○八頭町浄化センター施設条例
(平成17年3月31日条例第145号) |
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(設置)
第1条 地域の公衆衛生及び住民の生活環境の整備を行うため、八頭町浄化センター施設(以下「浄化センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 浄化センターの名称、位置及び区域は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 区域 |
郡家浄化センター | 八頭町福本180番地 | 郡家、井古、稲荷、下坂、堀越、門尾、下門尾、奥谷、宮谷、福本、池田、久能寺 |
丹比中央浄化センター | 八頭町徳丸182番地 | 徳丸の一部、重枝、南、島、北山、富枝、中、志谷、皆原 |
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、平成17年3月31日から施行する。