○八頭町消防団の設置等に関する条例
(平成17年3月31日条例第161号)
改正
平成22年4月1日条例第11号
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第9条及び第18条第1項の規定に基づき、消防団の設置、名称及び区域について定めるものとする。
(設置、名称及び区域)
第2条 八頭町に消防団を設置する。
2 前項の消防団の名称及び区域は、次のとおりとする。
名称区域
八頭町消防団八頭町全域
附 則
この条例は、平成17年3月31日から施行する。
附 則(平成22年4月1日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。