○八頭町小規模集合排水処理施設条例施行規則
(平成17年3月31日規則第119号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、八頭町小規模集合排水処理施設条例(平成17年八頭町条例第148号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(排水設備の設置及び構造の技術上の基準)
第2条
条例第6条に規定する基準は、建築基準法(昭和25年法律第201号)その他の法令の規定の適用がある場合においては、それらの法令によるほか、別表のとおりとする。ただし、町長が特別の理由があると認めた場合を除く。
(排水設備の新設等の確認申請)
第3条
条例第6条の規定による排水設備の新設等の計画の確認を受けようとする者は、排水設備工事(変更)確認申請書(様式第1号)を提出しなければならない。
[条例第6条]
2 前項の申請書には、次の書類を添付しなければならない。
(1) 位置図 工事予定地及び隣接地を表示したもの
(2) 平面図 縮尺200分の1以上とし、排水管及び桝の位置、排水管の内径又は内のり及び延長並びに排水施設又は他の排水設備との接続箇所を記載し、水洗便所を設置する場合は、便所の位置を併記したもの
(3) 縦断面図 横の縮尺は平面図に準じて、縦はその10倍とし、排水設備の延長、こう配、地盤高、土かむり等を記載したもの
(4) その他町長が指示するもの
3 第1項の申請があったときは、町長は、内容を審査し、基準に適合すると認めた場合は、同項の申請書の写に確認済印(様式第2号)を押して申請者に交付するものとする。
4 町長は、前項の場合において、申請の内容が基準に適合しないと認めたときは、補正を指示し、又はその理由をつけて申請者に通知するものとする。
(軽易な修繕工事)
第4条
条例第6条ただし書に規定する軽易な修繕工事は、排水管、桝又はマンホール以外の修繕工事とする。
[条例第6条]
(排水設備の工事の検査)
第5条
条例第7条の規定による排水設備の工事の検査を受けようとするときは、排水設備工事完了届出書(様式第3号)正副2通を提出しなければならない。
[条例第7条]
2 町長は、検査の結果、合格と認めたときは、前項の排水設備工事完了届出書の副本に検査済印(様式第4号)を押して申請者に交付するものとする。
3 町長は、検査の結果、工事が不完全であると認めたときは、申請者に改修を命じ、再検査を行うものとする。
(排水設備工事業者の指定)
第6条
条例第8条の規定により町長が指定した業者とは、八頭町下水道排水設備指定工事店規則(平成17年八頭町規則第117号)により指定された者とする。
(使用開始等の届出)
第7条
条例第9条の規定による届出は、上水道・下水道施設開始・変更等届出書(様式第5号)によるものとする。
[条例第9条]
(使用料の減免申請)
第8条 条例第14条については、八頭町公共下水道条例施行規則第15条を適用する。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の八東町小規模集合排水処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則(平成15年八東町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成19年3月30日規則第39号)
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この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日規則第13号)
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この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月5日規則第8号)
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この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日規則第21号)
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この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
排水設備の設置基準
排水設備の設置基準
(管渠) | |
(1) | 管渠の構造は暗渠とする。 |
(2) | 管渠の大きさと勾配 |
使用区分 | 内径 | 勾配 |
小便器、手洗い、洗面器 | 50ミリメートル以上 | 100分の1以上 |
台所、浴場、洗濯場 | 75ミリメートル以上 | 100分の1以上 |
大便器、桝相互の連結管 | 100ミリメートル以上 | 100分の1以上 |
(3) | 管渠の土被りは、公道内60センチメートル以上、私道内40センチメートル以上、宅地内20センチメートル以上を標準とする。 |
(桝) | |
(1) | 設置箇所は、管渠の起点、終点、合流点及び屈曲点又は内径若しくは種類を異にする暗渠の接続箇所又は勾配が著しく変化する箇所に設置すること。ただし、掃除又は検査の容易な場所には掃除口付枝付管又は曲管を用いることができる。 |
(2) | 管渠の直線部には、その内径の120倍以内の間隔に設置すること。 |
(3) | 桝の底部には、その内径の120倍以内の間隔に設置すること。 |
(4) | 桝の蓋は、密閉型とすること。 |
(ごみよけ装置) | |
台所、浴場、洗濯場等の汚水流出口には、ごみ、その他の固形物の流下を防ぐために、目幅10ミリメートル以下のごみよけ装置(ストレィナー)を設けること。 | |
(防臭装置) | |
水洗便所、台所、浴場、洗濯場等の汚水流出口には防臭装置(トラップ)を取りつけること。 | |
(油脂遮断装置) | |
油脂類を多量に排出する場所の吐口には油脂遮断装置を設けること。 | |
(沈砂装置) | |
洗車場その他土砂を多量に排出する場所には適当な砂だまりを設けること。 | |
(構造及び材質) | |
管渠及び桝その他附属装置は、雨水の流入又は汚水の流出を防ぐため、硬質塩化ビニール製品、陶磁器、コンクリート製品等耐水性のものを用い、不浸透耐久構造としなければならない |