及び有料公園施設)
第4条 有料公園(有料で利用させる公園の1区域をいう。以下同じ。)及び有料公園施設(以下「有料公園等」という。)は、別表第6のとおりとする。
[別表第6]
(利用の許可)
第5条 有料公園等を利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 町長は、前項の許可をする場合において、有料公園等の管理上必要な条件を付すことができる。
(行為の制限)
第6条 公園において、次に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
(1) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。
(2) 業として写真又は映画を撮影すること。
(3) 興行を行うこと。
(4) 展示会、演説、集会その他これらに類する催しのために公園の全部又は一部を独占して利用すること。
2 前項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。
(1) 申請者の住所、氏名及び職業(法人にあっては、主たる事業所の所在地、名称、代表者の氏名及び営業種目とする。以下同じ。)
(2) 行為の目的
(3) 行為の期間
(4) 行為の場所又は公園施設
(5) 行為の内容
(6) その他町長の指示する事項
3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を町長に提出して、その許可を受けなければならない。
4 町長は、第1項各号に掲げる行為が、公衆の公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、同項又は前項の許可を与えることができる。
5 町長は、第1項又は第3項の許可に、公園の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。
(行為の禁止)
第7条 公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 公園を損傷し、又は汚損すること。
(2) 立木を伐採し、又は植物を採取すること。
(3) 土地の形質を変更すること。
(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。
(5) はり紙若しくははり札をし、又は広告(面積が0.1平方メートル以下のものを除く。)を表示すること。
(6) たき火をし、又は火気をもてあそぶこと。
(7) 夜営をすること。
(8) 立入禁止区域に立ち入ること。
(9) 指定された場所以外の場所へ車を乗り入れ、又はとめおくこと。
(10) 前各号に掲げるほか、公園をその用途外に使用すること。
(利用の禁止又は制限)
第8条 町長は、公園の損壊その他の理由により、その利用が危険であると認められる場合、又は公園に関する工事のため、やむを得ないと認められる場合においては、公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて、公園の利用を禁止し、又は制限をすることができる。
2 町長は、有料公園等の供用日及び供用時間を定めることができる。
(使用料)
第9条 有料公園等を利用する者は、別表第7に掲げる額の使用料を納付しなければならない。
[別表第7]
(利用許可の取り消し等)
第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定による許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは公園からの退去を命ずることができる。
(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者
(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者
(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者
2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。
(1) 公園に関する工事のため、やむを得ない必要が生じた場合
(2) 公園の保全又は公衆の都市公園の利用に著しい支障が生じた場合
(3) 公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合
3 前2項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、町は、その責めを負わない。
(使用料の徴収)
第11条 使用料は、有料公園等の利用申込みの際に徴収する。
(使用料の減免)
第12条 町長は、必要があると認めたときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。
2 減額に関する事項は、別に規則で定める。
(使用料の不還付)
第13条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 公園の管理上特に必要があるため、町長が利用の許可を取り消したとき。
(2) 利用者の責めに帰することができない理由により、公園の施設等を利用することができないとき。
(原状回復の義務)
第14条 利用者は、施設等の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。
2 利用者が前項の義務を履行しないときは、町長において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。
(損害賠償の義務)
第15条 利用者又は入場者が故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、利用者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(維持管理の委託)
第16条 町長は、公園の設置の目的を効果的に達成するため、公園の維持管理を公共的団体等に委託することができる。
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の郡家町公園条例(昭和50年郡家町条例第19号)又は船岡町公園条例(昭和61年船岡町条例第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成19年3月28日条例第8号)
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この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年6月25日条例第34号)
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この条例は、平成20年9月1日から施行する。
附 則(平成24年6月25日条例第30号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年3月25日条例第16号)
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この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月27日条例第10号)
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この条例は、平成26年4月1日から施行する。
別表第1(第1条の2関係)
公園施設の種類 | 公園施設の内容 |
ア 修景施設 | 植栽、芝生、花壇、いけがき、日陰たな、噴水、水流、池、滝、つき山、彫像、灯籠、石組、飛石、その他これらに類するもの |
イ 休養施設 | 休憩所、ベンチ、野外卓、ピクニック場、キャンプ場その他これらに類するもの |
ウ 遊戯施設 | ぶらんこ、滑り台、シーソー、ジャングルジム、ラダー、砂場、徒歩池、船遊場、魚釣場、メリーゴーランド、遊戯用電車、野外ダンス場その他これらに類するもの |
エ 運動施設 | 野球場(専らプロ野球チームの用に供されるものを除く。)、陸上競技場、サッカー場(専らプロサッカーチームの用に供されるものを除く。)、ラグビー場、テニスコート、バスケットボール場、ゴルフ場、スキー場、相撲場、弓場、乗馬場、鉄棒、つり輪、リハビリテーション用運動施設その他これらに類するもの及びこれらに付属する観覧席、更衣所、控室、運動用具倉庫、シャワーその他これらに類する工作物 |
オ 教養施設 | 動物園、温室、分区園、動物舎、水族館、自然生態園、野鳥観察所、動植物の保護繁殖施設、野外劇場、野外音楽堂、図書館、陳列館、天体又は気象観測施設、体験学習施設、記念碑その他これらに類するもの |
古墳、城跡、旧宅その他の遺跡及びこれらを復元したもので歴史上又は学術上価値の高いもの | |
カ 便益施設 | 売店、飲食店(料理店、カフェー、バー、キャバレーその他これらに類するものを除く。)、宿泊施設、駐車場、園内移動用施設及び荷物預り所、時計台、水飲場、手洗場その他これらに類するもの |
キ 管理施設 | 門、さく、管理事務所、詰所、倉庫、車庫、材料置場、苗畑、掲示板、標識、照明施設、ごみ処理場(廃棄物の再生利用のための施設を含む。以下同じ。)、くず箱、水道、井戸、暗渠、水門、雨水貯留施設、水質浄化施設、護岸、擁壁、発電施設(環境への負荷の低減に資するものとして国土交通省令で定めるものに限る。)その他これらに類するもの |
ク その他の施設 | 展望台及び集会所並びに食糧、医薬品等災害応急対策に必要な物資の備蓄倉庫その他災害応急対応に必要な耐震性貯水槽、放送施設、情報通信施設、ヘリポート、係留施設、発電施設及び延焼防止のための散水施設 |
別表第2(第1条の5関係)
特例基準対策施設の種類 | 建築面積の割合 |
(1)休養施設、運動施設、教養施設、備蓄倉庫その他災害対応に必要な施設 | 100分の10 |
(2)休養施設又は教養施設である建築物のうち次のアからウまでのいずれかに該当する建築物 | 100分の20 |
ア 文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定により国宝、重要文化財、重要有形民俗文化財、特別史跡名勝天然記念物若しくは史跡名勝天然記念物として指定され、又は登録有形文化財、登録有形民俗文化財若しくは登録記念物として登録された建築物その他これに準じて歴史上又は学術上価値の高いものとして現状変更の規則及び保存のための措置が講じられている建築物 | |
イ 景観法(平成16年法律第110号)の規定により景観重要建造物として指定された建築物 | |
ウ 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平成20年法律第40号)の規定により歴史的風致形成建造物として指定された建築物 | |
(3)屋根付広場、壁を有しない雨天用運動場、壁を有しない休憩所及び屋根付野外劇場 | 100分の10 |
(4)前3号に規定する建築物を除き3月を限度として公園施設として臨時に設けられる建築物 | 100分の2 |
別表第3(第1条の6関係)
特定公園施設 | 構造又は構造物 | 適合義務基準 |
(1)園路及び広場 | ア 出入口 | ① 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の形状その他特段の事情がありやむを得ない場合は、90センチメートル以上とすること。 |
② 車止めを設ける場合は、当該車止めの相互の間隔のうち1以上は90センチメートル以上とすること。 | ||
③ 出入口から水平距離が150センチメートル以上の水平面を確保すること。ただし、地形の状況その他特段の事情がある場合はこの限りでない。 | ||
④ 車いす使用者が通過する際、支障とならないよう段を設けないこと。ただし、地形の状況その他の事情によりやむを得ず段を設ける場合は、スロープ(その踊り場を含む。以下同じ。)を併設すること。 | ||
イ 通路 | ① 幅は、180センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他特段の事情がありやむを得ない場合は、通路の末端付近の広さを車いすの転回に支障のないものとし、かつ50メートル以内ごとに車いすが転回できる広さの場所を設けた上で、120センチメートル以上とすること。 | |
② 車いす使用者が通過する際支障とならないよう段を設けないこと。ただし、地形の状況その他の事情によりやむを得ず段を設ける場合は、スロープを併設すること。 | ||
③ 縦断勾配は、5パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他特段の事情がありやむを得ない場合は、8パーセント以下とすることができる。 | ||
④ 横断勾配は1パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他特別の理由によりやむを得ない場合は、2パーセント以下とすることができる。 | ||
⑤ 路面は滑りにくい仕上げがなされたものであること。 | ||
ウ 階段(その踊り場を含む。以下同じ。) | ① 手すりが両側に設けられていること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。 | |
② 手すりの端部の付近には、階段の通ずる場所を示す点字を貼り付けること。 | ||
③ 回り段がないこと。ただし、地形の状況その他特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。 | ||
④ 滑りにくい仕上げがなされたものであること。 | ||
⑤ 段鼻の突き出しその他のつまづきの原因となるものが設けられていないこと。 | ||
⑥ 階段の両側には立ち上がり部が設けられていること。ただし、側面が壁面である場合はこの限りでない。 | ||
エ スロープ | ① 階段を設ける場合は、スロープを併設しなければならない。ただし、地形の形状その他特別の理由によりスロープを設けることが困難な場合は、エレベーター、エスカレーターその他の昇降機で高齢者、障害者等の円滑な利用に適したものに換えることができる。 | |
② 幅は120センチメートル以上とすること。ただし、階段又は段に併設する場合は、90センチメートル以上とすること。 | ||
③ 縦断勾配は8パーセント以下とすること。 | ||
④ 横断勾配は設けないこと。 | ||
⑤ 路面は滑りにくい仕上げがなされたものであること。 | ||
⑥ 高さが75センチメートルを超えるスロープにあっては、高さ75センチメートル以内ごとに踏幅150センチメートル以上の踊場が設けられていること。 | ||
⑦ 手すりが両側に設けられていること。ただし、地形の状況その他の特別な理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。 | ||
⑧ 階段の両側には、立ち上がり部が設けられていること。ただし、側面が壁面である場合はこの限りでない。 | ||
オ 転落防止柵 | 高齢者、障害者等が転落するおそれのある場所には、さく、点状ブロック等及び線状ブロック等を適切に組み合わせて床面に敷設したもの(以下「視覚障害者誘導用ブロック」という。)その他高齢者、障害者等の転落を防止するための設備が設けられていること。 | |
カ 接続 | 当該通路及び園路は、次号から第8号までの規定により設けられた特定公園施設のうちそれぞれ1以上及び主要な公園施設に接続していること。 | |
(2)屋根付広場 | ア 出入口 | 幅は120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他特別の理由によりやむを得ない場合は80センチメートル以上とすることができる。 |
イ 段 | 車いす使用者が通過する際に支障となる段がないこと。地形の状況その他の特別な理由によりやむを得ず段を設ける場合は、スロープを併設すること。 | |
ウ 広さ | 車いす使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。 | |
(3)便所 | ア 床 | 床の表面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。 |
イ 出入口 | 幅は80センチメートル以上とすること。 | |
ウ 段 | 車いす使用者が通過する際に支障となる段がないこと。地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、スロープを併設すること。 | |
エ 広さ | 車いす使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。 | |
オ 戸 | 戸を設ける場合は、幅80センチメートル以上とすること。また、高齢者、障害者等が容易に開閉して通過できる構造のものであること。 | |
カ 便房 | ① 便所(男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれの便所)内の便房のうち1以上は高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便房を設けること。 | |
② 出入口には、車いす利用者が通過する際に支障となる段がないこと。 | ||
③ 便房の出入口には、当該便房が高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものであることを表示する標識が設けられていること。 | ||
キ 男子用小便器 | ① 男子用小便器を設ける場合は、1以上の床置式小便器、壁掛式小便器(受け口の高さが35センチメートル以下のものに限る。)その他これに類する小便器が設けられていること。 | |
② 前号の規定により設けられる小便器には、手すりが設けられていること。 | ||
ク 標識 | 出入口には、高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便房が設けられていることを表示する標識が設けられていること。 | |
(4)休憩所及び管理事務所 | ア 出入口 | 幅は120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、80センチメートル以上とすることができる。 |
イ 段 | 車いす使用者が通過する際に支障となる段がないこと。地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、スロープを併設すること。 | |
ウ 戸 | 戸を設ける場合は、幅は80センチメートル以上とすること。又、高齢者、障害者等が容易に開閉して通過できる構造のものであること。 | |
エ カウンター | カウンターを設ける場合は、そのうち1以上は、車いす使用者の円滑な利用に適したものであること。ただし、常時勤務する者が容易にカウンターの前に出て対応できる構造である場合はこの限りでない。 | |
オ 広さ | 車いす使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。 | |
カ 便所 | 便所を設ける場合は、そのうち1以上は前号の基準に適合するものでなければならない。 | |
(5)野外劇場及び野外音楽堂 | ア 出入口 | 前号アの基準に適合するものであること。 |
イ 通路 | ①幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他特段の事情がありやむを得ない場合は、通路の末端付近の広さを車いすの転回に支障のないものとした上で、80センチメートル以上とすることができる。 | |
② 車いす使用者が通過する際支障とならないよう段を設けないこと。ただし、地形の状況その他の事情によりやむを得ず段を設ける場合は、スロープを併設すること。 | ||
③ 縦断勾配は5パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他特段の事情がありやむを得ない場合は、8パーセント以下とすることができる。 | ||
④ 横断勾配は、1パーセント以下とすること。」ただし、地形の状況その他の理由によりやむを得ない場合は2パーセント以下とすること。 | ||
⑤ 路面は滑りにくい仕上げがなされたものであること。 | ||
⑥ 高齢者、障害者等が転落するおそれのある場合には、さく、視覚障害者誘導用ブロックその他高齢者、障害者等の転落を防止するための設備が設けられていること。 | ||
⑦ 当該通路は、本号ア、ウ及びエに接続するものであること。 | ||
ウ 車いす使用者観覧スペース | ① 収容定員が200以下の場合は当該収容定員に50分の1を乗じて得た数以上、収容人数が200を超える場合は当該収容定員に100分の1を乗じた数に2を加えた数以上の車いす使用者が円滑に利用することができる観覧スペースを設けること。 | |
② 幅は90センチメートル以上、奥行きは120センチメートル以上であること。 | ||
③ 車いす使用者が利用する際に支障となる段差がないこと。 | ||
④ 車いす使用者が転落するおそれのある場所には、さくその他の車いす使用者の転落を防止するための設備が設けられていること。 | ||
エ 便所 | 便所を設ける場合は、そのうち1以上は本表第3号の基準に適合するものでなければならない。 | |
(6)駐車場 | 車いす使用者用駐車場 | ① 駐車場を設ける場合は、全駐車台数が200以下の場合は当該駐車台数に50分の1を乗じて得た数以上、全駐車台数が200を超える場合は当該駐車台数に100分の1を乗じた数に2を加えた数以上の車いす使用者が円滑に利用することができる車いす使用者用駐車施設を設けなければならない。ただし、専ら大型自動二輪車及び普通自動二輪車(いずれも側車付きのものを除く。)の駐車のための駐車場については、この限りでない。 |
② 幅は350センチメートル以上とすること。 | ||
③ 当該駐車施設又はその付近に、車いす使用者用駐車施設の表示をすること。 | ||
(7)水飲場及び手洗場 | 構造 | 構造は、高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものでなければならない。 |
(8)掲示板及び標識 | ア 構造 | 構造は、高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものでなければならない。 |
イ 表示 | 表示された内容が容易に識別できるものでなければならない。 |
別表第4(第2条関係)
名称 | 位置 |
郡家中央公園 | 八頭町郡家192番地1
八頭町郡家273番地1 |
八東川水辺プラザ河川公園 | 八頭町久能寺1179番地1他 |
郡家公園 | 八頭町郡家95番地11 |
いぬい公園 | 八頭町坂田408番地1 |
天満山公園 | 八頭町船岡1664番地1 |
別表第5(第2条関係)
名称 | 位置 |
勘右衛門土手公園 | 八頭町東1番地14 |
徳丸親水公園 | 八頭町徳丸1443番地1 |
上野親水公園 | 八頭町上野415番地 |
安部地区総合公園 | 八頭町安井宿832番地 |
別表第6(第4条関係)
有料公園等 | 施設の名称 |
八東川水辺プラザ河川公園 | グラウンド・ゴルフ場 |
多目的広場 | |
総合管理施設 | |
スケート・パーク |