○八頭町浄化センター施設条例
(平成17年3月31日条例第145号)
(設置)
第1条 地域の公衆衛生及び住民の生活環境の整備を行うため、八頭町浄化センター施設(以下「浄化センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 浄化センターの名称、位置及び区域は、次のとおりとする。
名称位置区域
郡家浄化センター八頭町福本180番地郡家、井古、稲荷、下坂、堀越、門尾、下門尾、奥谷、宮谷、福本、池田、久能寺
丹比中央浄化センター八頭町徳丸182番地徳丸の一部、重枝、南、島、北山、富枝、中、志谷、皆原
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、平成17年3月31日から施行する。