○八頭町農業集落排水施設条例施行規則
(平成17年3月31日規則第121号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、八頭町農業集落排水施設条例(平成17年八頭町条例第150号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(排水設備の設置及び構造の技術上の基準)
第2条
条例第6条第1項に規定する基準は、建築基準法(昭和25年法律第201号)その他の法令の規定の適用がある場合においては、それらの法令によるほか、別表のとおりとする。ただし、町長が特別の理由があると認めた場合を除く。
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条例第6条第3項の規定による排水施設と配水設備の接続は、取付ますで固着し、維持管理に支障がなく、農業集落排水の排水管渠に近い箇所とし、工事の実施方法は、次のとおりとする。
[条例第6条第3項]
(1) 汚水を排除するための排水設備は、汚水ますのインバート上流端の接続孔と下流端の管底高に食い違いの生じないようにし、ますの内壁に突き出さないようにさし入れ、その周囲をモルタル仕上げとすること。
(排水設備の新設等の確認申請)
第3条
条例第6条の規定による排水設備の新設等の計画の確認を受けようとする者は、排水設備工事(変更)確認申請書(様式第1号)を提出しなければならない。
[条例第6条]
2 前項の申請書には、次の書類を添付しなければならない。
(1) 位置図 工事予定地及び隣接地を表示したもの
(2) 平面図 縮尺200分の1以上とし、排水管及び桝の位置、排水管の内径又は内のり及び延長並びに排水施設又は他の排水設備との接続箇所を記載し、水洗便所を設置する場合は、便所の位置を併記したもの
(3) 縦断面図 横の縮尺は平面図に準じて、縦はその10倍とし、排水設備の延長、こう配、地盤高、土かむり等を記載したもの
(4) その他町長が指示するもの
3 第1項の申請があったときは、町長は、内容を審査し、基準に適合すると認めた場合は、排水設備工事許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。
4 町長は、前項の場合において、申請の内容が基準に適合しないと認めたときは、修正箇所を指示し、再提出させることができる。
(軽易な修繕工事)
第4条
条例第6条第1項ただし書に規定する軽易な修繕工事は、排水管、桝又はマンホール以外の修繕工事とする。
[条例第6条第1項]
(排水設備の工事の検査)
第5条
条例第7条の規定による排水設備の工事の検査を受けようとするときは、排水設備工事完工届(様式第3号)を提出しなければならない。
[条例第7条]
2 町長は、検査の結果、合格と認めたときは、申請者に検査済証(様式第4号)を交付するものとする。
3 町長は、検査の結果、工事が不完全であると認めたときは、申請者に改修を命じ、再検査を行うものとする。
(排水設備工事業者の認定)
第6条
条例第8条の規定により町長が認定した業者とは、「排水設備工事責任技術者」が所属する業者として、町長が認定し、登録した業者(以下「指定工事店」という。)でなければならない。
[条例第8条]
(使用開始等の届出)
第7条
条例第9条の規定による届出は、上水道・下水道施設開始・変更等届出書(様式第5号)によるものとする。
[条例第9条]
(使用料の納入通知書)
第8条
条例第12条第2項に規定する納入通知書は、農業集落排水施設使用料納入通知書(様式第6号)によるものとする。
(使用料の納期)
第9条 使用料の納期は、毎月末日までとする。
(使用料の減免申請)
第10条 条例第14条の規定による特別の理由とは、次に揚げるとおりとする。
[条例第14条]
(1) 災害、盗難その他の事故が生じたため使用料を納付することが困難であると認められるとき。
(2) 集落内世帯数が住民基本台帳の登録数10以下の集落公民館(集会所)。ただし、集落内1施設とする。
(3) 施設入所(障がい者福祉施設、高齢者福祉施設等)で、住所移転がされていない者の世帯。
2 前項に該当する事由が発生し、使用料の軽減又は免除を受けようとする者は、農業集落排水施設使用料減免申請書(様式第7号)に必要な書類を添付して町長に申請しなければならない。
3 町長は、前項の申請があったときは、適否を決定し、農業集落排水施設使用料減免決定通知書(様式第8号)により申請者に通知するものとする。
4 前3項の規定により使用料の軽減又は免除を受けている者は、その理由が消滅した場合は直ちにその旨を届け出なければならない。
5 軽減の額は、第1項第2号については基本使用料の2分の1以下とし、同項第3項については入所者1名につき世帯員割り1名分とする。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の郡家町農業集落排水施設の設置及び管理に関する条例施行規則(平成11年郡家町規則第5号)、船岡町農業集落排水施設の設置及び管理に関する条例施行規則(平成5年船岡町規則第3号)又は八東町農業集落排水施設の設置及び管理に関する条例施行規則(平成5年八東町規則第20号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成19年3月30日規則第37号)
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この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日規則第11号)
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この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月5日規則第7号)
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この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年11月16日規則第38号)
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この規則は、平成27年11月16日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附 則(令和2年3月31日規則第20号)
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この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
排水設備の設置基準
排水設備の設置基準
(管渠) | |
(1) | 管渠の構造は暗渠とする。 |
(2) | 管渠の大きさと勾配 |
使用区分 | 内径 | 勾配 |
小便器、手洗い、洗面器 | 50ミリメートル以上 | 100分の1以上 |
台所、浴場、洗濯場 | 75ミリメートル以上 | 100分の1以上 |
大便器、桝相互の連結管 | 100ミリメートル以上 | 100分の1以上 |
(3) | 管渠の土被りは、公道内60センチメートル以上、私道内40センチメートル以上、宅地内20センチメートル以上を標準とする。 |
(桝) | |
(1) | 設置箇所は、管渠の起点、終点、合流点及び屈曲点又は内径若しくは種類を異にする暗渠の接続箇所又は勾配が著しく変化する箇所に設置すること。ただし、掃除又は検査の容易な場所には掃除口付枝付管又は曲管を用いることができる。 |
(2) | 管渠の直線部には、その内径の120倍以内の間隔に設置すること。 |
(3) | 桝の底部には、その接続する排水管の内径又は内のり幅に応じ相当の幅のインバートを設けること。 |
(4) | 桝の蓋は、密閉型とすること。 |
(ごみよけ装置) | |
台所、浴場、洗濯場等の汚水流出口には、ごみ、その他の固形物の流下を防ぐために、目幅10ミリメートル以下のごみよけ装置(ストレィナー)を設けること。 | |
(防臭装置) | |
水洗便所、台所、浴場、洗濯場等の汚水流出口には防臭装置(トラップ)を取りつけること。 | |
(油脂遮断装置) | |
油脂類を多量に排出する場所の吐口には油脂遮断装置を設けること。 | |
(沈砂装置) | |
洗車場その他土砂を多量に排出する場所には適当な砂だまりを設けること。 | |
(構造及び材質) | |
管渠及び桝その他附属装置は、雨水の流入又は汚水の流出を防ぐため、硬質塩化ビニール製品、陶磁器、コンクリート製品等耐水性のものを用い、不浸透耐久構造としなければならない。 |