○八頭町公共下水道事業分担金徴収条例
(平成17年3月31日条例第147号) |
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(趣旨)
第1条 この条例は、公共下水道に係る下水道事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条又は都市計画法(昭和43年法律第100号)第75条の規定に基づき、町が徴収する受益者分担金(以下「分担金」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(受益者)
第2条 この条例において「受益者」とは、事業により築造される公共下水道の排水区域(以下「排水区域」という。)内に存する土地の所有者をいう。ただし、地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。)の目的となっている土地については、それぞれ地上権者、質権者、使用借主又は貸借人をいう。
(区域の公告)
第3条 町長は、この条例の施行後遅滞なく、排水区域の名称、区域、面積及び戸数を公告しなければならない。
(分担金の総額)
第4条 分担金の総額は、当該事業に要する経費の額から国庫補助金、県補助金その他の収入金の額を除いたもので、予算の範囲内において町長が定める。
(分担金の額)
第5条 受益者が負担する1口当たりの分担金の額は、別表のとおりとする。
[別表]
(分担金の賦課及び徴収)
第6条 分担金は、第3条で公告のあった対象区域のうち第2条に規定する受益者に賦課するものとする。
2 町長は、当該分担金の納期日等を受益者に通知しなければならない。
3 分担金は、当該年度に一括納付するものとする。ただし、町長がやむを得ない事由があると認めた場合は、この限りでない。
(分担金の徴収猶予)
第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、分担金の徴収を猶予することができる。
(1) 受益者が災害、盗難その他の事故が生じたことにより、分担金を納入することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。
(2) 受益者又は受益者と生計を共にする親族が、長期疾病等により、分担金を納入することが困難であり、徴収を猶予することが適当であると認められるとき。
(3) 公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められるとき。
2 分担金の徴収猶予を受けようとする者は、規則で定める申請書を町長に提出しなければならない。
(分担金の減免)
第8条 町長は、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者、その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者の分担金を減額し、又は免除することができる。
(受益者に変更があった場合)
第9条 受益者の変更があった場合において、当該変更に係る当事者の一方又は双方がその旨を町長に届け出たときは、新たに受益者となった者は、従前の受益者の地位を承継するものとする。ただし、第6条第1項の規定による納付すべき時期に至っているものは、従前の受益者が納付するものとする。
[第6条第1項]
(排水区域が拡張された場合の取扱い)
第10条 町長は、新たに排水区域が拡張された場合において必要と認めるときは、当該拡張された区域を一の排水区域とみなして、この条例の規定を適用することができる。
(延滞金)
第11条 町長は、第6条第2項の納期限までに分担金を納付しない者があるときは、当該分担金にその納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して、徴収するものとする。ただし、納期限までに分担金を納付しないことについてやむを得ない理由があると認めた場合においては、これを減額し、又は免除することができる。
[第6条第2項]
(委任)
第12条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の郡家町公共下水道事業の負担金徴収に関する条例(平成6年郡家町条例第31号)又は八東町公共下水道事業分担金徴収条例(平成5年八東町条例第21号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
別表(第5条関係)
区分 | 郡家地区 | 八東地区 | ||
区域 | 金額 | 区域 | 金額 | |
既存住宅 | 全区域 | 240,000円 | 全区域 | 処理区域ごとの事業費の7%で上限が320,000円 |
新規住宅 | 全区域 | 240,000円 | 全区域 | 既存住宅と同じ額 |
事業所 | 全区域 | 一律398,000円 | 全区域 | 一律398,000円 |