○八頭町公園条例施行規則
(平成17年3月31日規則第115号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、八頭町公園条例(平成17年八頭町条例第143号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(施設の利用)
第2条 条例第5条の規定により八東川水辺プラザ河川公園の施設を利用しようとする者は、八東川水辺プラザ施設使用申請書(様式第1号)に記入のうえ、納入通知書(様式第2号)により使用料を納入後、八東川水辺プラザ施設使用許可証(兼領収書)(様式第3号)の交付を受け使用するものとする。また、コースを貸切り、大会又は行事を開催する場合は、町長に申し出て事前協議のうえ、許可を受けなければならない。主管課は、八東川水辺プラザ河川公園施設管理台帳(以下「管理台帳」という。(様式第4号))に必要事項を聞き取り洩れなく記入する。
[条例第5条]
(特別の設備の承認)
第3条 利用者は、公園内に特別な設備、又は備え付け以外の器具を持ち込み使用するときは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(無許可設備の撤去)
第4条 前条の規定に違反し設置された特別な設備、又は備え付け以外の器具は、無許可設備として撤去するものとする。なお、設置者が判明した場合は、その撤去費用を徴収することができる。
(制限行為の使用許可)
第5条
条例第6条第1項に規定する制限行為を行おうとする者は、同条第2項の規定に基づき公園の制限行為許可申請書(様式第5号)をあらかじめ町長に提出し、許可を受けなければならない。
[条例第6条第1項]
(公益団体の使用許可)
第6条 八頭町内の公益団体(以下「公益団体」という。)が大会を主催する場合、公益団体の長は、八東川水辺プラザ河川公園施設使用年間計画書(以下「年間計画書」という。(様式第6号))を作成し、使用しようとする年度の前年度2月1日までに町長に提出しなければならない。主管課は、公益団体の長から年間計画書の提出を受けたときは、使用の内容を確認し、他の利用者の予約状況等を勘案して、年間計画書を受理した日から、15日以内に施設使用の可否について回答するものとする。(様式第6号下段)
(公益団体の使用許可の変更、又は取り消し)
第7条 公益団体の長は、年間計画書の内容を変更、又は取り消ししようとするときは、速やかに町長に変更の旨を申し入れ、許可を受けなければならない。
2 町長は、町行事、又は天災等により使用できない場合、申請者に協議の上、使用許可内容の変更、又は取り消しをすることができる。
3 前2項により変更、又は取り消しをしたときは、主管課は、管理台帳に変更内容を記入する。
(公益団体の使用年間実績報告)
第8条 公益団体の長は使用の状況を把握し、施設使用年間実績報告書(様式第7号)を作成し、翌年度4月15日までに町長に報告しなければならない。
(使用料の減額)
第9条 条例第12条第2項の使用料の減額は、次の各号に掲げるグラウンドゴルフ協会が主催する競技参加者が100名以上の大会の場合は、利用人数、利用時間にかかわらず、申請により1コース15,000円に減額することができる。
(1) 鳥取県グラウンドゴルフ協会
(2) 鳥取県東部グラウンドゴルフ協会
(3) 八頭郡グラウンドゴルフ協会
(4) 八頭町グラウンドゴルフ協会
2 前項の規定により申請者が減額を受けようとする場合は、減額申請書(様式第8号)により利用希望日の14日前までに申請を行わなければならない。
(損傷等の届出)
第10条 利用者は、公園の施設、設備その他物件を損傷し、又は滅失したときは、直ちにその旨を町長に届け出て、その指示を受けなければならない。
(事故の責任)
第11条 利用者に自己の不注意、又は不可抗力による事故(死亡、傷害又は盗難等)が生じた場合、管理者はその責を負わない。
(維持管理委託の内容)
第12条
条例第16条に規定する維持管理の委託の内容は、次のとおりとする。
[条例第16条]
(1) 管理棟(建物)の管理 清掃及び備え付け備品の管理
(2) 樹木の管理 施肥及び剪定整枝
(3) 芝生の管理 施肥、病害虫防除及び芝刈り
(4) その他 清掃、除草及び冠水
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の八東川水辺プラザ河川公園の管理運営に関する規則(平成13年郡家町規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成19年3月30日規則第8号)
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この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月27日規則第5号)
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この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(令和元年5月27日規則第28号)
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この規則は、公布の日から施行する。