○八頭町指定給水装置工事事業者規程
(平成17年3月31日告示第82号) |
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(趣旨)
第1条 この告示は、八頭町簡易水道事業給水条例(平成17年八頭町条例第159号。以下「給水条例」という。)第8条第1項の規定に基づき、給水装置工事の適正な施行を確保するため、八頭町指定給水装置工事事業者(以下「指定工事業者」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において「法」とは、水道法(昭和32年法律第177号)をいう。
2 この告示において「政令」とは、水道法施行令(昭和32年政令第336号)をいう。
3 この告示において「施行規則」とは、水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)をいう。
4 この告示において「給水装置」とは、需要者に水を供給するために町の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
5 この告示において「給水装置工事」とは、給水装置の新設、改造、修繕(施行規則第13条で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去の工事をいう。
6 この告示において「主任技術者」とは、給水装置工事主任技術者をいう。
(指定の申請)
第3条
給水条例第8条第1項の指定は、給水装置工事の事業を行う者の申請により行う。
2 指定工事業者として指定を受けようとする者は、施行規則に定められた様式第1による申請書に次に掲げる事項を記載し、町長に提出しなければならない。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者及び役員の氏名
(2)
給水条例第2条に定める給水区域において給水装置工事の事業を行う事業所(以下「事業所」という。)の名称及び所在地並びに第11条第1項の規定によりそれぞれの事業所において選任されることとなる主任技術者の氏名及び当該主任技術者が交付を受けている免状の交付番号
(3) 給水装置工事を行うための機械器具の名称、性能及び数
(4) 事業の範囲
3 前項の申請書には、次の書類を添えなければならない。
(1) 次条第3号のアからカまでのいずれにも該当しない者であることを誓約する書類
(2) 法人にあっては定款又は寄附行為及び登記簿の謄本、個人にあってはその住民票の写し、在留カード又は特別永住者証明書の写し
4 前項第1号に規定する書類は、施行規則に定められた様式第2によるものとする。
(指定の基準)
第4条 町長は、前条第1項の指定の申請をした者が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の指定をしなければならない。
(1) 事業所ごとに第11条第1項の規定により主任技術者として選任されることとなる者を置く者であること。
[第11条第1項]
(2) 次に定める機械器具を有する者であること。
ア 金切りのこその他の管の切断用の機械器具
イ やすり、パイプねじ切り器その他の管の加工用の機械器具
ウ トーチランプ、パイプレンチその他の接合用の機械器具
エ 水圧テストポンプ
(3) 次のいずれにも該当しない者であること。
ア 心身の故障により給水装置工事の事業を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
イ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
ウ
法に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
エ
第7条の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
[第7条]
オ その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
カ 法人であって、その役員のうちにアからオまでのいずれかに該当する者がある者
(指定の更新)
第4条の2 第3条第1項の指定は、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
[第3条第1項]
2 前項の更新の申請があった場合において、同項の期間(以下この項及び次項において「指定の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する決定がされないときは、従前の指定は、指定の有効期間の満了後もその決定がされるまでの間は、なおその効力を有する。
3 前項の場合において、指定の更新がされたときは、その指定の有効期間は、従前の指定の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
(指定工事業者証の交付)
第5条 町長は、第3条第1項の指定を行ったときは、速やかに指定工事業者に八頭町指定給水装置工事事業者証(以下「指定工事業者証」という。)を交付する。
[第3条第1項]
2 指定工事業者は、事業の廃止を届け出たとき又は第7条の指定の取消しを受けたときは、指定工事業者証を町長に返納するものとする。
[第7条]
(1) 事業の廃止を届け出たとき。
(2) 前条第1項により指定の効力を失ったとき。
(3) 第6項の書換え交付を申請したとき。
(4) 第7条の指定の取消しを受けたとき。
[第7条]
3 指定工事業者は、事業の休止を届け出たとき又は第8条の指定の効力の停止を受けたときは、その休止又は停止の期間、指定工事業者証を町長に返納するものとする。
[第8条]
4 指定工事業者は、指定工事業者証を汚損したときは、保有する指定工事業者証を返納し、再交付を申請することができる。
5 指定工事業者は、指定工事業者証を紛失したときは、再交付を申請することができる。ただし、紛失した指定工事業者証を発見したときは、直ちにこれを町長に返納しなければならない。
6 指定工事業者は、指定工事業者証の記載事項に変更を生じたときは、書換え交付を申請することができる。
(変更等の届出)
第6条 指定工事業者は、次の各号のいずれかに掲げる事項に変更のあったとき、又は給水装置工事の事業を廃止し、休止し、若しくは再開したときは、次項に定めるところにより、その旨を町長に届け出なければならない。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(3) 法人にあっては、役員の氏名
(4) 主任技術者の氏名又は主任技術者が交付を受けた免状の交付番号
2 前項の規定により変更の届出をしようとする者は、変更のあった日から30日以内に施行規則に定められた様式第10による届出書に次の書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 前項第2号に掲げる事項の変更の場合には、法人にあっては定款又は寄附行為及び登記簿の謄本、個人にあっては住民票の写し、在留カード又は特別永住者証明書の写し
(2) 前項第3号に掲げる事項の変更の場合には、施行規則に定められた様式第2による第4条第3号アからカまでのいずれにも該当しない者であることを誓約する書類及び登記簿の謄本
[第4条第3号]
3 第1項の規定により事業の廃止、休止又は再開の届出をしようとする者は、事業を廃止し、又は休止したときは当該廃止又は休止の日から30日以内に、また事業を再開したときは当該再開の日から10日以内に、施行規則に定められた様式第11による届出書を町長に提出しなければならない。
(指定の取消し)
第7条 町長は、指定工事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第3条第1項の指定を取り消すことができる。
[第3条第1項]
(1) 不正の手段により第3条第1項の指定を受けたとき。
[第3条第1項]
(2)
第4条各号のいずれかに適合しなくなったとき。
[第4条各号]
(3) 前条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
(4)
第11条各項の規定に違反したとき。
[第11条各項]
(5)
第12条に規定する給水装置工事の事業の運営に関する基準に従った適正な工事の事業の運営をすることができないと認められるとき。
[第12条]
(6)
第16条の規定による町長の求めに対し、正当な理由なくこれに応じないとき。
[第16条]
(7)
第17条の規定による町長の求めに対し正当な理由なくこれに応じず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。
[第17条]
(8) その施行する工事が水道施設の機能に障害を与え、又は与えるおそれが大であるとき。
(指定の停止)
第8条 前条各号に該当する場合において、指定工事業者に参酌すべき特段の事情があるときは、町長は、指定の取消しに替えて、6月を超えない期間を定め指定の効力を停止することができる。
(指定等の公示)
第9条 次に該当するときは、その都度公示する。
(1)
第3条第1項の規定により指定工事業者を指定したとき。
[第3条第1項]
(2) 第4条の2の規定により指定工事業者の指定を更新したとき。
[第4条の2]
(3)
第6条第1項の規定により、指定工事業者から給水装置工事の事業の廃止、休止、又は再開の届出があったとき。
[第6条第1項]
(4)
第7条の規定により指定工事業者の指定を取り消したとき。
[第7条]
(5)
第8条の規定により指定工事業者の指定の効力を停止したとき。
[第8条]
(主任技術者の職務等)
第10条 主任技術者は、次に掲げる職務を誠実に行わなければならない。
(1) 給水装置工事に関する技術上の管理
(2) 給水装置工事に従事する者の技術上の指導監督
(3) 給水装置工事に係る給水装置の構造及び材質が政令第6条に定める基準に適合していることの確認
[第6条]
(4) 給水装置工事に関し、町長と次に掲げる連絡又は調整を行うこと。
ア 配水管から分岐して給水管を設ける工事を施行しようとする場合における配水管の位置の確認に関する連絡調整
イ
第12条第2号に掲げる工事に係る工法、工期その他の給水装置工事上の条件に関する連絡調整
[第12条第2号]
ウ 給水装置工事を完了した旨の連絡
2 給水装置工事に従事する者は、主任技術者がその職務として行う指導に従わなければならない。
(主任技術者の選任等)
第11条 指定工事業者は、第3条第1項の指定を受けた日から14日以内に、事業所ごとに、主任技術者を選任し町長に届け出なければならない。
[第3条第1項]
2 指定工事業者は、その選任した主任技術者が欠けるに至ったときは、当該事由が発生した日から14日以内に新たに主任技術者を選任し、町長に届け出なければならない。
3 指定工事業者は、主任技術者を選任又は解任したときは、施行規則に定められた様式第3による届出書により、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。
4 指定工事業者は、主任技術者の選任を行うに当たっては、一の事業所の主任技術者が同時に他の事業所の主任技術者とならないようにしなければならない。ただし、一の主任技術者が当該2以上の事業所の主任技術者となってもその職務を行うに当たって特に支障がないときは、この限りでない。
(事業の運営に関する基準)
第12条 指定工事業者は、次に掲げる給水装置工事の事業の運営に関する基準に従い、適正な事業の運営に努めなければならない。
(1) 給水装置工事ごとに前条第1項の規定により選任した主任技術者のうちから、当該工事に関して第10条第1項各号に掲げる職務を行う者を指名すること。
(2) 配水管から分岐して給水管を設ける工事及び給水装置の配水管への取付口から水道メーターまでの工事を施行する場合において、当該配水管及び他の地下埋設物に変形、破損その他の異常を生じさせることがないよう適切に作業を行うことができる技能を有する者を従事させ、又はその者に当該工事に従事する他の者を実地に監督させること。
(3) 前号に掲げる工事を施行するときは、あらかじめ町長の承認を受けた工法、工期その他の工事上の条件に適合するよう当該工事を施行すること。
(4) 主任技術者及びその他の給水装置工事に従事する者の給水装置工事の施行技術の向上のために、研修の機会を確保するよう努めること。
(5) 次に掲げる行為を行わないこと。
ア
政令第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合しない給水装置を設置すること。
[第6条]
イ 給水管及び給水用具の切断、加工、接合等に適さない機械器具を使用すること。
(6) 施行した給水装置工事ごとに、第1号の規定により指名した主任技術者に次に掲げる事項に関する記録を作成させ、当該記録をその作成の日から3年間保存すること。
ア 施主の氏名又は名称
イ 施行の場所
ウ 施行完了年月日
エ 主任技術者の氏名
オ 竣(しゅん)工図
カ 給水装置工事に使用した給水管及び給水用具に関する事項
キ
第10条第1項第3号の確認の方法及びその結果
(設計審査)
第13条 指定工事業者は、給水条例第8条第2項に規定する設計審査を受けるため設計審査に係る申請書に設計図を添えて、町長に申請しなければならない。
(工事検査)
第14条 指定工事業者は、給水条例第8条第2項に規定する給水装置工事検査を受けるため工事完了後速やかに当該工事検査に係る申請書により町長に申請しなければならない。
2 指定工事業者は、検査の結果手直しを要求されたときは、指定された期間内にこれを行い、改めて町長の検査を受けなければならない。
(破損工事)
第15条 検査に合格した工事であっても、1年以内に破損したときは、無償で修繕しなければならない。ただし、天災地変若しくは使用者の故意又は過失に起因すると認められる場合は、この限りでない。
(主任技術者の立会い)
第16条 町長は、指定工事業者が施行した給水装置に関し、法第17条の給水装置の検査の必要があると認めるときは、当該給水装置に関する給水装置工事を施工した指定工事業者に対し、当該工事に関し第12条第1号により指名された主任技術者又は当該工事を施行した事業所に関するその他の主任技術者の立会いを求めることができる。
(報告又は資料の提出)
第17条 町長は、指定工事業者が施行した給水装置工事に関し、当該指定工事業者に対し必要な報告又は資料の提出を求めることができる。
(その他)
第18条 この告示に定めるもののほか、指定工事業者に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の郡家町指定給水装置工事事業者規程(平成11年郡家町規程第4号)の規定によりなされた指定、処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この告示の施行の日の前日までに、合併前の船岡町又は八東町の区域内でなされた指定、処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成24年7月5日告示第120号)
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この告示は、平成24年7月9日から施行する。
附 則(令和元年10月1日告示第210号)
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(施行期日)
1 この告示は、令和元年10月1日から施行する。ただし、第3条第3項第1号の改正規定、第4条第3号ア及びオの改正規定、同号オを同号カとし、同号エをオとし、ウをエとし、イをウとし、アの次に次のように加える改正規定並びに第6条第2項第2号の改正規定中「オ」を「カ」に改める部分は、同年9月14日から適用する。
(指定給水装置工事業者の指定の更新に関する経過措置)
2 この告示の施行の際、現に改正前の第3条第1項の規定により指定を受けている指定給水装置工事事業者のこの規程の施行後の最初の改正後の第4条の2第1項の規定による更新については、同項中「5年ごと」とあるのは、「八頭町指定給水装置工事事業者規程の一部を改正する規程の施行の日(以下この項において「改正規程施行日」という。)の前日から起算して5年(当該指定を受けた日が改正規程施行日の前日の5年前以前である場合にあっては、水道法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(令和元年政令154号)第4条各号に定める有効期間)を経過する日まで」とする。