○八頭町公共下水道条例
(平成17年3月31日条例第146号) |
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目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 排水設備の設置等(第3条-第7条)
第3章 公共下水道の使用(第8条-第21条)
第4章 公共下水道の施設に関する構造及び維持管理の基準等(第22条-第26条)
第5章 雑則(第27条-第32条)
第6章 罰則(第33条・第34条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 町の設置する公共下水道の管理及び使用並びに施設の構造及び維持管理の基準等については、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(定義)
第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 下水及び汚水 それぞれ法第2条第1号に規定する下水及び汚水をいう。
(2) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。
(3) 終末処理場 法第2条第6号に規定する終末処理場をいう。
(4) 排水施設 法第2条第2号に規定する排水施設をいう。
(5) 処理施設 法第2条第2号に規定する処理施設をいう。
(6) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備をいう。
(7) 特定施設 法第11条の2第2項に規定する特定施設をいう。
(8) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。
(9) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。
(10) 使用者 下水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。
(11) 水道及び給水装置 それぞれ水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道及び同条第9項に規定する給水装置をいう。
(12) 使用月 下水道使用料徴収の便宜上区分されたおおむね1月の期間をいい、その始期及び終期は次のとおりとする。
ア 水道水を使用する場合の始期は、水道水の水量を計量した日の翌日とし、終期は、次の計量の日とする。
イ 水道水以外の水を使用する場合は、別に町長が定める日とする。
ウ 水道水及び水道水以外の水を合わせて使用する場合は、同号アに定める日とする。
第2章 排水設備の設置等
(排水設備の設置)
第3条 公共下水道の供用開始の日において排水設備を設置すべき者は、当該日から遅滞なく(くみ取便所は3年以内)当該排水設備を設置しなければならない。
(排水設備の接続方法及び内径等)
第4条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次に定めるところによらなければならない。
(1) 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、汚水を排除すべき排水設備にあっては、公共下水道の公共ますその他の排水施設又は他の排水設備(以下この条において「公共ます等」という。)で汚水を排除すべきものに固着させること。
(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で町の規則に定めるものによること。
(3) 排水設備の設置基準は、別表第1のとおりとする。ただし、町長が特別の理由があると認めた場合を除く。
[別表第1]
(排水設備等の計画の確認)
第5条 排水設備又は法第24条第1項の規定によりその設置について許可を受けるべき排水設備(以下これらを「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、規則で定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して提出し、町長の確認を受けなければならない。
2 前項の申請者は、同項の申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめその変更について書面により届け出て、同項の規定による町長の確認を受けなければならない。ただし、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあっては、その旨を町長に届け出ることをもって足りる。
(排水設備等の工事実施)
第6条 排水設備等の新設等の工事(排水管、桝又はマンホール以外の修繕工事を除く。)は、八頭町下水道排水設備指定工事店規則(平成17年八頭町規則第117号)の規定により町長が指定し、登録した業者(以下「指定工事店」という。)でなければ、行ってはならない。
(排水設備等の工事の検査)
第7条 排水設備等の新設等を行った者は、その工事を完了したときは、工事の完了した日から5日以内にその旨を町長に届け出て、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、町の職員の検査を受けなければならない。
2 前項の検査をする職員は、同項の検査をした場合において、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めたときは、当該排水設備等の新設等を行った者に対し、検査済証を交付するものとする。
3 前項の検査済証の様式は、規則で定める。
第3章 公共下水道の使用
(除害施設の設置)
第8条 使用者は、法第12条第1項の規定により、次に定める基準に適合しない下水を継続して排除するときは、除害施設を設けてこれをしなければならない。
(1) 温度 45度未満
(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
(4) 沃素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満
2 前項の規定は、前項各号に掲げる物質又は項目のうち、規則で定めるものについては、1日当たりの平均的な下水の量が30立方メートル未満である者には、適用しない。
(特定事業場からの下水道の排除の制限)
第9条 特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者は、法第12条の2第3項及び第5項により、次に定める基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。
(1) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(2) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満
(3) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満
(4) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア 鉱油類含有量1リットルにつき5ミリグラム以下
イ 動植物油脂類含有量1リットルにつき30ミリグラム以下
(5) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満
(6) 燐含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満
2 特定事業場から排除される下水に係る前項に規定する水質の基準は、次の各号に掲げる場合においては、同項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に規定する緩やかな排水基準とする。
(1) 前項第1号から第4号までに掲げる項目に係る水質に関し、当該下水が河川その他の公共の水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の規定による環境省令により、当該各号に定める基準より緩やかな排水基準が適用されるとき。
(2) 前項第5号又は第6号に掲げる項目に係る水質に関し、当該下水が当該公共下水道からの放流水に係る公共の水域に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法の規定による環境省令により、又は同法第3条第3項の規定に基づく鳥取県条例により、当該各号に定める基準より緩やかな排水基準が適用されるとき。
(除害施設の設置等)
第10条 法第12条の11第1項の規定により、次に定める基準に適合しない下水(法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。
(1) カドミウム及びその化合物 1リットルにつきカドミウム0.1ミリグラム以下
(2) シアン化合物 1リットルにつきシアン1ミリグラム以下
(3) 有機燐化合物 1リットルにつき1ミリグラム以下
(4) 鉛及びその化合物 1リットルにつき鉛0.1ミリグラム以下
(5) 六価クロム化合物 1リットルにつき六価クロム0.2ミリグラム以下
(6) 砒素及びその化合物 1リットルにつき砒素0.1ミリグラム以下
(7) 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 1リットルにつき水銀0.005ミリグラム以下
(8) アルキル水銀化合物 検出されないこと
(9) ポリ塩化ビフェニル(別名PCB) 1リットルにつき0.003ミリグラム以下
(10) トリクロロエチレン 1リットルにつき0.1ミリグラム以下
(11) テトラクロロエチレン 1リットルにつき0.1ミリグラム以下
(12) ジクロロメタン 1リットルにつき0.2ミリグラム以下
(13) 四塩化炭素 1リットルにつき0.02ミリグラム以下
(14) 1.2―ジクロロエタン 1リットルにつき0.04ミリグラム以下
(15) 1.1―ジクロロエチレン 1リットルにつき1ミリグラム以下
(16) シス―1.2―ジクロロエチレン 1リットルにつき0.4ミリグラム以下
(17) 1.1.1―トリクロロエタン 1リットルにつき3ミリグラム以下
(18) 1.1.2―トリクロロエタン 1リットルにつき0.06ミリグラム以下
(19) 1.3―ジクロロプロペン 1リットルにつき0.02ミリグラム以下
(20) テトラメチルチウラムジスルフィド(別名チウラム) 1リットルにつき0.06ミリグラム以下
(21) 2―クロロ―4.6―ビス(エチルアミノ)―s―トリアジン(別名シマジン) 1リットルにつき0.03ミリグラム以下
(22) S―4―クロロベンジル=N.N―ジエチルチオカルバマート(別名チオベンカルブ) 1リットルにつき0.2ミリグラム以下
(23) ベンゼン 1リットルにつき0.1ミリグラム以下
(24) セレン及びその化合物 1リットルにつきセレン0.1ミリグラム以下
(25) フェノール類 1リットルにつき5ミリグラム以下
(26) 銅及びその化合物 1リットルにつき銅3ミリグラム以下
(27) 亜鉛及びその化合物 1リットルにつき亜鉛2ミリグラム以下
(28) 鉄及びその化合物(溶解性) 1リットルにつき鉄10ミリグラム以下
(29) マンガン及びその化合物(溶解性) 1リットルにつきマンガン10ミリグラム以下
(30) クロム及びその化合物 1リットルにつきクロム2ミリグラム以下
(31) ふっ素及びその化合物 1リットルにつきふっ素15ミリグラム以下
(32) 温度 45度未満
(33) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(34) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満
(35) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満
(36) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
(37) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満
(38) 燐含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満
(39) 前各号に掲げる物質又は項目以外のもので条例により当該公共下水道からの放流水に関する排水基準が定められたもの(第21号に掲げる項目に類似する項目及び大腸菌群数を除く。) 当該排水基準に係る数値
2 前項の規定は、前項各号に掲げる物質又は項目のうち、規則で定めるものについては、1日当たりの平均的な下水の量が30立方メートル未満である者には、適用しない。
(水質管理)
第11条 除害施設又は特定施設を設置した者(以下「設置者」という。)は、規則で定めるところにより、その水質管理に関する業務を行う。
2 前項の設置者は業務を行うため、水質管理責任者を選任し、遅延なく、その旨を町長に届け出なければならない。
(除害施設の設置等の届出)
第12条 除害施設を設置、休止又は廃止しようとする者は、規則で定めるところにより、あらかじめ、その旨を町長に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも同様とする。
(排除の停止又は制限)
第13条 町長は、公共下水道への排除が次の各号のいずれかに該当するときは、排除を停止させ、又は制限することができる。
(1) 公共下水道を損傷するおそれがあるとき。
(2) 公共下水道の機能を阻害するおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が管理上必要と認めるとき。
(使用開始等の届出)
第14条 使用者が公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとするときは、当該使用者は、規則で定めるところにより、あらかじめ、その旨を町長に届け出なければならない。
2
法第11条の2、第12条の3、第12条の4又は第12条の7の規定による届出をした者は、前項の規定による届出をした者とみなす。
(使用料の徴収)
第15条 町長は、公共下水道の使用について、使用者から使用料を徴収する。
2 使用料は、毎使用月、その使用月における公共下水道の使用について、納入通知書等により徴収する。
(使用料の算定方法)
第16条 一般家庭の使用料の額は、別表第2に定めるところにより算定した額に消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額に相当する額を加えた額とする。ただし、1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。
[別表第2]
2 一般家庭以外の使用料の額は、毎使用月において使用料の算定基準日として町長が定めた日(以下「定例日」という。)に認定した使用者が排除した汚水の量(以下「排除汚水量」という。)に応じ、別表第3に定めるところにより算定した額に消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額に相当する額を加えた額とする。ただし、1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。
[別表第3]
(排除汚水量の認定等)
第17条 一般家庭以外の排除汚水量は、次の各号の定めるところにより認定する。
(1) 水道水による排除汚水量
水道水の使用量
(2) 水道水以外の水による排除汚水量
その水の使用の態様その他の事情を考慮して、その使用量を認定した量
(3) 水道水及び水道水以外の水の併用による排除汚水量
前2号の規定による使用水量の合計
2 隔月認定扱いによる排除汚水量は、毎月均等に排除したものとみなす。
3 町長は、第1項の認定をするため、必要があると認めたときは、適当な場所に計測のための装置を取り付けることができる。
4 氷雪製造業その他の営業で、その営業に伴い使用する水の量がその営業に伴い公共下水道に排除する汚水の量と著しく異なるものを営む使用者は、毎使用月、その使用月に公共下水道に排除した汚水の量及びその算出根拠を記載した申告書を、その使用月の末日から起算して7日以内に町長に提出しなければならない。この場合においては、第1項の規定にかかわらず、町長はその申告書の記載を勘案してその使用者の排除した汚水量を認定するものとする。
(使用料の減免等)
第18条 町長は公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない使用料を軽減し、又は免除することができる。また、月の途中で公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は再開したときの使用料は、使用日数が14日以下の場合は月使用料の半額とし、15日以上の場合には月使用料金の全額として算定する。
(新規加入金)
第19条 加入金は、受益者分担金を納付していない者で新規に排水設備を公共下水道に接続しようとする者から徴収する。
2 加入金は、排水設備工事と同時に発行する納入通知書により、指定の期日までに納入しなければならない。
3 加入金の額は、1口当たり、別表第4のとおりとする。
(新規加入の費用負担)
第20条 新規加入による取付管及び公共ますの設置に要する費用は、その申請者の負担とする。
2 前項の工事で新設した施設は、無償で町に譲渡しなければならない。
(資料の提出)
第21条 町長は、使用料を算定するために必要な限度において、使用者から資料の提出を求めることができる。
第4章 公共下水道の施設に関する構造及び維持管理の基準等
(排水施設及び処理施設に共通する構造の技術上の基準)
第22条 公共下水道の排水施設及び処理施設(これを補完する施設を含む。第24条において同じ。)に共通する構造の基準は、次のとおりとする。
(1) 堅固で耐久力を有する構造とすること。
(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の侵入を最小限のものとする措置が講じられていること。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。
(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれがないものとして規則で定めるものを除く。)にあっては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置が講じられていること。
(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置が講じられていること。
(5) 地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良、可撓(とう)継手の設置その他の規則で定める措置が講じられていること。
(排水施設の構造の基準)
第23条 排水設備の構造の基準は、前条に定めるもののほか、次のとおりとする。
(1) 排水管の内径及び排水渠の断面積は、規則で定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとすること。
(2) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置が講じられていること。
(3) 暗渠その他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置が講じられていること。
(4) 暗渠である構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管渠の清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設けること。
(5) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては、密閉することができる蓋)を設けること。
(処理施設の構造の基準)
第24条 第22条に定めるもののほか、処理施設(終末処理場であるものに限る。第2号において同じ。)の構造の基準は、次のとおりとする。
[第22条]
(1) 脱臭施設の設置その他臭気の発散を防止する措置が講じられていること。
(2) 汚泥処理施設(汚泥を処理する処理施設を言う。第26条において同じ。)は、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう規則で定める措置が講じられていること。
(適用除外)
第25条 前3条の規定は、次に掲げる公共下水道については、適用しない。
(1) 工事を施工するために仮に設けられる公共下水道
(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道
(終末処理場の維持管理の基準)
第26条 終末処理場の維持管理は、次のとおりとする。
(1) 活性汚泥を使用する処理方法によるときは、活性汚泥の解体又は膨化を生じないようにエアレーションを調節すること。
(2) 沈砂池又は沈殿池のどろために砂、汚泥等が満ちたときは、速やかにこれを除去すること。
(3) 急速ろ過法によるときは、ろ床が詰まらないように定期的に洗浄等を行うとともに、ろ材が流出しないように水量又は水圧を調整すること。
(4) 前3号のほか、施設の機能を維持するために必要な措置を講じること。
(5) 臭気の発散及び蚊、はえ等の発生の防止に努めるとともに、構内の清潔を保持すること。
(6) 前号のほか、汚泥処理施設には、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう規則で定める措置を講じること。
第5章 雑則
(改善命令)
第27条 町長は、公共下水道の管理上必要があると認めるときには、排水設備又は除害施設の構造若しくは使用の方法の変更を命ずることができる。
(行為の許可)
第28条
法第24条第1項の許可を受けようとする者は、申請書に次に掲げる図面を添付して町長に提出しなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも同様とする。
(1) 施設又は工作物その他の物件(排水施設を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図
(2) 物件の配置及び構造を表示した図面
2 前項の申請書の様式は、規則で定める。
(許可を要しない軽微な変更)
第29条
法第24条第1項の条例で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件の同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が当該物件の設置の目的に付随して行うものとする。
(手数料)
第30条 町長は、第6条に定める指定工事店の指定について、申請者から1件につき、3,000円の手数料を徴収する。
[第6条]
2 前項の手数料は、申請の際に徴収する。
3 既納の手数料は、返還しない。
(延滞金)
第31条 町長は、この条例及び法の規定により徴収する使用料その他の収入(以下「使用料等」という。)を納期限までに納付しない者があるときは、当該使用料等の金額にその納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収するものとする。ただし、納期限までに使用料等を納付しないことについてやむを得ない理由があると認めた場合においては、これを減額し、又は免除することができる。
(委任)
第32条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
第6章 罰則
(罰則)
第33条 次に掲げる者は、5万円以下の過料を科する。
(1)
第5条の規定による確認を受けないで排水設備等の新設等を行った者
[第5条]
(2)
第6条の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を実施した者
[第6条]
(3) 排水設備等の新設等を行って第7条第1項の規定による届出を同項に規定する期間内に行わなかった者
[第7条第1項]
(4)
第8条又は第10条の規定に違反した使用者
(5)
第12条の規定による届出を怠った者
[第12条]
(6)
第21条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠った者
[第21条]
(7)
第22条に規定する命令に違反した者
[第22条]
(8)
第5条第1項、第23条の規定による申請書又は書類、第5条第2項本文、第12条、第14条の規定による届出書、第17条第4項の規定による申告書又は第21条の規定による資料で不実の記載のあるものを提出した申告者、届出者、申請者又は資料の提出者
第34条 偽りその他不正な手段により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の八東町公共下水道条例(平成10年八東町条例第22号)が施行された区域における事業所、事業所その他一般家庭以外の使用料の算定は、第16条第2項の規定にかかわらず、平成18年3月31日までは、次に掲げる算定方法とする。
・八東町小規模集合排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成15年八東町条例第1号)が施行された区域
事業所、事業所その他の一般家庭以外の使用料は、町長が排水施設の使用の実態を勘案して認定する利用者数につき、下表に定めるところにより算定した事業所均等割と利用者割との合計額とする。
事業所、事業所その他一般家庭以外(1月につき) | 均等割 | 加算料金 |
1事業所等につき
2,200円 | 利用者1人につき
420円 |
3 前項の規定によるもののほかこの条例の施行の日の前日までに、合併前の郡家町公共下水道条例(平成6年郡家町条例第30号)又は八東町公共下水道条例(平成10年八東町条例第22号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
4 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成17年12月26日条例第190号)
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この条例は、公布の日から施行し、平成17年11月1日から適用する。
附 則(平成19年3月28日条例第16号)
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この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成22年12月21日条例第32号)
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この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年2月2日条例第3号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年3月25日条例第23号)
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1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
2 この条例の施行日に既に存する施設で第22条から第24条の規定に適合しないものについては、これらの規定(その適合しない部分に限る。)は、なお従前の例による。ただし、施工日後に改築(災害復旧として行われるもの及び公共下水道に関する工事以外の工事により必要を生じたものを除く。)の工事に着手したものの当該工事に係る区域又は区間については、この限りでない。
附 則(平成25年9月25日条例第42号)
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この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日条例第25号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年12月18日条例第39号)
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この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和6年9月19日条例第35号)
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この条例は、令和6年10月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
排水設備の設置基準
排水設備の設置基準
(管渠) | |
(1) | 管渠の構造は暗渠とする。 |
(2) | 管渠の大きさと勾配 |
使用区分 | 内径 | 勾配 |
小便器、手洗い、洗面器 | 50ミリメートル以上 | 100分の1以上 |
台所、浴場、洗濯場 | 75ミリメートル以上 | 100分の1以上 |
大便器、桝相互の連結管 | 100ミリメートル以上 | 100分の1以上 |
(3) | 管渠の土被りは、公道内60センチメートル以上、私道内40センチメートル以上、宅地内20センチメートル以上を標準とする。 |
(桝) | |
(1) | 設置箇所は、管渠の起点、終点、合流点及び屈曲点又は内径若しくは種類を異にする暗渠の接続箇所又は勾配が著しく変化する箇所に設置すること。ただし、掃除又は検査の安易な場所には掃除口付枝付管又は曲管を用いることができる。 |
(2) | 管渠の直線部には、その内径の120倍以内の間隔に設置すること。 |
(3) | 桝の底部には、その接続する排水管の内径又は内のり幅に応じ相当の幅のインバートを設けること。 |
(4) | 桝の蓋は、密閉型とすること。 |
(ごみよけ装置) | |
台所、浴場、洗濯場等の汚水流出口には、ごみ、その他の固形物の流下を防ぐために、目幅10ミリメートル以下のごみよけ装置(ストレィナー)を設けること。 | |
(防臭装置) | |
水洗便所、台所、浴場、洗濯場等の汚水流出口には防臭装置(トラップ)を取りつけること。 | |
(油脂遮断装置) | |
油脂類を多量に排出する場所の吐口には油脂遮断装置を設けること。 | |
(沈砂装置) | |
洗車場その他土砂を多量に排出する場所には適当な砂だまりを設けること。 | |
(構造及び材質) | |
管渠及び桝その他附属装置は、雨水の流入又は汚水の流出を防ぐため、硬質塩化ビニール製品、陶磁器、コンクリート製品等耐水性のものを用い、不浸透耐久構造としなければならない。 |
別表第2(第16条関係)
一般家庭の使用料の額1箇月につき | 基本料金 | 世帯員割 | 備考 |
2,129円 | 1人につき 407円
1人増すごとに 407円加算する。 | 世帯の人数については当月1日現在の住民基本台帳の人員とする。 |
別表第3(第16条関係)
一般家庭以外の使用料の額1箇月につき | 水道水等を使用し排除した汚水量 | 備考 | |
基本料金
(7立方メートルまで) | 超過料金
(1.0立方メートルにつき) | ||
2,129円 | 23立方メートルまで 111円
43立方メートルまで 120円 73立方メートルまで 129円 73立方メートル超 157円 |
ただし、次の業種の併用住宅については、上記料金体系を適用する。
(1) 飲食業 食品製造業 飲料製造業
(2) 理容業 美容業
(3) 洗濯業(クリーニング店等)
(4) 医療業(医院、診療所等)
(5) 自動車整備業
(6) その他水を営業材料として利用する業種
なお、上記以外の業種並びに上記業種の取次店の併用住宅については一般家庭の例により算出する。
別表第4(第19条関係)
区 分 | 金 額 |
一般家庭
| 320,000円
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事業所
| 398,000円
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