○八頭町宅地造成基金条例
(平成19年3月28日条例第17号) |
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(設置)
第1条 宅地造成事業に係る町債の償還に要する費用の財源に充てるため宅地造成基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立額)
第2条 基金として積み立てる額は、予算において定める額とする
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管するものとする。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、八頭町宅地造成事業特別会計歳入歳出予算に計上してこの基金に編入するものとする。
(処分)
第5条 基金は、第1条の目的を達成するために必要な財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
[第1条]
(繰替運用)
第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用し、又は歳入歳出予算の定めるところにより、その歳入に繰り入れて運用することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び処分に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、平成19年4月1日から施行する。