○八頭町簡易水道事業給水条例
(平成17年3月31日条例第159号) |
|
目次
第1章 総則(第1条-第5条)
第2章 給水装置の工事及び費用(第6条-第10条)
第3章 給水(第11条-第21条)
第4章 料金及び手数料(第22条-第31条)
第5章 管理(第32条-第37条)
第6章 貯水槽水道(第38条・第39条)
第7章 補則(第40条)
第8章 罰則(第41条・第42条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、八頭町簡易水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担、その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めるものとする。
(施設の名称及び給水区域)
第2条 この条例で定める八頭町簡易水道施設(以下「水道施設」という。)の名称及び施設ごとの給水区域は別表第1のとおりとする。
[別表第1]
2
別表第1の給水区域のうち、別表第2の水道施設については管理者を置き管理させることができる。
(給水装置の定義)
第3条 この条例において「給水装置」とは、需要者に水を供給するために布設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
(給水の目的)
第4条 給水使用の目的の種類は、次のとおりとする。
(1) 一般用 飲用、炊事、洗濯、浴用等の家事に供するもの
(2) 営業用 旅館、飲食店、料理屋等で家事のほか、営業用に必要とするもの
(3) 消火用 消火用に供するもの
(給水装置の種類)
第5条 給水装置は次の3種とする。
(1) 専用給水装置 1世帯(戸)又は1箇所で専用するもの
(2) 共用給水装置 2世帯(戸)又は2箇所以上で共用するもの
(3) 消火栓 消防用に使用するもの
第2章 給水装置の工事及び費用
(給水装置の新設等の申込み)
第6条 給水装置を新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去しようとする者は、町長の定めるところにより、あらかじめ町長に申し込みその承認を受けなければならない。
2 前項の申込みに当たり町長が必要と認めるときは、利害関係人の同意書等の添付を求めることができる。
(新設等の費用負担)
第7条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設、改造、修繕又は撤去する者の負担とする。
2 前項の工事で配水管から水道メーターまでの施設は、無償で町に譲渡しなければならない。
(工事の施行)
第8条 給水装置の工事は、町長又は町長が法第16条の2第1項により指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。
2 前項の規定により指定給水装置工事事業者が給水装置の工事を施行する場合は、あらかじめ町長の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事竣工後に町長の工事検査を受けなければならない。
3 第1項の規定により町長が工事を施行する場合においては、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。
(給水管及び給水用具の指定)
第9条 町長は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適正に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。
2 町長は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期、その他の工事上の条件を指示することができる。
3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。
(給水装置の変更等の工事)
第10条 町長は、配水管の移転その他特別の理由によって給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても当該工事を施行することができる。
第3章 給水
(給水の原則)
第11条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限し、又は停止することはない。
2 前項の給水を制限し、又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めてその都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。
3 第1項の規定による給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても、町はその責を負わない。
(給水の申込み)
第12条 水道を使用しようとする者は、あらかじめ町長に申し込み、その承認を受けなければならない。
(給水装置の所有者の代理人)
第13条 給水装置の所有者が町内に居住しないとき、又は町長が必要であると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、町内に居住する代理人を置かなければならない。
(総代人の選定)
第14条 水道を使用しようとする者は、必要に応じて総代人を選定し、あらかじめ町長に届け出なければならない。
(管理人の選定)
第15条 次の各号の一に該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため管理人を選定し、町長に届け出なければならない。
(1) 給水装置を共有する者
(2) 給水装置を共用する者
(3) その他町長が必要と認めた者
2 町長は、前項の管理人を不適当と認めたときは変更させることができる。
(水道メーターの設置)
第16条 給水量は、町の水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。ただし、町長が、その必要がないと認めたときは、この限りではない。
2 メーターは給水装置に接続し、その位置は町長が定める。
(メーターの貸与)
第17条 メーターは、町長が設置して、水道の使用者又は管理者若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。
2 前項の保管者は、善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。
3 保管者が、前項の管理義務を怠ったために、メーターを亡失又はき損した場合はその損害額を弁償しなければならない。
(水道の使用中止、変更等の届出)
第18条 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ、町長に届け出なければならない。
(1) 水道の使用を中止又は再開するとき。
(2) 用途を変更するとき。
(3) 消防演習に消火栓を使用するとき。
2 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに町長に届け出なければならない
(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。
(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。
(3) 消防用として水道を使用したとき。
(4) 管理人に変更があったとき又はその住所に変更があったとき
3 給水装置の所有に変更があったときは、あらたな所有者が総ての権利義務を承継したものとみなす。
(消火栓の使用)
第19条 私設消火栓は、消防又は消防の演習の場合のほか使用してはならない。
(水道使用者等の管理上の責任)
第20条 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもって、水が汚染し、又は漏水しないよう給水装置を管理し、異常があるときは、直ちに町長に届け出なければならない。
2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを徴収しないことができる。
3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。
4 共用給水装置栓附近において、不潔な行為又は給水に支障となる行為をしてはならない。
(給水装置及び水質検査)
第21条 町長は、給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。
2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。
第4章 料金及び手数料
(料金の支払義務)
第22条 水道料金(以下「料金」という。)は水道使用者等から徴収する。
2 共用給水装置によって水道を使用する者は、料金の納入について連帯責任を負うものとする。
(料金)
第23条 料金は、別表第3に定める基本料金と超過料金との合計額に消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額に相当する額を加えた額とする。ただし、1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。
[別表第3]
2 町長は、前項に規定する料金の決定については、八頭町上下水道運営審議会に諮問し、八頭町上下水道運営審議会の意見を尊重しなければならない。
(手数料)
第24条 加入手数料は、新規に給水装置を新設しようとする者から徴収する。
2 加入手数料は、加入許可書と同時に発行する納入通知書により指定する期日までに納入しなければならない。
3 加入手数料の額は、別表第4の額に消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額に相当する額を加えた額とする。
[別表第4]
4
別表第2の施設の水質検査料等は、町長が別に定める額を徴収する。
[別表第2]
5 第8条に定める指定給水装置工事事業者の指定について、申請者から1件につき、5,000円の手数料を徴収する。
[第8条]
6 前項の手数料は、申請の際に徴収し既納の手数料は返還しない。
(料金の算定)
第25条 料金は、定例日(料金算定の基準日として、あらかじめ町長が定めた日をいう。以下同じ。)にメーターの点検を行い、計量した使用水量をその日の属する月分として算定する。ただし、やむを得ない理由があるときは、町長は定例日以外の日に点検を行うことができる。
(使用水量の認定)
第26条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは使用水量を認定する。
(1) メーターに異常があったとき。
(2) 使用水量が不明なとき。
(特別な場合における料金の算定)
第27条 月の中途において給水を開始し、若しくは休止し又は廃止し、若しくはその種類を変更した場合、その月の使用が15日未満は基本料金を半額、15日以上は全額とする。
(臨時使用の場合の概算料金の前納)
第28条 工事その他の理由により、一時的に水道を使用する者は、水道の使用の申し込みの際、町長が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、町長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 前項の料金は、使用中止の届出があったとき精算する。ただし、届出のない場合は、町長が使用中止の状態にあると認めたときこれを精算する。
(料金の徴収方法)
第29条 料金は納入通知書により、口座振替又は直接納付により毎月徴収する。ただし、町長が必要と認めたときはこの限りでない。
(債権の放棄)
第30条 料金等債権(50万円未満のものに限る。)は、納付期限後相当の期間を経過していても完納されないものについては、次の各号のいずれかに該当し、これを履行することが著しく困難又は不適当な場合は、その債権を放棄することができる。
(1) 破産法(平成16年法律第75号)の規定に基づき債務が免除されたもの
(2) 民事再生法(平成11年法律第225号)の規定に基づき債務が免除されたもの
(3) 法人である債務者が、倒産・廃業等により今後再開する見込みのないもので、差し押さえる財産の価額がないとき。または収納に要する費用に満たないと認められるもの
(4) 倒産等により土地建物が競売に係り、債権の申立をしたが配当のなかったもの
(5) 消滅時効期間経過後相当の期間が経過しても、相手が消滅時効を援用しないもの
(6) 消滅時効期間経過後相当の期間が経過しても、納入義務者の所在が不明なもの
(7) 転出者で料金が少額で相当の期間が経過したもののうち、収納に要する費用に満たないと認められるもの
(8) 債務者が死亡し、相続財産がない場合で、かつ相続人がないもの
(9) その他、特別の事由があるもの
(料金、手数料等の軽減又は免除)
第31条 町長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、手数料、その他の費用を軽減し、又は免除することができる。
第5章 管理
(給水装置の検査等)
第32条 町長は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し、適当な措置を指示することができる。
(水源地の管理)
第33条 水源地構内に立ち入り、又は取水箇所の上流で作業をなさんとする者は、町長に届け出て許可を受けなければならない。
(給水装置の基準違反に対する措置)
第34条 町長は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第5条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申し込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。
2 町長は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。
(給水の停止)
第35条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道使用者等に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。
(1) 水道使用者等が、第20条第2項の修繕費、第23条の料金又は第24条の加入手数料を指定期限内に納入しないとき。
(2) 水道使用者等が正当な理由なくして第25条の使用水量の計量又は第32条の検査を拒み、又は妨げたとき。
(3) 給水栓を汚染するおそれのある器具又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発しても、なお、これを改めないとき。
(給水停止処分に関する事項)
第36条 同一の給水系統から給水を受ける給水関係者がある場合に、その一部関係者が給水停止処分を受けたため、これと同時に給水停止されることがあっても異議を申し立てることができない。
(給水装置の切り離し)
第37条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。
(1) 給水装置所有者が、60日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。
(2) 給水装置が、使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。
第6章 貯水槽水道
(町の責務)
第38条 町長は、法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道(以下「貯水槽水道」という。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。
2 町長は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。
(設置者の責務)
第39条 貯水槽水道のうち法第3条第7項に定める簡易専用水道(以下「簡易専用水道」という。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。
2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。
第7章 補則
(委任)
第40条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
第8章 罰則
(過料)
第41条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、5万円以下の過料を科する。
(1)
第6条の承認を受けないで給水装置を新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去した者
[第6条]
(2) 正当な理由がなくて第16条第2項のメーターの設置、第25条の使用水量の計量、第32条の検査、第35条の給水の停止を拒み又は妨げた者
(3)
第20条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者
[第20条第1項]
(4)
第23条の料金、第24条の加入手数料の徴収を免れようとして詐欺その他不正の行為をした者
(料金を免れた者に対する過料)
第42条 町長は、詐欺その他不正行為によって第23条の料金又は第24条の加入手数料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の郡家町簡易水道の設置及び管理に関する条例(平成11年郡家町条例第11号)、船岡町簡易水道事業給水条例(昭和47年船岡町条例第129号)又は八東町簡易水道事業給水条例(昭和62年八東町条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成19年12月25日条例第33号)
|
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月19日条例第15号)
|
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月26日条例第19号)
|
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年9月25日条例第46号)
|
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月22日条例第13号)
|
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年12月18日条例第38号)
|
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月25日条例第17号)
|
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 ただし、第30条の改正規定は、施行日前に給水を申し込み、その承認を受けた者については、なお従前の例による。
附 則(令和3年3月22日条例第15号)
|
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月18日条例第22号)
|
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
水道施設の名称 | 給水区域 |
姫路飲用水供給施設 | 姫路 |
明辺簡易水道 | 明辺 |
山志谷簡易水道 | 山志谷 |
落岩・麻生簡易水道 | 落岩、麻生 |
福地・野町簡易水道 | 福地、野町 |
郡家第1簡易水道 | 郡家、井古、稲荷、奥谷、宮谷、下門尾、門尾、堀越、福本の一部、久能寺の一部 |
郡家第2簡易水道 | 久能寺の一部、万代寺、土師百井、石田百井、米岡、国中、福本の一部、下坂、山田、山路、上峰寺、下峰寺、山上、篠波、大坪、延命寺、別府、下津黒、上津黒、市場、覚王寺 |
大御門簡易水道 | 大門、花、郡家殿、市谷、西御門 |
船岡地区外簡易水道 | 船岡、坂田、下濃、破岩、上野、隼福、船岡殿、水口、塩上、橋本、下野、大江、隼郡家の一部、見槻中の一部 |
隼簡易水道 | 隼郡家、見槻中、西谷、見槻、志子部 |
福井簡易水道 | 福井 |
八東簡易水道 | 安井宿、新興寺、小別府、桜ヶ丘、横田、茂田、才代、東、岩渕、鍛冶屋、三山口、三浦、皆原、徳丸、重枝、北山、南の一部、富枝、志谷 |
日下部簡易水道 | 日下部 |
用呂簡易水道 | 用呂 |
花原簡易水道 | 花原 |
池田簡易水道 | 池田 |
日田簡易水道 | 日田 |
島・南簡易水道 | 島、南 |
別表第2(第2条関係)
水道施設の名称 |
日田簡易水道 |
島・南簡易水道 |
別表第3(第23条関係)
料金種別 | 基本料金(1ヶ月につき) | 超過料金
(超過1立方メートルにつき) |
||
水量 | 料金 | |||
一般用 | 7立方メートル | 1,018円 | 23立方メートルまで
43立方メートルまで 73立方メートルまで 73立方メートル超 | 111円
120円 129円 157円 |
営業用 | 7立方メートル | 1,018円 |
別表第4(第24条関係)
区分 | メーター器基準 | 加入手数料 |
一般用 | 13ミリメートル | 130,000円 |
20ミリメートル | 180,000円 | |
25ミリメートル | 220,000円 | |
営業用 | 13ミリメートル | 150,000円 |
20ミリメートル | 250,000円 | |
25ミリメートル | 300,000円 | |
30ミリメートル | 350,000円 | |
40ミリメートル | 500,000円 | |
50ミリメートル | 600,000円 | |
75ミリメートル | 700,000円 |