○八頭町合併処理浄化槽施設条例
(平成17年3月31日条例第153号) |
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(設置)
第1条 この条例は、地域の公衆衛生及び環境衛生の向上を図るため、八頭町合併処理浄化槽施設(以下「施設」という。)を設置する。
(施設の設置区域)
第2条 施設の設置区域は、町長が指定する区域とする。
2 町長は、施設の設置区域を定めたときは、これを告示しなければならない。これを変更したときも同様とする。
(設置及び管理)
第3条 処理施設の設置及び管理は、町が行うものとする。ただし、施設の目的を効果的に達成するため、その管理の一部を委託することができる。
(用語の定義)
第4条 この条例において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 汚水 生活及びその他の用途に起因するし尿及び雑排水をいう。
(2) 処理施設 汚水を排除するために設けられる排水管、合併処理浄化槽及びこれに接続して汚水を処理するために設けられるもので、町が管理するものの総体をいう。
(3) 排水設備 汚水を処理施設に流入させるために必要な排水管、その他の排水に必要な施設で加入者が管理するものをいう。
(4) 前処理施設 施設の機能を妨げ、若しくは施設を損傷するおそれのある汚水による障害を除去するために必要なもので加入者が管理するものをいう。
(5) 加入分担金 八頭町合併処理浄化槽事業分担金徴収条例(平成17年八頭町条例第154号)第3条に定める分担金をいう。
(6) 加入者 施設を利用するため、加入分担金を支払った者をいう。
(工事計画の作成等)
第5条 施設の設置区域の加入者は、町長に対し処理施設の設置を申請することができる。
2 町長は、前項の規定により申請があったときは、次に掲げる事項を定めた工事計画を作成し、当該申請を行った加入者に示すものとする。
(1) 工事の内容
(2) 工事の時期
(3) その他工事の遂行に必要な事項
3 加入者は、工事計画に異議があるときは、町長に対し、変更を求めることができる。
4 工事計画を承認した加入者は、当該工事計画に基づく処理施設の設置について必要な協力をしなければならない。
(排水設備設置義務)
第6条 加入者は、処理施設の供用が開始された日から1年以内に排水設備を設置しなければならない。
(前処理施設の設置義務)
第7条 加入者は、施設の機能を妨げるおそれのある排水を施設に流入させようとする場合は、事前に前処理施設を設けなければならない。
(工事業者の指定)
第8条 排水設備の工事は、町長の指定する排水設備業者でなければ行うことができない。また、前処理施設の設置工事についてもこれと同様とする。
(工事の施工)
第9条 排水設備工事の施工は加入者が行う。また、前処理施設についてもこれと同様とする。
(工事の費用負担)
第10条 排水設備工事に要する費用は、加入者が負担する。ただし、町長がその費用を町において負担することが適当であると認めたものについては、この限りでない。また、前処理施設についてもこれと同様とする。
(加入者の管理義務)
第11条 加入者及び処理施設が設置されている土地について権限を有する者(以下「加入者等」という。)は、排水設備等を善良に管理し、施設の機能に支障を来さないように努めなければならない。
(使用料の徴収)
第12条 町長は、加入者、又は加入者から住宅等を借り受けて施設を使用する者(以下「使用者」という。)から納入通知書により毎月使用料を徴収する。
2 使用者から使用料を徴収することができない場合は、加入者からその使用料を徴収することができる。
3 使用料は、処理施設の使用を開始する届け出のあった月から徴収する。
(使用料の減免)
第13条 町長は、前条に定められた使用料からその施設の電気料金相当額として、規則に定める額を減額して徴収することができる。
(使用料の算定)
第14条 使用料の額は、一般家庭と一般家庭以外に区分し、別表の合計額(前条の規定による額を減じた額)に消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額に相当する額を加えた額とする。ただし、1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。
[別表]
2 月の中途で施設の使用を開始、休止若しくは廃止し、又は再開したときの使用料は、使用日数が14日以下の場合は、月使用料の半額とし、15日以上の場合は、月額使用料の全額とする。
(使用料の軽減又は免除)
第15条 町長は、特別の理由があると認めたときは、使用料を軽減し、又は免除することができる。
(資料の提出)
第16条 町長は、使用料の算定について必要があると認めるときは、加入者又は使用者から必要な資料の提出を求めることができる。
(罰則)
第17条 次の各号のいずれかに該当する者に対して5万円以下の過料に処し、改善命令することができる。
(1)
第5条の承認を受けないで、排水設備等の工事を実施した者
[第5条]
(2)
第8条の規定に違反して、排水設備等の工事を実施した者
[第8条]
(3)
第11条の管理義務を怠った者
[第11条]
第18条 町長は、偽りその他の不正な行為により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に科すことができる。
(加入及び脱退の申請)
第19条 施設へ加入しようとする者は加入分担金を、脱退しようとする者はその理由を添えて、町長へ申請しなければならない。
2 前項の申請にあたり、町長が必要と認めた場合は、利害関係者の同意書等の提出を求めることができる。
(加入分担金の返還)
第20条 既に納付した加入分担金は、返還しない。
(加入者の地位の承継)
第21条 加入者に変更があったときは、新たに加入者になった者が、従前の加入者の地位を承継するものとする。ただし、加入分担金のうち、加入者の変更があった日までに納付すべきものについては、従前の加入者が納付するものとする。
2 前項の規定により、加入者の地位を承継した者は、町長に届け出なければならない。
(既設処理施設の維持管理)
第22条 施設の設置区域内における既設処理施設の設置者(使用者を含む。)は、この条例の目的を達成するために維持管理を町長に申請することができる。
2 前項の規定による申請をした者の加入分担金は、免除する。
3 町長は、第12条の規定に基づき、第1項の規定による申請をした者から使用料を徴収し、維持管理を行うものとする。
[第12条]
(委任)
第23条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の郡家町合併処理浄化槽施設の設置及び管理に関する条例(平成15年郡家町条例第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成25年9月25日条例第45号)
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この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(令和元年12月18日条例第42号)
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この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第14条関係)
一般家庭の使用料の額1箇月につき | 基本料金 | 世帯員割 | 備考 |
2,129円 | 1人につき 407円
1人増すごとに 407円加算する。 | 世帯の人数については当月1日現在の住民基本台帳の人口とする。 |
一般家庭以外の使用料の額1箇月につき | 水道水等を使用し排除した汚水量 | 備考 | |
基本料金
(7立方メートルまで) | 超過料金
(1.0立方メートルにつき) | ||
2,129円 | 23立方メートルまで 111円
43立方メートルまで 120円 73立方メートルまで 129円 73立方メートル超 157円 |
ただし、次の業種の併用住宅については、上記料金体系の上位を適用する。
(1) 飲食業 食品製造業 飲料製造業
(2) 理容業 美容業
(3) 洗濯業(クリーニング店等)
(4) 医療業(医院、診療所等)
(5) 自動車整備業
(6) その他水を営業材料として利用する業種
なお、上記以外の業種並びに上記業種の取次店の併用住宅については、一般家庭の例により算出する。