○八頭町営住宅条例
(平成17年3月31日条例第158号)
改正
平成17年9月30日条例第185号
平成18年3月28日条例第17号
平成18年12月22日条例第32号
平成20年6月25日条例第35号
平成20年12月25日条例第46号
平成24年3月26日条例第18号
平成25年3月25日条例第21号
平成25年6月21日条例第34号
平成26年9月26日条例第22号
平成27年3月24日条例第30号
平成30年3月23日条例第12号
令和元年12月18日条例第36号
令和3年3月22日条例第14号
令和3年9月17日条例第33号
令和4年3月22日条例第13号
令和6年3月21日条例第12号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項及び公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)並びに住宅地区改良法(昭和35年法律第84号。以下「改良法」という。)の規定に基づき、町営住宅等の設置、整備及び管理に関する事項について定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 公営住宅 法第2条第2号に規定する公営住宅をいう。
(2) 町営住宅 町が供給する公営住宅をいう。
(3) 町営改良住宅 改良法第2条第1項に定める住宅地区改良事業の施行に伴い、同法第17条の規定により建設した町営住宅をいう。
(4) 町営住宅等 町営住宅及び共同施設をいう。
(5) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第1条第3号に規定する収入をいう。
(6) 公営住宅建替事業 法第2条第15号に規定する公営住宅建替事業をいう。
(7) 町営住宅建替事業 町が施行する公営住宅建替事業をいう。
(設置)
第3条 町営住宅等を別表のとおり設置する。
(町営住宅等の整備基準)
第3条の2 町営住宅等の整備基準は、第3条の3から第3条の17に定めるところにより整備する。
(健全な地域社会の形成)
第3条の3 町営住宅等は、その周辺の地域を含めた健全な地域社会の形成に資するように考慮して整備すること。
(良好な居住環境の確保)
第3条の4 町営住宅等は、安全、衛生、美観等を考慮し、かつ、入居者等にとって便利で快適なものとなるように整備すること。
(費用の縮減への配慮)
第3条の5 町営住宅等の建設に当たっては、設計の標準化、合理的な工法の採用、規格化された資材の使用及び適切な耐久性の確保に努めることにより、建設及び維持管理に要する費用の縮減に配慮すること。
(位置の選定)
第3条の6 町営住宅等の敷地(以下「敷地」という。)の位置は、災害の発生のおそれが多い土地及び公害等により居住環境が著しく阻害されるおそれがある土地をできる限り避け、かつ、通勤、通学、日用品の購買その他入居者の日常生活の利便を考慮して選定すること。
(敷地の安全等)
第3条の7 敷地が地盤の軟弱な土地、がけ崩れ又は出水のおそれがある土地その他これらに類する土地であるときは、当該敷地に地盤の改良、擁壁の設置その他安全上必要な措置を講じること。
2 敷地には、雨水及び汚水を有効に排出し、又は処理するために必要な施設を設けること。
(住棟等の基準)
第3条の8 住棟その他の建築物は、敷地内及びその周辺の地域の良好な居住環境を確保するために必要な日照、通風、採光、開放性及びプライバシーの確保、災害の防止、騒音等による居住環境の阻害の防止等を考慮した配置とすること。
(住宅の基準)
第3条の9 住宅には、防火、避難及び防犯のための適切な措置を講じること。
2 住宅には、外壁、窓等を通しての熱の損失の防止その他の住宅に係るエネルギーの使用の合理化を適切に図るための措置を講じること。
3 住宅の床及び外壁の開口部には、当該部分の遮音性能の確保を適切に図るための措置を講じること。
4 住宅の構造耐力上主要な部分(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第1条第3号に規定する構造耐力上主要な部分をいう。以下同じ。)及びこれと一体的に整備される部分には、当該部分の劣化の軽減を適切に図るための措置を講じること。
5 住宅の給水、排水及びガスの設備に係る配管には、構造耐力上主要な部分に影響を及ぼすことなく点検及び補修を行うことができるための措置を講じること。
(住戸の基準)
第3条の10 町営住宅の一戸の床面積の合計(共同住宅においては、共同部分の床面積を除く。)は、25平方メートル以上とする。
2 町営住宅の各住戸には、台所、水洗便所、洗面設備及び浴室並びにテレビジョン受信の設備及び電話配線を設けること。
3 町営住宅の各住戸には、居室内における化学物質の発散による衛生上の支障を防止図るための措置を講じること。
(住戸の各部)
第3条の11 住戸内の各部には、移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置その他の高齢者等が日常生活を支障なく営むことができるための措置を講じること。
(共用部分)
第3条の12 公営住宅の通行の用に供する共通部分には、高齢者等の移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置を講じること。
(附帯施設)
第3条の13 敷地内には、必要な自動車駐車場、自転車置場、物置、ごみ置場等の附帯施設を設けること。
2 前項の附帯施設は、入居者の衛生、利便等及び良好な居住環境の確保に支障が生じないように考慮すること。
(児童遊園)
第3条の14 児童遊園の位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟の配置等に応じて、入居者の利便及び児童等の安全を確保した適切なものとすること。
(集会所)
第3条の15 集会所の位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟及び児童遊園の配置等に応じて、入居者等の利便を確保した適切なものとすること。
(広場及び緑地)
第3条の16 広場及び緑地の位置及び規模は、良好な居住環境の維持増進に資するように考慮したものとすること。
(通路)
第3条の17 敷地内の通路は、敷地の規模及び形状、住棟等の配置並びに周辺の状況に応じて、日常生活の利便、通行の安全、災害の防止、環境の保全等に支障がないような規模及び構造で合理的に配置すること。
2 通路における階段は、高齢者等の通行の安全に配慮し、必要な補助手すり又は傾斜路を設けること。
(入居者の公募)
第4条 町長は、町営住宅(町営改良住宅を除く。以下次条、第6条、第10条、第11条、第29条及び第31条後段において同じ。)の入居者を公募しようとするときは、供給場所、戸数、規格、家賃その他入居に必要な事項を行政無線、町報等住民が周知できるような方法で公表するものとする。
(公募の例外)
第5条 町長は、次の各号に掲げる事由のいずれかに該当する者については、公募を行わず、町営住宅に入居させることができる。
(1) 災害による住宅の滅失
(2) 不良住宅の撤去
(3) 公営住宅の借上げに係る契約の終了
(4) 公営住宅建替事業による公営住宅の除却
(5)  都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条の規定に基づく都市計画事業、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第3項若しくは第4項の規定に基づく土地区画整理事業又は都市再開発法(昭和44年法律第38号)に基づく市街地再開発事業の施行に伴う住宅の除却
(6)  土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除却
(7) 現に公営住宅に入居している者(以下この号において「既存入居者」という。)の同居者の人数に増減があったこと、既存入居者又は同居者が加齢、病気等によって日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となったことその他既存入居者又は同居者の世帯構成及び心身の状況からみて町長が入居者を募集しようとしている町営住宅に当該既存入居者が入居することが適切であること。
(8) 町営住宅の入居者が相互に入れ替わることが双方の利益となること。
(入居者の資格)
第6条 町営住宅に入居することができる者は、次の各号(老人、身体障害者その他の特に居住の安定を図る必要がある者(次条第2項において「老人等」という。)にあっては第2号から第5号まで、被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第21条に規定する被災者等にあっては第3号から第5号まで)の条件を具備する者でなければならない。
(1) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者、その他の婚姻の予約者を含む。以下同じ。)があること。
(2) その者の収入がア、イ又はウに掲げる場合に応じ、それぞれア、イ又はウに掲げる金額を超えないこと。
ア 特に居住の安定を図る必要がある場合として第4項で定める場合 214,000円
イ 町営住宅が、法第8条第1項若しくは第3項若しくは激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第22条第1項の規定による国の補助に係るもの又は法第8条第1項各号のいずれかに該当する場合において町長が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に転貸するため借り上げるものである場合 214,000円(当該災害発生の日から3年を経過した後は、158,000円)
ウ ア及びイに掲げる場合以外の場合 158,000円
(3) 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。
(4) 町税を滞納していない者であること。
(5) その者又はこれと現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。
2 前項に規定する老人、身体障害者その他の特に居住の安定を図る必要がある者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることができず、又は受けることが困難であると認められる者を除く。
(1) 60歳以上の者
(2) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度がアからウまでに掲げる障害の種類に応じ、それぞれアからウまでに定める程度であるもの
ア 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度
イ 精神障害(知的障害を除く。以下同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度
ウ 知的障害 イに規定する精神障害の程度に相当する程度
(3) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症であるもの
(4) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者
(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)附則第2条第1項又は第2項の規定によりなお従前の例によることとされた同法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者
(6) 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの
(7) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等
(8) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(平成13年法律第31号。以下この号において「配偶者暴力防止等法」という。)第1条第2項に規定する被害者でア又はイのいずれかに該当するもの
ア 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第5条の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者
イ 配偶者暴力防止等法第10条第1項又は第10条の2(配偶者暴力防止等法第28条の2においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの
3 町長は、入居の申込みをした者が前項ただし書に規定する者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは、当該職員をして、当該入居の申込みをした者に面接させ、その心身の状況、受けることができる介護の内容その他必要な事項について調査させることができる。
4 第1項第2号アに規定する特に居住の安定を図る必要がある場合とは、次の各号のいずれかに該当する場合をいう。
(1) 入居者等にアからウまでのいずれかに該当するものがある場合
ア 障害者基本法第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度が(ア)から(ウ)までに掲げる障害の種類に応じ、それぞれ(ア)から(ウ)までに定める程度であるもの
(ア) 身体障害 第2項第2号アに規定する程度
(イ) 精神障害 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に規定する1級又は2級に該当する程度
(ウ) 知的障害 (イ)に規定する精神障害の程度に相当する程度
イ 第2項第3号に規定する者
ウ 第2項第4号、第6号又は第7号に該当する者
(2) 入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合
(3) 同居者に中学校卒業までの子どもがいる場合
(入居者資格の特例)
第7条 公営住宅の借上げに係る契約の終了又は公営住宅の用途の廃止により当該公営住宅の明渡しをしようとする入居者が、当該明渡しに伴い他の町営住宅に入居の申し込みをした場合においては、その者は、前条第1項各号に掲げる条件を具備する者とみなす。
2 前条第1項第2号イに掲げる町営住宅の入居者は、同項各号(老人等にあっては、同項第2号から第5号まで)に掲げる条件を具備するほか、当該災害発生の日から3年間は、なお、当該災害により住宅を失った者でなければならない。
(町営改良住宅への入居者の資格等)
第8条 町営改良住宅へ入居することができる者は、次に掲げる各号の1に該当する者で、町営改良住宅への入居を希望し、かつ、住宅に困窮すると認められる者でなければならない。
(1) 次に掲げる者で住宅地区改良事業の施行に伴い住宅を失った者であること。
ア 改良地区の指定の日から引き続き改良地区内に居住していた者。ただし、改良地区の指定の日後に別世帯を構成するに至った者を除く。
イ アただし書に該当する者及び改良地区の指定の日後に改良地区内に居住するに至った者。ただし、住宅地区改良法施行令(昭和35年政令第128号)第8条で定めるところにより、町長が承認した者に限る。
ウ 改良地区の指定の日後にア又イに該当する者と同一の世帯に属するに至った者
(2) 前号ア、イ又はウに該当する者で改良地区の指定の日後に改良地区内において災害により住宅を失ったもの
(3) 前2号に掲げる者と同一の世帯に属する者
2 前項の規定にかかわらず、町営改良住宅に入居することができる者が入居せず又は居住しなくなった場合における当該町営改良住宅への入居者の資格等については、第4条から前条までの規定(第5条第8号及び第6条第1項第2号の規定を除く。)を準用する。この場合において、第5条第8号中「町営住宅」とあるのは「町営改良住宅」と読み替えるものとする。
(入居の申込み及び決定)
第9条 前3条に規定する入居資格のある者で町営住宅に入居しようとする者は、町営住宅入居申込書を町長に提出しなければならない。
2 町長は、入居者を決定したときは、その旨を入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。
3 町長は、借上げに係る町営住宅の入居者を決定したときは、当該入居決定者に対し、当該町営住宅の借上げの期間の満了時に当該町営住宅を明け渡さなければならない旨を通知しなければならない。
(入居者の選考)
第10条 町長は、入居の申込みをした者の数が入居させるべき町営住宅の戸数を超える場合においては、次の各号に掲げる者のうちから、その者が住宅に困窮する実情に応じ適切な規模、設備又は間取りの町営住宅に入居することができるよう配慮し、入居者を選考する。
(1) 住宅以外の建物若しくは場所に居住し、又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者
(2) 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者又は住宅がないため親族と同居することができない者
(3) 住宅の規模、設備又は間取りと世帯構成との関係から衛生上又は風教上不適当な居住状態にある者
(4) 正当な事由による立退の要求を受け、適当な立退先がないため困窮している者(自己の責めに期すべき事由に基づく場合を除く。)
(5) 住宅がないために勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者又は収入に比して著しく過大な家賃の支払いを余儀なくされている者
(6) 前各号に該当する者のほか、現に住宅に困窮していることが明らかな者
2 町長は、前項の規定により選考した者について住宅に困窮する実情を調査し、住宅に困窮する度合いの高い者から入居者を決定する。
3 前項の場合において、住宅困窮順位の定め難い者については、公開抽選により入居者を決定する。
4 町長は、第1項に規定する者のうち、次に掲げる者で速やかに町営住宅に入居することを必要としている者については、前2項の規定にかかわらず、町長が指定した町営住宅に優先的に選考して入居させることができる。
(1) 20歳未満の子を扶養している配偶者のない者
(2) 引揚者
(3) 老人で町長が定める要件に該当する者
(4) 障害のある者で町長が定める要件に該当するもの(以下「障害者」という。)及び現に同居し又は同居しようとする親族に障害者がいる者
(5) 町長が定める基準の収入を有する低額所得者
(6) 犯罪被害者等基本法(平成16年法律第161号)第2条第2項に規定する犯罪被害者等で同条第1項に規定する犯罪等により従前の住居に居住することが困難となった者
(入居補欠者)
第11条 町長は、前条の規定に基づいて入居者を選考する場合において、入居決定者のほかに、補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。
2 町長は、入居決定者が町営住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。この場合においては、第9条第2項及び第3項の規定を準用する。
(入居の手続)
第12条 町営住宅の入居決定者(前条第2項の規定により入居者として決定した者を含む。以下同じ。)は、町長の指定する期日までに次の各号に掲げる手続きをしなければならない。
(1) 入居決定者と同程度以上の収入を有する者で町長が適当と認める連帯保証人(連帯保証人が保証する極度額は、入居時の家賃の6月分に相当する額とする。)が記名押印した請書に規則で定める書類を添えて提出すること。ただし、町長がやむを得ない事情があると認める者については、この限りでない。
(2)  第18条に規定する敷金を納付すること。
2 町長は、入居決定者が前項の入居の手続きをしないときは、入居の決定を取り消すことができる。
3 町長は、入居決定者が第1項の手続きをしたときは、当該入居決定者に対して、速やかに、町営住宅の入居可能日を通知しなければならない。
(同居の承認)
第13条 入居者は、入居時に同居を認められた親族以外の者(入居後出生した子を除く。)を同居させようとするときは、公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号)第11条で定めるところにより、町長の承認を得なければならない。
(入居の承継の承認)
第14条 入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該町営住宅に居住しようとするときは、当該入居者と同居していた者は、公営住宅法施行規則第12条で定めるところにより、町長の承認を得なければならない。
2 前項の承認を受けた者の入居の手続きについては、第12条第1項及び第2項の規定を準用する。
(家賃の決定)
第15条 家賃は、毎年度、次条第2項の規定により認定された収入(同条第3項の規定により更正された場合には、その更正後の収入。第26条において同じ。)に基づき、近傍同種の住宅の家賃(第3項の規定により定められたものをいう。以下同じ。)以下で令第2条に規定する方法により算出した額とする。ただし、入居者からの収入の申告がない場合において、第33条第1項の規定による請求を行ったにもかかわらず、町営住宅の入居者が、その請求に応じないときは、当該町営住宅の家賃は近傍同種の住宅の家賃とする。
2  令第2条第1項第4号に規定する事業主体の定める数値は、規則で定める。
3 第1項の近傍同種の住宅の家賃は、毎年度、令第3条に規定する方法により算出した額とする。
(収入の申告等)
第16条 入居者は、毎年度、規則で定めるところにより、収入を申告しなければならない。
2 町長は、前項の規定による収入の申告は、公営住宅法施行規則第7条に規定する方法によるものとする。
3 入居者は、前項の認定に対し、町長に意見を述べることができる。この場合において、町長は、意見の内容を審査し、正当の事由があると認めるときは当該認定を更正し、その旨を入居者に通知するものとする。
(家賃の納付)
第17条 家賃は、第12条第3項の入居可能日から町営住宅を明け渡した日(第29条第1項又は第34条第1項の明渡し請求があったときは明渡し期限として指定した日又は明け渡した日のいずれか早い日、第39条第1項の明渡しの請求があったときは請求のあった日)まで徴収する。
2 入居者が第38条に規定する手続きを経ないで町営住宅を立ち退いたときは、町長がその事実を知った日を明け渡した日とみなす。
3 家賃は、月額とし、使用の期間が1月に満たない場合は、日割計算による。
4 家賃は、毎月末日までにその月分を納付しなければならない。ただし、月の中途で明け渡した場合は、町長の指定した期日までに納付するものとする。
(敷金の納付等)
第18条 町長は、町営住宅の入居者からその者の入居時の家賃の3月分に相当する額の敷金を徴収するものとする。
2 前項による敷金は、入居者が町営住宅を退去するときに還付する。ただし、未納の家賃又は損害賠償金があるときは、敷金の中からこれを控除する。
3 敷金には、利子をつけない。
(家賃等の減免又は徴収猶予)
第19条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、町長が別に定める基準により当該家賃の減免若しくは徴収の猶予又は敷金の徴収の猶予をすることができる。
(1) 入居者又は同居者(以下「入居者等」という。)の収入が著しく低額になっているとき。
(2) 入居者等が疾病にかかったとき。
(3) 入居者等が災害により著しい損害を受けたとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、特別の事情があるとき。
(敷金の運用)
第20条 町長は、敷金を国債、地方債又は社債の取得、預金その他安全確実な方法で運用に努めなければならない。
2 前項の規定により運用して得た利益金は、共同施設の整備に要する費用に充てる等入居者の共同の利便のために使用するものとする。
(修繕費用の負担)
第21条 町営住宅及び共同施設の費用又は修繕に要する費用は、次条の規定により、入居者の負担とするもののほか、町の負担とする。ただし、借上げに係る町営住宅の修繕に要する費用については、別に定めるものとする。
2 入居者の責に帰すべき事由によって、町営住宅又は共同施設に修繕の必要が生じたときは、前項の規定にかかわらず、入居者は、町長の指示に従い修繕し、又はその費用を負担しなければならない。
(入居者の費用負担義務)
第22条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。
(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料
(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用
(3) 共同施設の使用に要する費用
(4) 障子及びふすまの張替、ガラスのはめ替え並びに畳及び建具の修繕に要する費用(退去時に通常の使用による損耗しか生じていない場合についても行うこととしているふすまの張替及び畳の表替え、裏返し又は畳縁の交換に要する費用を含む。)
(5) 給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用
(入居者の保管義務等)
第23条 入居者は、当該入居に係る町営住宅又は共同施設の使用について善良な注意を払い、これを正常な状態において維持しなければならない。
2 入居者は、当該町営住宅を引き続き15日以上使用しないときは、町長にその旨を届け出なければならない。
3 入居者又はこれと現に同居する者は、次の行為をしてはならない。
(1) 暴力団員の住居として使用させる行為(自らが暴力団員となって使用する行為を含む。)
(2) 町営住宅の敷地内における次に掲げる行為であって、他の入居者若しくは周辺地域の住民の日常生活に支障を生じさせ、又は著しく他人に迷惑を及ぼすこととなるもの
ア 動物の飼育(食物その他の物を意図的に放置し、動物を呼び寄せる行為を含む。)
イ 連続的若しくは断続的に騒音、振動又は悪臭を発生させること。
ウ 汚物、廃棄物その他生活環境の保全上の支障を生じさせるおそれのある物を捨て、又は放置すること。
(3) 他の入居者若しくは周辺地域の住民に対する次の行為であって、人の生命、身体若しくは財産に害を与え、又は人に著しい迷惑を及ぼすこととなるもの
ア 粗野又は乱暴な言動をすること。
イ 威力を用い、又は示すこと。
ウ 虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用をき損し、又はその業務を妨害すること。
エ 火災、漏水その他の事故を繰り返して発生させること。
(4) 前各号に定めるもののほか、町営住宅における安全かつ平穏な生活の維持を著しく阻害する行為
(住宅の転用)
第24条 入居者は、町営住宅を他の者に貸してはならない。
2 入居者は、町営住宅の入居の権利を他の者に譲渡し、又は住宅以外の用途に使用してはならない。
3 入居者は、町長の承認を得たときは、町営住宅の一部を他の用途に利用することができる。
(住宅の増築等)
第25条 入居者は、町営住宅を模様替し、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、町長の承認を得たときは、この限りでない。
2 町長は、前項の承認を行う場合においては、入居者が当該住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うべきことを条件とするものとする。
3 入居者は、第1項の承認を受けないで町営住宅を模様替し、又は増築したときは、入居者の費用で直ちに原状回復又は撤去を行わなければならない。
(収入超過者等に関する認定)
第26条 町長は、毎年度、第16条第2項の規定により認定した入居者の収入の額が第6条第2号の金額を超え、かつ、当該入居者が町営住宅に引き続き3年以上入居しているときは、当該入居者を収入超過者として認定し、その旨を当該入居者に通知するものとする。
2 町長は、第16条第2項の規定により認定した入居者の収入の額が最近2年間引き続き令第9条の金額を超え、かつ、当該入居者が町営住宅に引き続き5年以上入居している場合にあっては、当該入居者を高額所得者として認定し、その旨を当該入居者に通知するものとする。
3 入居者は、前2項の認定に対し、町長に意見を述べることができる。この場合においては、町長は、意見の内容を審査し、正当の事由があると認めるときは当該認定を更正し、その旨を当該入居者に通知するものとする。
(明渡し努力義務)
第27条 収入超過者は、当該町営住宅を明け渡すように努めなければならない。
(収入超過者に対する家賃)
第28条  第26条第1項の規定により収入超過者と認定された入居者は、第15条第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に町営住宅を明け渡した場合にあっては当該認定の効力が生じる日から当該明渡しの日までの間)、毎月、次項に規定する方法により算出した額を家賃として支払わなければならない。
2 町長は、前項に定める家賃を算出しようとするときは、収入超過者の収入及び前項の規定により当該町営住宅の家賃が定められることとなった年度から経過した期間を勘案し、近傍同種の住宅の家賃以下で、令第8条第2項に規定する方法によらなければならない。
3  第17条及び第19条の規定は、第1項の家賃について準用する。
(高額所得者に対する明渡請求)
第29条 町長は、高額所得者に対し、期限を定めて、当該町営住宅の明渡しを請求するものとする。
2 前項の期限は、同項の規定による請求をする日の翌日から起算し6月を経過した日以後の日でなければならない。
3 第1項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに、当該町営住宅を明け渡さなければならない。
4 町長は、第1項の規定による請求を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その者の申出により同項の期限を延長することができる。
(1) 入居者等が病気にかかっているとき。
(2) 入居者等が災害により著しい損害を受けたとき。
(3) 入居者等が近い将来において定年退職する等の理由により、収入が著しく減少することが予想されるとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、特別の事情があるとき。
(高額所得者に対する家賃等)
第30条  第26条第2項の規定により高額所得者と認定された入居者は、第15条第1項及び第28条第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に町営住宅を明け渡した場合にあっては、当該認定の効力が生じる日から当該明渡しの日までの間)、毎月、近傍同種の住宅の家賃を支払わなければならない。
2 前条第1項の規定による請求を受けた高額所得者が同項の期限が到来しても町営住宅を明け渡さない場合には、町長は、同項の期限が到来した日の翌日から当該町営住宅の明け渡しを行う日までの期間について、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下で、町長が定める額の金銭を徴収することができる。
3  第17条の規定は第1項の家賃について、第19条の規定は第1項の家賃及び前項の金銭について、それぞれ準用する。
(住宅のあっせん等)
第31条 町長は、収入超過者に対して、当該収入超過者から申出があった場合その他必要があると認める場合においては、他の適当な住宅に入居することができるようにあっせんする等その者の入居している町営住宅の明渡しを容易にするように努めなければならない。この場合において、前条第1項の規定による請求を受けた者に対しては、その者の入居している町営住宅の明渡しを容易にするように、公営住宅以外の公的資金による住宅への入居等について特別の配慮をしなければならない。
(期間通算)
第32条 町長が第7条第1項による申込みをした者を他の町営住宅に入居させた場合における第26条から前条までの規定の適用については、その者が公営住宅の借上げに係る契約の終了又は法第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止により明渡しすべき公営住宅に入居していた期間は、その者が当該他の町営住宅に入居している期間に通算する。
2 町長が第35条の規定による申込みをした者を町営住宅建替事業により新たに整備された町営住宅に入居させた場合における第26条から前条までの規定の適用については、その者が当該町営住宅建替事業により除却すべき町営住宅に入居していた期間は、その者が明渡し後に入居した当該新たに整備された町営住宅に入居している期間に通算する。
(収入状況の報告の請求等)
第33条 町長は、第15条第1項、第28条第1項若しくは第30条第1項の規定による家賃の決定、第19条(第28条第3項又は第30条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃の減免若しくは徴収の猶予若しくは敷金の徴収猶予、第29条第1項の規定による明渡しの請求、第31条の規定によるあっせん等又は法第40条の規定による町営住宅への入居の措置に関し必要があると認めるときは、入居者の収入の状況について当該入居者若しくはその雇主、取引先その他関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。
2 町長又は関係職員は、前項の規定によりその職務上知り得た秘密を漏らし、又は窃用してはならない。
(町営住宅建替事業による明渡請求等)
第34条 町長は、町営住宅建替事業の施行に伴い、現に存する町営住宅を除却するため必要があると認めるときは、当該町営住宅の入居者に対し、期限を定めて、その明渡しを請求するものとする。
2 前項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに、当該町営住宅を明け渡さなければならない。
3  第30条第2項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、第30条第2項中「高額所得者」とあるのは、「入居者」と読み替えるものとする。
4 町長は、第1項の規定による請求に係る町営住宅の入居者に対して、必要な仮住居を提供しなければならない。
5 町長は、法第40条第1項に規定する町営住宅建替事業により除却すべき町営住宅の除却前の最終の入居者が当該事業の施行に伴い住居を移転した場合においては、その者に対して、通常必要な移転料を支払わなければならない。
(新たに整備される町営住宅への入居の申込み)
第35条 前条第1項の規定による請求を受けた者が、法第40条第1項の規定により、当該町営住宅建替事業により新たに整備される町営住宅への入居を希望するときは、町長の定めるところにより、入居の申込みをしなければならない。
(町営住宅建替事業に係る家賃の特例)
第36条 町長は、前条の申し出により町営住宅の入居者を新たに整備された町営住宅に入居させる場合において、新たに入居する町営住宅の家賃が従前の町営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第15条第1項、第28条第1項又は第30条第1項の規定にかかわらず、令第12条で定めるところにより当該入居者の家賃を減額するものとする。
(公営住宅の用途の廃止による他の町営住宅への入居の際の家賃の特例)
第37条 町長は、法第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止による公営住宅の除却に伴い当該公営住宅の入居者を他の町営住宅に入居させる場合において、新たに入居する町営住宅の家賃が従前の公営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第15条第1項、第28条第1項又は第30条第1項の規定にかかわらず、令第12条で定めるところにより当該入居者の家賃を減額するものとする。
(住宅の検査)
第38条 入居者は、町営住宅を明け渡そうとするときは、その5日前までに町長に届け出て住宅の検査を受けなければならない。
2 入居者が第25条第1項ただし書の規定により町営住宅を模様替、増築等を行ったときは、前項の検査のときまでに原状回復又は撤去を行わなければならない。
3 町長は、第1項に定めるときのほか、管理上必要あるときは、町営住宅の検査を行うことができる。
4 第1項及び前項の検査を行う者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを呈示しなければならない。
5 第1項及び第3項の検査において、現に居住の用に供している町営住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該町営住宅の入居者の承諾を得なければならない。
(住宅の明渡請求)
第39条 町長は、入居者が第1号から第6号までのいずれかに該当する場合又は同居者が第7号に該当する場合においては、当該入居者等に対し町営住宅の明渡しを請求することができる。
(1) 不正の行為により入居したとき。
(2) 家賃を3月以上滞納したとき。
(3) 町営住宅又は共同施設を故意に、き損したとき。
(4) 正当な事由によらないで引き続き15日以上町営住宅を使用しないとき。
(5)  第13条及び第23条から第25条までの規定に違反したとき。
(6) 町営住宅の借上げの期間が満了するとき。
(7)  第14条第1項の規定に違反したとき。
2 前項の規定により町営住宅の明渡しの請求を受けた入居者等は、速やかに、当該町営住宅を明け渡さなければならない。
3 町長は、第1項第1号の規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、入居した日から請求の日までの期間については近傍同種の住宅の家賃の額とそれまでに支払を受けた家賃の差額を、請求の日の翌日から当該町営住宅の明渡しを行う日までの期間については近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。
4 町長は、第1項第2号から第5号まで又は第7号の規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対し、請求の日の翌日から当該町営住宅の明渡しを行う日までの期間については近傍同種の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。
5 町長は、町営住宅が第1項第6号の規定に該当することにより同項の請求を行う場合には、当該請求を行う日の6月前までに、当該入居者にその旨を通知しなければならない。
(社会福祉法人等による町営住宅の使用の許可)
第40条 町長は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人その他公営住宅法第45条第1項の事業等を定める省令(平成8年厚生省・建設省令第1号)第2条に規定する者(以下「社会福祉法人等」という。)が町営住宅を使用して同省令第1条に規定する事業(以下「社会福祉事業等」という。)を行うことが必要であると認める場合においては、当該社会福祉法人等に対して、町営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、町営住宅の使用を許可することができる。
2 町長は、前項の許可に条件を附すことができる。
(使用手続)
第41条 社会福祉法人等は、前条第1項の規定による町営住宅の使用の許可を受けようとするときは、町長の定めるところにより、町営住宅の使用目的、使用期間その他当該町営住宅の使用に係る事項を記載した書面により、町長に申請しなければならない。
2 町長は、社会福祉法人等から前項の申請があった場合には、当該申請に対する処分を決定し、当該社会福祉法人等に対して、当該申請を許可する場合にあってはその旨及び町営住宅の使用開始可能日を、許可しない場合にあってはその旨及び理由を通知する。
3 社会福祉法人等は、前項の規定により、町営住宅の使用を許可する旨の通知を受けたときは、町長の指定する日までに町営住宅の使用を開始しなければならない。
(使用料)
第42条 社会福祉法人等は、近傍同種の住宅の家賃以下で町長が定める額の使用料を支払わなければならない。
2 社会福祉法人等が社会福祉事業等において町営住宅を現に使用するものから徴収することとなる家賃相当額の合計は、前項の町長が定める額を超えてはならない。
(準用)
第43条 社会福祉法人等による町営住宅の使用に当たっては、第17条、第18条、第20条から第25条まで、第34条及び第38条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「家賃」とあるのは「使用料」と、「入居者」とあるのは「社会福祉法人等」と、第17条第1項中「第12条第3項」とあるのは「第41条第2項」と、「入居可能日」とあるのは「使用開始可能日」と、「第39条第1項」とあるのは「第46条」と読み替えるものとする。
(報告の請求)
第44条 町長は、町営住宅の適正かつ合理的な管理を行うために必要があると認めるときは、当該町営住宅を使用している社会福祉法人等に対して、当該町営住宅の使用状況を報告させることができる。
(申請内容の変更)
第45条 町営住宅を使用している社会福祉法人等は、第41条第1項の規定による申請の内容に変更が生じた場合は、速やかに、町長に報告しなければならない。
(使用許可の取消し)
第46条 町長は、次に掲げる場合においては、町営住宅の使用許可を取り消すことができる。
(1) 社会福祉法人等が使用許可の条件に違反したとき。
(2) 町営住宅の適正かつ合理的な管理に支障があると認めるとき。
(特定優良賃貸住宅法第3条第4号イ又はロに掲げる者による町営住宅の使用)
第47条 町長は、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「特定優良賃貸住宅法」という。)第6条に規定する特定優良賃貸住宅その他の特定優良賃貸住宅法第3条第4号イ又はロに掲げる者の居住の用に供する賃貸住宅の不足その他の特別の事由により町営住宅を同号イ又はロに掲げる者に使用させることが必要であると認める場合においては、町営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、町営住宅をこれらの者に使用させることができる。
(管理)
第48条 町長は、町営住宅を前条の規定に基づいて使用させる場合にあっては、当該町営住宅を特定優良賃貸住宅法第18条第2項の国土交通省令で定める基準に従って管理するものとする。
(家賃)
第49条  第47条の規定による使用に供される町営住宅の毎月の家賃は、第15条第1項、第28条第1項又は第30条第1項にかかわらず、当該町営住宅の入居者の収入を勘案し、かつ、近傍同種の住宅の家賃以下で町長が定める。
2 前項の入居者の収入については、第16条の規定を準用する。この場合において、同条第2項中「前項」とあるのは「第49条第1項」と読み替えるものとする。
3 第1項の近傍同種の住宅の家賃については、第15条第3項の規定を準用する。この場合において、同項中「第1項」とあるのは「第49条第1項」と読み替えるものとする。
(準用)
第50条  第47条の規定による町営住宅の使用については、第4条、第5条、第9条から第14条まで、第17条から第25条まで、第33条から第39条までの規定を準用する。この場合において、第9条第1項中「前3条」とあるのは「第47条」と、第17条第1項中「第29条第1項又は第34条第1項」とあるのは「第34条第1項」と、第33条第1項中「第15条第1項、第28条第1項若しくは第30条第1項の規定による家賃の決定、第19条(第28条第3項又は第30条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは敷金の減免若しくは徴収の猶予、第29条第1項の規定による明渡しの請求、第31条の規定によるあっせん等」とあるのは「第49条の規定による家賃の決定、第19条の規定による家賃若しくは敷金の減免若しくは徴収の猶予」と読み替えるものとする。
(町営住宅管理人)
第51条 町長は、町営住宅管理人を置くことができる。
2 町営住宅管理人は、町長の指揮を受けて、町営住宅の修繕すべき個所の報告その他入居者との連絡の事務を行う。
(罰則)
第52条 町営住宅を入居の目的で無断で使用し、又は転使用させた者は、5万円以下の過料に処する。
第53条 詐欺その他の不正行為による家賃の全部若しくは一部の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
(町営改良住宅の管理)
第54条 町営改良住宅及び地区施設の管理については、第3項に定めるもののほか、第9条、第12条から第25条まで、第33条から第39条第1項まで、第51条から前条までの規定を準用する。ただし、第9条及び第10条の規定は、改良法第29条第1項ただし書に規定する場合に限る。
2 前項の場合において、同項に掲げる準用規定中「町営住宅」とあるのは「町営改良住宅」と、「共同施設」とあるのは「地区施設」と、「町営住宅建替事業」とあるのは「町営改良住宅建替事業」と、「町営住宅管理人」とあるのは「町営改良住宅管理人」と、第4条第1項中「令」とあるのは「住宅地区改良法施行令(昭和35年政令第128号。以下「改良法施行令」という。)第12条の規定により読み替えて準用される令」と読み替えるものとする。
3 町営改良住宅の家賃及び敷金の決定及び変更並びに収入超過者に対する措置については、公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)の規定による改正前の公営住宅法(以下「旧公営住宅法」という。)第2条第4号の第2種公営住宅に係る旧公営住宅法第12条、第13条、第21条の2及び第21条の4前段の規定による家賃及び敷金の決定及び変更並びに収入超過者に対する措置の例によるものとし、その家賃は規則で定める。
(施行規則)
第55条 この条例の施行に必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の郡家町営住宅管理条例(平成9年郡家町条例第24号)、船岡町町営住宅の設置及び管理に関する条例(平成9年船岡町条例第11号)、八東町営住宅の設置及び管理に関する条例(平成10年八東町条例第19号)又は小集落改良住宅の設置及び管理に関する条例(昭和51年八東町条例第26号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成17年9月30日条例第185号)
この条例は、公布の日から施行し、平成17年8月1日から適用する。
附 則(平成18年3月28日条例第17号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第5条の改正の規定は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年12月22日条例第32号)
この条例は、平成19年1月1日から施行する。
附 則(平成20年6月25日条例第35号)
この条例は、平成20年7月1日から施行する。
附 則(平成20年12月25日条例第46号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年3月26日条例第18号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月25日条例第21号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年6月21日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行し、別表第1号町営住宅の表中丸山団地の戸数の欄については、平成25年8月1日から施行する。
附 則(平成26年9月26日条例第22号)
この条例は、平成26年10月1日から施行する。
附 則(平成27年3月24日条例第30号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月23日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年12月18日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第12条の改正規定は、令和2年4月1日から施行するものとし、現入居者に対しては、従前の例によるものとする。
附 則(令和3年3月22日条例第14号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年9月17日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年3月22日条例第13号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月21日条例第12号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)