○八頭町簡易水道事業分担金徴収条例
(平成17年3月31日条例第160号) |
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(趣旨)
第1条 八頭町簡易水道事業(以下「事業」という。)に要する経費について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定による分担金の徴収は、この条例の定めるところによる。
(分担金の総額)
第2条 分担金の総額は、事業に要する経費の額から国庫補助金、県補助金その他の収入金の合計額を控除した額を超えない範囲において、町長が定める。
(分担金を徴収すべき者)
第3条 分担金は、当該事業により利益を受ける者より徴収する。
(分担金の賦課基準)
第4条 分担金の額は、前条に規定する者について事業の実施によって受ける各人の利益の度合に応じて、町長が定める。
(分担金の徴収方法)
第5条 分担金の徴収は、年1回とし、納期は納入通知書を発した日から30日以内とする。ただし、分担金を賦課した後に事業費の変更があった場合は、事業終了後、出納閉鎖期までに行い、その結果、過納額を生じたときはこれを還付し、不足額を生じたときは、これを追徴する。
(準用規定)
第6条 この条例に定めるもののほか、分担金の賦課及び徴収については、八頭町税条例(平成17年八頭町条例第59号)を準用する。
(委任)
第7条 この条例に定めるものを除くほか、この条例に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の郡家町簡易水道建設事業分担金徴収条例(昭和49年郡家町条例第11号)、船岡町簡易水道事業分担金徴収条例(昭和47年船岡町条例第126号)又は八東町簡易水道施設整備事業分担金徴収条例(平成4年八東町条例第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。