○八頭町法定外公共物管理条例
(平成17年3月31日条例第156号) |
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(目的)
第1条 この条例は、法令に特別の定めがあるものを除くほか、法定外公共物の管理に関し必要な事項を定めることにより、法定外公共物の適正な利用を図り、もって公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この条例において「法定外公共物」とは、次に掲げるもののうち町が所有しているものをいう。
(1)
道路法(昭和27年法律第180号)の適用を受けない道路
(2)
河川法(昭和39年法律第167号)の適用又は準用を受けない河川
(3) 水路、ため池、湖沼、溝渠その他これらに類する土地又は水面
(4) 前3号に付属する工作物、物件又は施設
(行為の禁止)
第3条 何人も法定外公共物に関し、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 法定外公共物を損壊し、又は汚損すること。
(2) 法定外公共物に塵芥、汚物、毒物、石、土砂、竹木その他これらに類するものを投棄し、又はたい積すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、法定外公共物の保全又は利用に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
(占用等の許可)
第4条 法定外公共物について、次に掲げる行為(以下「占用等」という。)をしようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 法定外公共物の敷地又はその上下において、工作物又は施設を新築し、改築し、又は除去すること。
(2) 法定外公共物の敷地、流水又は水面を使用すること。
(3) 流水を利用するためにこれを停滞し、又は引用すること。
(4) 法定外公共物から生じる石、土砂、竹木、草その他の生産物を採取すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、法定外公共物の現状に影響を及ぼし、又は本来の目的以外の目的に使用すること。
2 町長は、前項による許可をする場合において、法定外公共物の管理又は利用のため必要があると認めるときは、当該許可に条件を付することができる。
(許可の期間)
第5条 前条に基づく法定外公共物の占用等の許可の期間は、5年以内とする。ただし、長期にわたり工作物を設置することが認められる場合は、10年以内とすることができる。
2 前項の規定にかかわらず、前条第1項第4号の規定に係る占用等の許可の期間は、1年以内とする。
(占用料等の納付)
第6条 占用等の許可を受けた者(以下「占用者」という。)は、別表の規定により算出した額の占用料又は採取料(以下「占用料等」という。)を納付しなければならない。
[別表]
2 占用料等は、占用等の許可の際にその全額を徴収する。ただし、当該許可の期間が年度を超えるときは、初年度分は占用等の許可の際、次年度からはその年度分をその年度の初めに徴収する。
(占用料等の減免)
第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、占用料等を減額し、又は免除することができる。
(1) 国又は他の地方公共団体が公用又は公共の用に供するため占用等をするとき。
(2) 公共の利益となる事業のため占用等をするとき。
(3) 居住者が日常生活上必要不可欠と認められる通路(橋を含む。)を設置するため占用等をするとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が特に必要があると認めるとき。
(占用料等の還付)
第8条 既に納付された占用料等は、還付しない。ただし、町長が特別な理由があると認めるときは、当該占用料等の全部又は一部を還付することができる。
(督促手数料及び延滞金)
第9条 占用料等に係る督促手数料及び延滞金については、八頭町税条例(平成17年八頭町条例第59号)の規定を準用する。
(地位の承継)
第10条 占用者について相続又は合併があったときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は、その旨を町長に届け出ることにより、当該占用等の許可に基づく地位を承継する。
(権利の譲渡等の制限)
第11条 占用者は、その権利を他人に譲渡し、若しくは貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、町長の承認を受けたときは、この限りでない。
(許可物件の管理義務等)
第12条 占用者は、占用等の許可の期間中、当該法定外公共物の管理について必要な注意を払い、当該法定外公共物の機能、構造及びその利用に支障が生じないようにしなければならない。
(占用等の許可の取消し等)
第13条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、占用等の許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は法定外公共物を原状に回復することを命ずることができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく処分に違反している者
(2) 占用等の許可に付した条件に違反している者
(3) 偽りその他不正な手段により許可を受けたと認められる者
2 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、占用者に対し、前項に規定する処分をし、又は必要な措置をとることを命ずることができる。
(1) 法定外公共物に関する工事のためやむを得ない必要が生じたとき。
(2) 法定外公共物の管理上著しい支障があるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、公益上やむを得ない必要が生じたとき。
(許可の失効)
第14条 次に掲げる事由が生じたときは、占用等の許可は、その効力を失う。
(1) 占用者が死亡し、又は解散した場合において、承継人がないとき。
(2) 占用等の許可を受けた目的を事実上達成することができなくなったとき。
(3) 法定外公共物の用途を廃止したとき。
(原状回復)
第15条 占用者は、占用等の許可の期間が満了し、若しくは占用等の許可がその効力を失ったとき又は占用等を終了し、若しくは廃止したときは、速やかに当該法定外公共物を原状に回復し、かつ、その旨を町長に届け出て、検査を受けなければならない。ただし、町長が原状に回復する必要がないと認めるときは、この限りでない。
(費用負担の義務)
第16条
第13条第1項の規定により町長が命じた処分若しくは措置又は前条の規定による原状回復に要する費用は、占用者の負担とする。
[第13条第1項]
(用途の廃止)
第17条 町長は、法定外公共物がその用途及び目的を喪失し、将来も公共の用に供する必要がないと認めるときは、その用途を廃止し、町の普通財産とすることができる。
2 前項の規定により用途の廃止ができる場合は、おおむね次の場合とする。
(1) 当該法定外公共物の現況が、その機能を喪失し、かつ、将来とも機能が回復すると認められない場合
(2) 代替施設の設置により、当該法定外公共物を存置する必要がなくなった場合
(3) 地域開発等により、当該法定外公共物を存置する必要がなくなる場合
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が、法定外公共物として存置する必要がないと認める場合
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の郡家町法定外公共物管理条例(平成14年郡家町条例第14号)、船岡町法定外公共物管理条例(平成16年船岡町条例第16号)又は八東町法定外公共物管理条例(平成16年八東町条例第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成21年3月19日条例第14号)
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この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成25年12月18日条例第56号)
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この条例は、平成26年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
1 占用料
占用物件 | 占用料 | |||
単位 | 金額 | |||
非課税とされる占用 | ||||
工作物の設置を伴うもの | 第1種電柱 | 1本につき1年 | 530円 | |
第2種電柱 | 820円 | |||
第3種電柱 | 1,100円 | |||
第1種電話柱 | 480円 | |||
第2種電話柱 | 760円 | |||
第3種電話柱 | 1,000円 | |||
その他の柱類 | 48円 | |||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1メートルにつき1年 | 5円 | ||
地下電線その他地下に設ける線類 | 3円 | |||
路上に設ける変圧器 | 1個につき1年 | 470円 | ||
地下に設ける変圧器 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 290円 | ||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき1年 | 950円 | ||
郵便差出箱 | 400円 | |||
広告塔 | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 1,000円 | ||
水管、下水道管、ガス管その他の管類 | 外径が0.4メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 110円 | |
外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの | 200円 | |||
外径が0.7メートル以上1メートル未満もの
| 290円 | |||
外径が1メートル以上のもの | 570円 | |||
標識 | 1本につき1年 | 760円 | ||
看板又は広告板 | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 1,000円 | ||
通路(橋を含む。) | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 70円 | ||
建物 | 130円 | |||
その他の工作物 | 130円 | |||
上に掲げるもの以外の占用 | その都度町長が定める額 |
2 採取料
採取物件 | 採取料 | |
単位 | 金額 | |
土砂 | 1立方メートルにつき | 105円 |
砂利(かき込み砂利を含む。) | 147円 | |
栗石(直径が8センチメートル以上30センチメートル未満のもの) | 147円 | |
転石(直径が30センチメートル以上のもの) | 1個につき105円(ただし、長径が30センチメートルを超える20センチメートルまでごとに105円を加算した額) | |
竹木(埋もれ木を含む。) | 時価を勘案して町長が定める額 |
備考
1 「第1種電柱」とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、「第2種電柱」とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、「第3種電柱」とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
2 「第1種電話柱」とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する電柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
3 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。
4 表示面積とは、広告塔、看板又は広告板の表示部分の面積をいうものとする。
5 占用面積、表示面積、物件の長さ若しくは採取量が1平方メートル、1メートル若しくは1立方メートル未満であるとき、又はこれらの面積、長さ若しくは量に1平方メートル、1メートル若しくは1立方メートル未満の端数があるときは、1平方メートル、1メートル又は1立方メートルとして計算するものとする。
6 使用期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは、月割りをもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは、1月として計算するものとする。
7 1件の占用料又は採取料の額が100円未満である場合における当該占用料又は採取料の額は、100円とするものとする。
8. この表において「非課税とされる占用」とは消費税法(昭和63年法律第108号)第6条第1項の規定により非課税とされる占用をいう。
9. 消費税法(昭和63年法律第108号)第6条の規定により非課税とされる占用以外の占用に係る1件の占用料の額は、この表(前号を除く。)の規定により計算して得た額に消費税及び地方消費税相当額を加えた額(その額が100円未満である場合にあっては、100円)とする。