○八頭町職員で消防団員に任命されたものの服務に関する規程
(平成17年3月31日訓令第45号) |
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(趣旨)
第1条 この訓令は、町の一般職の職員で八頭町消防団員(以下「職員消防団員」という。)に任命された者の服務について定めることを目的とする。
(服務)
第2条 職員消防団員は、八頭町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(平成17年八頭町条例第162号)及び八頭町消防団規則(平成17年八頭町規則第129号)に定めるもののほか、この訓令の定めるところにより服務するものとする。
第3条 職員消防団員が非常火災、訓練等に出動するときは、一般職の職務に専念する義務を免除する。ただし、消防団用務が終了したときは、直ちに平常勤務に服さなければならない。
(任務解除)
第4条 職員消防団員のうち職員のみで構成された分団(以下「八頭町役場分団」という。)に属する団員は、八頭町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年八頭町条例第39号)第3条及び第4条の規定に基づき割り振られた勤務時間以外の時間については、災害等の場合を除き消防団員としての任務を解除する。
附 則
この訓令は、平成17年3月31日から施行する。