○八頭町小規模集合排水処理施設条例
(平成17年3月31日条例第148号) |
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(趣旨)
第1条 この条例は、比較的小規模な集落における生活環境基盤の整備及び公共用水域の水質保全を図るため、八頭町小規模集合排水処理施設(以下「排水施設」という。)を設置し、その管理及び使用に関し必要な事項を定めるものとする。
(施設の名称等)
第2条 施設の名称、位置及び区域は、別表第1のとおりとする。
[別表第1]
(用語の定義)
第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 使用者 施設設置区域内で排水設備により汚水を施設に排除してこれを使用する者をいう。
(2) 排水施設 汚水を排除するために町が設置し、及び管理する排水管、マンホールその他の施設並びに汚水を最終的に処理するために設ける処理施設をいう。
(3) 汚水 し尿及び家庭雑排水をいう。
(4) 排水設備 汚水を排水施設に流入させるために必要な排水管、集水ますその他の設備をいう。
(5) 管理組合 施設の管理を共同で行うことを目的として使用者で構成した団体をいう。
(6) 維持管理業者 施設の維持管理を業として行う個人又は法人で、鳥取県の登録を受けた者をいう。
(供用開始の告示)
第4条 町長は、排水施設の供用を開始しようとするときは、あらかじめ、供用を開始する年月日、汚水を排除すべき区域(以下「排水区域」という。)及び供用を開始しようとする排水施設の位置を告示し、かつ、これを表示した図面を一般の縦覧に供しなければならない。告示の内容を変更する場合も同様とする。
(排水設備の設置及び管理)
第5条 排水施設の供用が開始された場合においては、排水区域内の土地にある建築物を所有する者は、遅滞なく排水設備を設置及び管理しなければならない。
(排水設備の計画の確認及び負担)
第6条 排水設備の新設、増設又は撤去(以下「新設等」という。)をしようとする者は、その計画が規則で定める基準に適合するものであるか、あらかじめ町長の確認を受けなければならない。ただし、町長の定める軽易な修繕工事については、この限りでない。
2 前項の工事等に要する費用は、新設等をしようとする者が負担する。
3 排水施設に排水設備を接続させるときは、施設の機能を妨げ、又は損傷するおそれのない工事の実施方法で規則の定めるところによる。
(排水設備の工事の検査)
第7条 排水設備の新設等を行った者は、その工事が完了したときは、その日から5日以内に町長に届け出て、検査を受けなければならない。
(排水設備の工事の施行)
第8条 排水設備の新設等の工事は、排水設備の工事に関し、技能を有するものとして町長が指定した業者でなければ行うことができない。
(使用開始等の屈出)
第9条 排水施設の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとする者は、あらかじめ必要事項を町長に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも同様とする。
2 使用者につき変更が生じたときは、新たに使用者となるべきものが速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
(無断接続に対する措置)
第10条 無断で排水設備を排水施設に接続した者については、町長は期限を定め排水設備の撤去、改修又は使用停止を命ずることができる。
(排除の制限)
第11条 雨水を排除するために排水施設を使用してはならない。
2 排水施設には、土砂、ごみ、油類、農薬その他排水施設の機能を妨げ、又は損傷するおそれのあるものを排除してはならない。
3 し尿を排水施設に排除するときは、水洗便所によって行わなければならない。
(使用料等の徴収)
第12条 町長は、排水施設の使用について、使用者から使用料を徴収する。
2 使用料は、施設の維持管理に要する経費で、次条のとおり算定した額について、納入通知書により徴収する。
(使用料の算定方法)
第13条 一般家庭の使用料の額は、町長が認定する世帯及び世帯員につき、別表第2により算定した基本料金と世帯員割との合計額に消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額に相当する額を加えた額とする。ただし、1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。
[別表第2]
2 事務所、一般家庭以外の使用料の額は、町長が認定した使用者が水道等を使用し排除した汚水量に応じ、別表第3に定めるところにより算定した事業所基本料金と超過料金との合計額に消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額に相当する額を加えた額とする。ただし、1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。
[別表第3]
3 世帯員割及び利用者割にかかる使用料の算定基準日は、毎月1日とする。ただし、中途加入者の場合は、加入時の人数とする。
4 1箇月の使用日数が14日以下の場合は月使用料金の半額とし、15日以上の場合は月使用料金の全額として算定する
(使用料の軽減又は免除)
第14条 町長は、特別の理由があると認めたときは、使用料を軽減し、又は免除することができる。
(加入手数料)
第15条 加入手数料は、受益者分担金を納付していない者で、新規に排水設備を施設に接続しようとする者から徴収する。
2 加入手数料は、排水設備工事加入許可書と同時に発行する納入通知書により指定の期日までに納入しなければならない。
3 加入手数料の額は、1戸当たり別表第4のとおりとする。
(新規加入の費用負担)
第16条 新規加入による取付管及び公共ますの設置に要する費用は、その申請者の負担とする。
2 前項の工事で新設した施設は、無償で町に譲渡しなければならない。
(過料)
第17条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、5万円以下の過料を科する。
(1)
第6条第1項の規定による確認を受けないで、排水設備の新設等を行った者
[第6条第1項]
(2)
第11条の規定に違反した者
[第11条]
(3)
第15条第2項の排水設備工事許可を受けないで取付管及び公共ますを設置した者
[第15条第2項]
第18条 町長は、詐欺その他不正な手段により使用料の徴収を免れた者に対して、その徴収を免れた額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
(管理の委託)
第19条 町長は、施設の目的を効果的に達成するため、管理の一部を維持管理業者及び管理組合に委託することができる。
(委託の条件)
第20条 維持管理業者及び管理組合は、次の各号に掲げる事項を厳守しなければならない。
(1) 施設を良好に維持し、設置目的の達成に努める。
(2)
水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)による水質規制及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)による規定を厳守すること。
(3) 構成員の中から代表者を定め、代表者に異動があったときは、直ちに町長に報告すること。
(延滞金の徴収)
第21条 町長は、使用料並びに加入手数料及び過料を納期限を過ぎて納入する者に対し、八頭町税条例(平成17年八頭町条例第59号)の規定を適用し、延滞金又は督促手数料を徴収することができる。
(委任)
第22条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の八東町小規模集合排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成15年八東町条例第1号)が施行された区域における事業所、事業所その他一般家庭以外の使用料の算定は、第13条第2項の規定にかかわらず、平成18年3月31日までは、次に掲げる算定方法とする。
・八東町小規模集合排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成15年八東町条例第1号)が施行された区域
事務所、事業所その他の一般家庭以外の使用料は、町長が排水施設の使用の実態を勘案して認定する利用者数につき、下表に定めるところにより算定した事業所均等割と利用者割との合計額とする。
事業所、事業所その他一般家庭以外(1月につき) | 基本料金 | 超過料金 |
1事業所等につき | 利用者1人につき | |
2,200円 | 420円 |
3 前項に規定するもののほか、この条例の施行の日の前日までに、合併前の八東町小規模集合排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成15年八東町条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
4 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成19年12月25日条例第34号)
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この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月19日条例第16号)
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この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年12月21日条例第34号)
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この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成25年9月25日条例第43号)
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この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(令和元年12月18日条例第41号)
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この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
名称 | 位置 | 区域 |
小規模集合排水処理施設(竹市処理区) | 八頭町徳丸1586番地4 | 八頭町徳丸の一部 |
別表第2(第13条関係)
一般家庭の使用料の額1箇月につき | 基本料金 | 世帯員割 | 備考 |
2,129円 | 1人につき 407円
1人増すごとに 407円加算する。 | 世帯の人数については当月1日現在の住民基本台帳の人員とする。 |
別表第3(第13条関係)
一般家庭以外の使用料の額1箇月につき | 水道水等を使用し排除した汚水量 | 備考 | |
基本料金
(7立方メートルまで) | 超過料金
(1.0立方メートルにつき) | ||
2,129円 | 23立方メートルまで 111円
43立方メートルまで 120円 73立方メートルまで 129円 73立方メートル超 157円 |
ただし、次の業種の併用住宅については、上記料金体系の上位を適用する。
(1) 飲食業 食品製造業 飲料製造業
(2) 理容業 美容業
(3) 洗濯業(クリーニング店等)
(4) 医療業(医院、診療所等)
(5) 自動車整備業
(6) その他水を営業材料として利用する業種
なお、上記以外の業種並びに上記業種の取次店の併用住宅については一般家庭の例により算出する。
別表第4(第15条関係)
区 分 | 金 額 |
一般家庭 | 320,000円 |
事業所 | 398,000円 |