○八頭町小規模集合排水処理施設整備事業分担金徴収条例施行規則
(平成17年3月31日規則第120号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、八頭町小規模集合排水処理施設整備事業分担金徴収条例(平成17年八頭町条例第149号。以下「条例」という。)に基づき、事業の推進を円滑に行うため、受益者から分担金を徴収する基準を定めるものとする。
(分担金の総額)
第2条
条例第4条に規定する分担金の総額は、次に掲げる額の合計額に100分の7を乗じた額とする。
[条例第4条]
(1) 工事請負費
(2) 土質調査費、測量費及び設計費
(3) 用地取得費及び補償費
(4) 工事雑費及び事務費
(5) その他町長が必要と認めた費用
(分担金の減免)
第3条
条例第8条第3号に該当する者に係る分担金の賦課徴収は、次に定めるところによる。
[条例第8条第3号]
(1) 地域改善対策を必要とする地区住民
(2) 災害、事故等により特に困窮している者
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の八東町小規模集合排水処理施設整備事業分担金徴収規則(平成14年八東町規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。