○八頭町合併処理浄化槽事業分担金徴収条例
(平成17年3月31日条例第154号)
(趣旨)
第1条 この条例は、八頭町合併処理浄化槽施設条例(平成17年八頭町条例第153号)の規定に基づく合併処理浄化槽事業(以下「事業」という。)に要する費用に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、分担金の賦課及び徴収について必要な事項を定めるものとする。
(分担金の徴収の範囲)
第2条 分担金は、事業の執行によって特に利益を有する者で、町長が定めるもの(以下「受益者」という。)から徴収する。
(分担金の額)
第3条 分担金の額は、受益者の居宅及び借家、事業所等に合併処理浄化槽を1戸に1箇所設置し、24万円とする。
(分担金の賦課及び徴収)
第4条 町長は、第2条の受益者に分担金を定め、賦課するものとする。
2 町長は、当該分担金の納期日等を受益者に通知しなければならない。
3 分担金は、5年分割して徴収するものとする。ただし、受益者が一括納付の申出をしたときは、この限りでない。
4 前項の規定により、受益者が供用開始の告示後、3年以内に分担金を一括納付した場合は、次表のとおり報奨金を交付する。ただし、報奨金の交付を受けた者が、供用開始後1年以内に施設を使用しない場合は、既に交付された報奨金を返還しなければならない。
 摘要報奨金
分担金の一括納付供用開始告示以後 1年以内30,000円
供用開始告示以後で1年経過後 2年以内20,000円
供用開始告示以後で2年経過後 3年以内10,000円
(分担金の徴収猶予)
第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合において、分担金の徴収を猶予することができる。
(1) 受益者が、災害、盗難その他の事故が生じたことにより分担金を納付することが困難であり、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。
(2) 受益者が当該分担金を納付することが困難であり、徴収猶予することが適当であると認められるとき。
(分担金の減免)
第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者のうち、必要があると認めるものに対し分担金を減額し、又は免除することができる。
(1)  生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている者
(2) 災害その他特別の事情があると認められる者
(3) 公益上必要があると認められる者及び法人
(延滞金)
第7条 町長は、第4条第2項の納期限までに分担金を納付しない者があるときは、当該分担金にその納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して、徴収するものとする。ただし、納期限までに分担金を納付しないことについて、やむを得ない理由があると認めた場合においては、これを減額し、又は免除することができる。
(委任)
第8条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の郡家町合併処理浄化槽事業分担金徴収条例(平成15年郡家町条例第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。