○八頭町消防団規則
(平成17年3月31日規則第129号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第2項及び第23条第2項の規定に基づき、消防団の組織等に関し必要な事項を定めるものとする。
(内部組織等)
第2条 消防団の内部組織及び所掌事務は、法令又は条例に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによるものとする。
(組織)
第3条 消防団に、本部並びに分団及び消防隊を置く。
2 分団には、必要に応じ部を置くものとする。
3 活動区域は八頭町全域とし、分団の名称、位置、団員数及び担当区域は、別表のとおりとする。
[別表]
(消防団員の階級及び職名)
第4条 消防団員の階級及び職名は、次のとおりとする。
階級 | 団長 | 副団長 | 分団長 | 副分団長 | 部長 | 班長 | 団員 |
職名 | 団長 | 副団長 | 分団長 | 副分団長
隊長 | 部長
副隊長 | 班長 | 団員
隊員 |
(本部)
第5条 消防団に団長1人及び副団長6人以内を置く。
2 団長は、消防団を統括し、分団及び消防隊を指揮監督する。
3 副団長は、団長を補佐し、団長に事故があるとき又は団長が欠けたときは、その職務を代理する。
(分団)
第6条 分団に分団長1人、副分団長1人、部長1人、班長1人及び団員を置く。
2 分団長は、上司の命を受け、分団の事務を掌理し、所属の消防団員を指揮監督する。
3 副分団長は、分団長を補佐し、分団長に事故があるときは、その職務を代理する。
4 部長、班長及び団員は、上司の命を受け分担事務を処理する。
(消防隊)
第7条 消防隊に隊長1人、副隊長1人、及び隊員を置く。
2 隊長は、上司の命を受け、消防隊の事務を掌理し、所属の消防隊員を指揮監督する。
3 副隊長は、隊長を補佐し、隊長に事故があるときは、その職務を代理する。
4 隊員は、上司の命を受け分担事務を処理する。
(訓練及び礼式)
第8条 団長は、団員の品位の陶冶及び実地に役立つ技能の錬磨に努め、定期的にこれらの訓練を行わなければならない。
2 消防団員の訓練及び礼式は、消防訓練礼式の基準(昭和40年消防庁告示第1号)によるものとする。
(団員の服制)
第9条 消防団員の服制は、消防団員服制基準(昭和25年国家公安委員会告示第1号)によるものとする。
(管轄区域)
第10条 消防団は、消防長又は消防署長の命令があるときは、町の区域外の水火災その他の災害現場においても出場できる。
(消火及び水防等の活動)
第11条 水火災その他の災害の現場に到着した消防団は、設備、機械、器具及び資材を最高度に活用して生命、身体及び財産の援護に当り損害を最少限度に止めて水火災の防ぎょ及び鎮圧に努めなければならない。
2 消防隊は、水害、火災等の防火活動の中核を担う消防団の後方支援活動、或いは平素における地域の火災予防等の広報活動、応急救護法の指導等に従事する。
第12条 消防団が水火災その他災害現場に出場した場合は、次に掲げる事項を遵守し又は留意しなければならない。
(1) 団長の指揮の下に行動しなければならない。
(2) 団長は、水防管理者の所轄の下に行動しなければならない。
(3) 消防作業は、真摯に行わなければならない。
(4) 放水口数は、最大限度に利用し、消火作業の効果を収めるとともに火災の損害及び濡損を最少限度に止めなければならない。
(5) 分団は、相互に連絡協調しなければならない。
第13条 水火災その他の災害現場において死体を発見したときは、責任者は消防長又は消防署長に報告するとともに警察職員又は検屍員が到着するまでその現場を保存しなければならない。
第14条 放火の疑いがある場合は、責任者は次の措置を講じなければならない。
(1) 直ちに消防長又は消防署長及び警察職員に通報しなければならない。
(2) 現場保存に努めなければならない。
(3) 事件は慎重に取扱うとともに公表は差控えなければならない。
(応援協定)
第15条 町の区域外の消防の相互応援は、町長が必要と認めた場合に限り協定するものとする。
2 前項の場合における応援の内容及び応援費用の負担等については相互において協定する。
(文書簿冊)
第16条 消防団には次の文書簿冊を備え、常にこれを整理しておかなければならない。
(1) 団員の名簿
(2) 沿革誌
(3) 日誌
(4) 設備資材台帳
(5) 区域内全図
(6) 地理水理要覧
(7) 給与品、貸与品台帳
(8) 諸令達簿
(9) 消防法規、例規綴
(10) 雑書綴
(その他)
第17条 この規則の施行について必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成17年3月31日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規則第6号)
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この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年10月1日規則第19号)
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この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日規則第8号)
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この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月25日規則第9号)
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この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年8月20日規則第15号)
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この規則は、平成26年9月1日から施行する。
附 則(平成28年12月15日規則第49号)
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この規則は、平成29年1月1日から施行する。
附 則(令和3年9月8日規則第37号)
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この規則は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
名称 | 位置 | 団員数 | 区域 | 管轄区域 |
郡家地区第1分団 | 八頭町郡家626番地15 | 12人 | 八頭町の全域 | 旧郡家町の区域全域 |
郡家地区第2分団 | 八頭町郡家626番地15 | 12人 | ||
郡家地区第3分団 | 八頭町下津黒84番地15 | 12人 | ||
船岡地区第1分団 | 八頭町船岡539番地1 | 15人 | 旧船岡町の区域全域 | |
船岡地区第2分団 | 八頭町船岡539番地1 | 15人 | ||
八東地区第1分団 | 八頭町才代150番地2 | 12人 | 旧八東町の区域全域 | |
八東地区第2分団 | 八頭町北山59番地16 | 12人 | ||
八東地区第3分団 | 八頭町安井宿422番地1 | 12人 | ||
八頭町役場分団 | 八頭町郡家626番地15 | 12人 | 八頭町の全域 | |
八頭町女性消防隊 | 八頭町郡家493番地 | 12人 |