○八頭町小規模集合排水処理施設整備事業分担金徴収条例
(平成17年3月31日条例第149号)
(趣旨)
第1条 八頭町小規模集合排水処理施設整備事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、分担金を徴収するものとする。
(受益者)
第2条 この条例において受益者とは、事業により築造される小規模集合排水処理施設の排水区域(以下「排水区域」という。)内に存する土地の所有者をいう。ただし、地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。)の目的となっている土地については、それぞれ地上権者、質権者、使用借主又は貸借人をいう。
(区域の公告)
第3条 町長は、この条例の施行後遅滞なく、排水区域の名称、区域、面積及び戸数を公告しなければならない。
(分担金の総額)
第4条 分担金の総額は、事業に要する費用の額に100分の7を乗じて得た範囲内の額とする。
(分担金の額)
第5条 受益者が負担する分担金の額は、前条の規定により定めた分担金の総額を第3条の規定により公告された排水区域の戸数で除して得た額とし、受益者1戸につき32万円を超えない額とする。
(分担金の賦課徴収)
第6条 分担金は、受益者を対象とし、各集落ごとに代表者を定め被徴収者として賦課徴収する。
2 分担金は、事業年度ごとに概算徴収を行い、事業終了年度に精算を行うことができる。
(分担金の徴収猶予)
第7条 町長は、受益者について災害、盗難、その他の事故が生じたことにより、受益者が当該負担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるときは、分担金の徴収を猶予することができる。
(分担金の減免)
第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当する受益者の分担金を減額し、又は免除することができる。
(1) 国又は地方公共団体が公用若しくは公共の用に供し、又は供することを予定している施設に係る受益者
(2) 公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者
(3) 前2号に掲げる受益者のほか、その状況により特に分担金を減額し、又は免除する必要があると認められる受益者
(分担金の精算)
第9条 町長は、事業が終了したときは、分担金の額を確定し、その確定した額と第6条第2項の規定により徴収した分担金の額との間に差額があるときは、遅滞なくその差額に相当する金額を受益者から追徴し、又は受益者に還付しなければならない。
(受益者の変更)
第10条 事業の中途に受益者の変更があった場合において、その旨を町長に届け出たときは、新たに受益者となった者は、従前の受益者の地位を承継するものとする。
(委任)
第11条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の八東町小規模集合排水処理施設整備事業分担金徴収条例(平成14年八東町条例第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。