○八頭町消防施設整備事業費補助金交付要綱
(平成17年3月31日告示第83号)
改正
平成17年8月9日告示第122号
平成18年3月31日告示第19号
平成23年2月21日告示第18号
平成24年9月3日告示第140号
平成25年1月31日告示第20号
平成26年2月25日告示第25号
平成27年3月24日告示第38号
平成30年3月29日告示第58号
平成31年3月29日告示第66号
令和2年3月12日告示第49号
令和3年3月4日告示第31号
令和3年5月13日告示第104号
令和3年11月1日告示第178号
令和3年11月29日告示第193号
令和4年2月9日告示第18号
令和5年3月8日告示第36号
令和6年1月18日告示第2号
令和7年1月16日告示第3号
(趣旨)
第1条 この告示は、地域の自主防災組織の機能の強化を図り、もって地域防災力の向上を図るため、消防施設の整備費用の一部を助成するものとし、その交付については、八頭町補助金等交付規則(平成17年八頭町規則第53号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。
(補助対象設備等)
第2条 この補助金の交付の対象となる消防施設は、町長が自主防災の機能強化に必要と認める別表に定める施設とする。
2 法令等により事業者が設置すべき消防施設は対象としない。
3 第1項に定める施設の他町長が特に必要と認めたものについては、この補助金の交付の対象とすることができる。
(補助事業の対象者)
第3条 この補助金の交付を受けることができる者は、次の者とする。
(1) 行政区長及び自治会長
(2) 自警団長
(3) その他町長が認める者
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、別表に定める施設について実施事業費又は購入金額にそれぞれの補助割合を乗じて得た金額(1,000円未満の端数は切捨て)以内で予算の範囲内の額とする。なお、町長が地域の連帯が醸成されると認めた場合は、いずれかの整備に対して更に加算して補助できるものとする。
(その他)
第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の消防施設補助金交付要綱(昭和46年郡家町要綱第1号)又は船岡町消防施設等補助金支給要綱(平成5年船岡町要綱第3号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成17年8月9日告示第122号)
この告示は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附 則(平成18年3月31日告示第19号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成23年2月21日告示第18号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年9月3日告示第140号)
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年1月31日告示第20号)
この告示は、平成25年2月1日から施行する。
附 則(平成26年2月25日告示第25号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月24日告示第38号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月29日告示第58号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日告示第66号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月12日告示第49号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月4日告示第31号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年5月13日告示第104号)
この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附 則(令和3年11月1日告示第178号)
この告示は、令和3年11月1日から施行する。
附 則(令和3年11月29日告示第193号)
この告示は、公布の日から施行し、令和3年7月1日から適用する。
附 則(令和4年2月9日告示第18号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月8日告示第36号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年1月18日告示第2号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年1月16日告示第3号)
この告示は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第2条、第4条関係)
補助対象消防施設
区分施設名補助率備考
新設ポンプ一式4/5以内
但し、集落の1戸当り(生活保護家庭除く)の負担上限額を5千円とし、集落負担上限額を超える部分については10/10
補助対象事業費
限度額310万円
防火水槽4/5以内 
消火栓 2/3以内
但し、集落の1戸当り(生活保護家庭除く)の負担上限額を5千円とし、集落負担上限額を超える部分については10/10
補助対象事業費
限度額40万円
ポンプ格納庫、備蓄倉庫 2/10以内
(31世帯以上)
補助対象事業費
限度額250万円
(基準額10万円以上)
2.5/10以内
(21~30世帯)
 3/10以内
(11~20世帯)
 4/10以内
(10世帯以下)
ホース乾燥設備 1/3以内補助対象事業費
限度額40万円
サイレン
修繕小型ポンプ(軽可搬) 1/2以内基準額2万円以上
消火栓 2/3以内
但し、集落の1戸当り(生活保護家庭除く)の負担上限額を5千円とし、集落負担上限額を超える部分については10/10
補助対象事業費
限度額40万円
ポンプ格納庫、備蓄倉庫 2/10以内
(31世帯以上)
補助対象事業費
限度額75万円
(基準額10万円以上)
2.5/10以内
(21~30世帯)
 3/10以内
(11~20世帯)
 4/10以内
(10世帯以下)
防火水槽 9/10以内補助対象事業費
限度額100万円
ホース乾燥設備 1/3以内補助対象事業費
限度額40万円
(基準額2万円以上)
サイレン
発電機、ポータブル蓄電池(基準額2万円以上)
購入ホース、管槍、水利表示、
ホース格納箱、吸管、
異形媒体、スタンドパイプ、
簡易水槽(組み立て式で持ち運びが容易なもの)、
ヘルメット、略帽、帽子、ヘッドライト、
車椅子、担架、リヤカー、
チェンソー、土嚢袋
 1/2以内 
法被・活動服 1/2以内補助対象事業費
限度額2万円
(1着当たり)
発電機、ポータブル蓄電池 1/2以内補助対象事業費
限度額20万円
長机、パイプ椅子、
ホワイトボード
 1/2以内集落対策本部設置用
保存食・保存水 1/2以内保存期間3年以上
非接触式体温計 1/2以内 
アルミマット、毛布、
簡易ベッド(段ボール等)、
簡易トイレ、座椅子
 1/2以内 
非常持出袋一式 1/2以内補助対象事業費
限度額1万円
(1セット当たり)
セットで購入できるものに限る
トランシーバー 1/2以内 
AED 5/10以内
(31世帯以上)
 
5.5/10以内
(21~30世帯)
 6/10以内
(11~20世帯)
 7/10以内
(10世帯以下)