○八頭町営住宅集会所使用要綱
(平成17年3月31日告示第81号)
第1条 この告示は、八頭町集落公民館条例(平成17年八頭町条例第88号)に定めるもののほか、八頭町営住宅集会所(以下「集会所」という。)の使用に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条 集会所は、入居者の福利厚生、文化教養等のための講習会その他諸行事を行うために使用するものとする。
第3条 集会所を使用しようとする責任者は、使用簿に記入して使用申込を当該団地を代表し集会所を管理する者(以下「管理者」という。)に提出し、その承認を受けなければならない。
第4条 集会所の管理運営経費の電気料、水道料等及び建物の小修繕等の費用は、当該団地の入居者の負担とする。
第5条 集会所の使用については、管理者の指示に従わなければならない。
第6条 集会所の使用時間は、午前9時より午後10時までとする。ただし、特別の事情があるときは、管理者の承認を得てこれを変更することができる。
第7条 管理者は管理上支障があると認めたとき、又は使用の目的以外に使用したときは、使用承認を取消しすることができる。
第8条 使用責任者は、集会所を使用中集会施設及び備品什器の維持保全につとめ、不注意により集会施設又は備品什器を損傷したときは、使用責任者が弁償しなければならない。
第9条 使用責任者は、集会所の使用終了後直ちに清掃し、火気、戸締等の点検を行い使用簿と鍵を、管理者に届け出て、検査を受けなければならない。
第10条 この告示に定めるもののほか集会所の使用について必要な事項は、管理者の指示するところによる。
附 則
この告示は、平成17年3月31日から施行する。