○八頭町土木事業原材料支給規程
(平成17年3月31日告示第79号) |
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(趣旨)
第1条 この告示は、道路又は水路の整備促進を図るため、共同で事業を行う代表者に対して原材料支給するものとし、その支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(支給対象事業)
第2条 この原材料を支給する事業は、町道及び集落内法定外公共物等(以下「道路等」という。)とする。
2 私道及び利用者を制限している道路等は対象としないものとする。
(支給対象事業者等)
第3条 支給を受けることのできる者は、事業を行う当該集落区長又は施設管理団体長(以下「事業者」という。)とする。
(支給限度額)
第4条 原材料支給にかかる限度額は、1箇所当たり年間20万円とし、予算の範囲内において支給する。
(支給の申請)
第5条 事業者が事業を実施しようとするときは、別に定める申請書(様式第1号)を提出するものとする。
(支給決定)
第6条 町長は、前条で申請のあったものについて、支給決定をしたときは、支給決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(支給内容の変更)
第7条 前条の決定通知を受けた者が、前条により決定された内容に次に掲げる変更が生じたときは、速やかに支給変更申請書(様式第3号)を提出しなければならない。
(1) 原材料代金の増額
(2) 支給限度額の2割を超える減額
(支給変更の決定)
第8条 町長は前条で申請のあったものについて、支給内容の変更を承認したときは、支給変更決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。
(事業完了報告及び検査)
第9条 事業が完了したときは、事業完了報告書(様式第2号)を提出し、検査を受けるものとする。
(支払)
第10条 事業に係る支給原材料の支払は、町が業者に直接支払うものとする。
(その他)
第11条 この告示に定めのない事項については、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の船岡町土木事業原材料費支給規程(昭和55年船岡町規程第1号)及びコンクリート現物交付町道等舗装事業実施要領(平成14年八東町告示第23号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成21年4月1日告示第172号)
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この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成26年12月1日告示第202号)
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この告示は、平成26年12月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日告示第112号)
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この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和元年5月27日告示第130号)
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この告示は、公布の日から施行する。