○八頭町上下水道運営審議会条例
(平成17年3月31日条例第144号) |
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(設置)
第1条 簡易水道事業及び下水道事業(公共下水道事業及び農業集落排水事業をいう。以下同じ。)の円滑な運営を図るため、八頭町上下水道運営審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、次に掲げる事項について審議し答申するものとする。
(1) 簡易水道事業の運営及び施設に関する重要な事項
(2) 下水道事業の運営及び施設に関する重要な事項
2 審議会は、前項に規定する事項に関し、町長に意見を述べることができる。
(組織)
第3条 審議会は、委員17人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が任命する。
(1) 簡易水道加入者
(2) 下水道施設利用者
(3) 学識経験者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任をさまたげない。
2 委員が任命された要件を欠くにいたったときは、その委員は職を失うものとする。
(会長)
第5条 審議会に会長を置き、会長は委員の指名により定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ互選した委員がその職務を代理する。
(招集)
第6条 審議会の会議は、会長が招集し、会長は、その議長となる。
2 町長から諮問があったとき又は3分の1以上の委員から会議の趣旨を示した文書をもって招集の要求があったときは、これを招集しなければならない。
3 初めての会議は、第1項の規定にかかわらず、町長がこれを招集する。
4 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
5 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(幹事)
第7条 審議会に、審議会の庶務を処理するため、幹事若干人を置く。
2 幹事は、上下水道課担当職員をもってこれに充てる。
3 幹事は、会長の命を受けて、会務を処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、平成17年3月31日から施行する。