○八頭町公共下水道事業分担金徴収条例施行規則
(平成17年3月31日規則第118号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、八頭町公共下水道事業分担金徴収条例(平成17年八頭町条例第147号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1口の基準)
第2条
条例第5条の1口の基準は、次のとおりとする。(公共ます1戸当たり1口とする。)
項目 | 戸数 |
1住宅の場合 | 1戸 |
1事業所及び1営業所等の場合 | 1戸 |
住居と事業所が同一敷地内にある場合(1棟) | 1戸 |
住居と借家(間借を含む。)が同一敷地内にある場合 | 1戸 |
同一敷地内に数戸の借家がある場合(1棟) | 1戸 |
[条例第5条の1]
2 前項の項目以外の特別な場合は、町長が別に定める。
(分担金の通知及び納期等)
第3条
条例第6条第2項に規定する通知は、分担金決定通知書(様式第1号)による。
[条例第6条第2項]
第4条
条例第6条第2項に規定する通知は、分担金納入通知書(様式第2号)によるものとし、納期限前10日までに交付する。
[条例第6条第2項]
(分担金の徴収猶予)
第5条
条例第7条の規定により徴収猶予を受けようとする者は、分担金徴収猶予申請書(様式第3号)にその理由を記載して町長に提出しなければならない。
[条例第7条]
2 町長は、前項の申請があったときは、その適否を決定し、分担金徴収猶予決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。
第6条 町長は、前条の規定により分担金の徴収猶予を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その徴収猶予を取り消し、その猶予に係る分担金を一時に徴収できるものとする。
(1) 徴収の猶予を受けた者の財産の状況その他の事情の変化により、その猶予を継続することが適当でないと認めたとき。
(2) 次のアからカまでに該当する事実がある場合において、その徴収を猶予した期限までにその猶予に係る分担金が徴収できないと認めたとき。
ア 国税、地方税その他公課の滞納によって滞納処分を受けるおそれがあるとき。
イ 強制執行を受けるおそれがあるとき。
ウ 破産宣告を受けたとき。
エ 競売の開始を受けたとき。
オ 受益者である法人が解散したとき。
カ 詐欺その他不正の手段により分担金の徴収を免れようとしたとき。
2 町長は、前項の規定により分担金の徴収猶予を取り消したときは、その旨を当該受益者に分担金徴収猶予取消通知書(様式第5号)により通知するものとする。
第7条
条例第8条に規定する分担金の減免は、様式第6号及び第7号による。
第8条
条例第9条に規定する公共下水道事業受益者変更の届出は、様式第8号による。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の郡家町公共下水道事業の負担金徴収に関する規則(平成6年郡家町規則第18号)又は八東町公共下水道事業分担金徴収規則(平成7年八東町規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。