○八頭町簡易水道事業給水条例施行規則
(平成17年3月31日規則第128号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、八頭町簡易水道事業給水条例(平成17年八頭町条例第159号。以下「条例」という。)の規定に基づき、簡易水道事業に関し必要な事項を定めるものとする。
(給水装置の新設等の申込み)
第2条
条例第6条第1項に規定する申込者は給水装置工事申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
[条例第6条第1項]
2 町長は、前項による承認しようとするときは、次の各号により許可書を発行しなければならない。
(1) 新設しようとするとき。(様式第2号)
(2) 改造、修繕しようとするとき。(様式第3号)
(3) 撤去しようとするとき。(様式第4号)
3 第1項の申請で新規に加入する者は、条例第12条に規定する給水申込みがあったものとみなす。
[条例第12条]
(利害関係人の同意書)
第3条
条例第6条第2項及び条例第8条第3項に規定する「利害関係人」とは、次の各号に該当するときとする。
(1) 第三者の所有地を通過して給水装置を設置するとき。
(2) 第三者の給水装置から分岐して給水装置を設置するとき。
(指定給水装置工事事業者の指定等)
第4条
条例第8条第1項の指定は、給水装置工事の事業を行う者の申請より行う。
[条例第8条第1項]
2 指定給水装置工事事業者として指定を受けようとする者は、関係書類を添えて町長に提出しなければならない。
(給水管及び給水用部の指定)
第5条
条例第9条の規定に基づく構造及び材質の指定は、次の基準により行う。
[条例第9条]
(1) 配水管への取水口位置は、他の給水装置の取水口から30センチメートル以上離れていること。
(2) 配水管への取水口における給水管の口径は、当該給水装置による使用水量に比し、著しく過大でないこと。
(3) 配水管の水圧に影響を及ぼすおそれのあるポンプに直接連結されていないこと。
(4) 水圧、土圧、その他の荷重に対して十分な耐力を有し、かつ、水が汚染され、又は漏れるおそれがないものであること。
(5) 凍結、破損、浸食等を防止するための適当な措置が講じられていること。
(6) 当該給水装置以外の水管その他の設備に直接連結されていないこと。
(7) 水槽、プール、流し、その他水を入れ、又は受ける器具、施設等に給水する給水装置にあっては、水の逆流を防止するための適当な措置が講じられていること。
2
条例第9条の規定により町長が指定する材料は、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。
[条例第9条]
(1)
産業標準化法(昭和24年法律第185号)第19条第1項の規定により主務大臣が指定した品目であって、同項により鉱工業品又はその包装容器若しくは送り状に同法第17条第1項に規定する日本産業規格に該当するものであることを示す特別な表示を附することの主務大臣の許可を受けた工場又は事業所で製造された製品で、当該特別な表示が附されたもの
(2) 製品が水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「政令」という。)第5条に規定する構造及び材質の基準に適合することを認証する機関が、その品質を認証したもの
(3) 製品は販売業者が自らの責任において、当該製品の政令第5条に規定する構造及び材質の基準への適合性を証明したもの
3 前項の規定にかかわらず、施行技術その他の理由により町長がやむを得ないと認めた場合は、前項各号の規定により管理者が指定した材料以外の材料を使用することができる。
(代理人選定)
第6条
条例第13条に規定する代理人を定めたときは給水装置代理人選定届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
[条例第13条]
(総代人の選定)
第7条
条例第14条に規定する総代人を定めたときは総代人選定届(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
[条例第14条]
(管理人の選定)
第8条
条例第15条に規定する管理人を定めたときは管理人選定届(様式第7号)を町長に提出しなければならない。
[条例第15条]
(水道メーターの設置)
第9条
条例第16条第1項ただし書に規定する事項は次の各号による。
(1) 自然災害に起因する臨時給水栓
(2) その他、町長が認めたとき。
2
条例第16条第2項により設置したメーターが、管理上必要があると認めたときは、設置場所を変更することができる。
(水道メーターの保管)
第10条
条例第17条第2項に規定する保管者は、メーターの設置場所に検針又は機能を妨害するような物件を置き、若しくは工作物を設置してはならない。
2
条例第17条第3項に規定する損害額は、時価の範囲内でその都度町長が定める。
(水道の使用中止等の届出)
第11条
条例第18条第1項の届出をしようとする者は、次の各号に定める書類を町長に提出しなければならない。
(1) 水道の使用を中止又は再開若しくは用途を変更するときは、上水道・下水道施設開始・変更届出書 (様式第8号)
(2) 消防演習に消火栓を使用するときは、消火栓消防演習使用届 (様式第9号)
2
条例第18条第2項の届出をしようとする者は、次の各号に定める書類を町長に提出しなければならない。
(1) 水道使用者或いは給水同地の所有者若しくは管理人の氏名又は住所に変更があったときは、上水道・下水道施設開始・変更等届出書 (様式第8号)
(2) 消防用として水道を使用したときは、消火栓使用届 (様式第10号)
(消火栓の設置等の届出)
第12条 八頭町簡易水道の配水管から消火栓を取り付けようとするとき、又は既設の消火栓を移転しようとするときは、八頭町消火栓設置(移動)届(様式第11号)により配置図面を添えて町長に届出、許可を得なければならない。
2 新設及び移転についての設置場所等については、区長と協議のうえ決定する。
3 前項についての工事施行費用は、区長又は新設、移転を要求するものの負担とする。
(給水装置及び水質検査)
第13条
条例第21条第2項の規定する特別の費用を要する場合とは、次の各号の一に該当する場合をいう。
(1) 給水装置については、その構造、材質若しくは機能又は漏水についての通常の検査以外の検査を行うとき。
(2) 水質については、色及び濁り並びに消毒の残留効果に関する検査等飲料の適否に関する検査以外の検査を行うとき。
2 町長が検査の必要がないと認める相当の理由があるときは、検査の請求を拒むことができる。
(手数料)
第14条
条例第24条第1項の規定による加入手数料は、条例第6条第1項の承認を受けなければ徴収することができない。
2
条例第24条第4項に規定する水質検査料等は、毎年度町長が定める金額とする。
(料金の算定)
第15条
条例第25条の定例日とは、料金算定の基準日として、毎月1日から15日の期間とする。
[条例第25条]
2
条例第25条で定める「やむを得ない理由」とは、自然災害等で検針することが困難なときとする。
[条例第25条]
(使用水量の認定)
第16条
条例第26条の規定による使用水量の認定は、前3箇月又は前年同期における使用水量を基礎として算定し、これにより難い場合は、見積量による。
[条例第26条]
(料金の徴収方法)
第17条
条例第29条に規定する口座振替については、八頭町財務規則(平成17年八頭町規則第52号)に規定する口座振替を準用する。
(料金、手数料等の軽減又は免除)
第18条
条例第31条に規定する「公益上その他特別の理由」とは次の各号による。
[条例第31条]
(1) 災害その他の理由により料金の納付が困難である者の料金
(2) その他、町長が公益上その他特別の理由があると認めたもの
(3) 集落内世帯数が住民基本台帳の登録数10以下の集落公民館(集会所)。ただし、集落内1施設とする。
2 前項の申請は、料金軽減(免除)申請書(様式第12号)により申請しなければならない。
3 第1項の軽減、免除の金額及び期間は、町長が定める。ただし、同項第3号の軽減の額は、基本使用料の2分の1以下とする。
(給水装置の検査)
第19条
条例第32条に規定する「管理上必要があると認めたとき」とは、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条に規定する事項に該当するおそれがあるときとする。
[条例第32条]
(水源地の管理)
第20条
条例第33条に規定する水源地内の作業等については、水源地内作業届(様式13号)を提出しなければならない。
[条例第33条]
2
条例第33条に規定する「取水箇所の上流で作業をなさんとする」とは、取水する水質に影響を及ぼすおそれがある作業をする場合とする。
[条例第33条]
(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理等)
第21条
条例第39条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査の受検は、次に定めるところによるものとする。
(1) 次に掲げる管理基準に従い、管理すること。
ア 水槽の掃除を1年以内ごとに1回、定期に行うこと。
イ 水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。
ウ 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。
エ 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。
(2) 前号の管理に関し、1年以内ごとに1回、定期に、法第34条の2第2項に規定する地方公共団体の機関若しくは国土交通大臣及び環境大臣の指定する者又は町長が認める者による給水栓における水の色、濁り、臭い、味に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質の検査を受けること。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の日の前日までに、合併前の郡家町簡易水道事業に関する規則(昭和49年郡家町規則第11号)、船岡町簡易水道事業に関する規則(昭和52年船岡町規則第10号)又は八東町簡易水道事業給水条例施行規則(昭和62年八東町規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成22年3月31日規則第9号)
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この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月5日規則第5号)
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この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月25日規則第13号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年3月31日規則第18号)
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この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月18日規則第6号)
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この規則は、令和7年4月1日から施行する。
様式第14号
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様式第15号
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様式第16号
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様式第17号
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