○八頭町土地開発公社定款
(昭和49年5月4日公社定款第1号)
改正
平成4年3月30日公社定款第1号
平成17年3月31日公社定款第1号
平成21年3月27日公社定款第1号
第1章 総則
(目的)
第1条 この土地開発公社は、公共用地、公用地等の取得、管理処分等を行うことにより、地域の秩序ある整備と公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。
(名称)
第2条 この土地開発公社は、八頭町土地開発公社と称す。
(設立団体)
第3条 この土地開発公社の設立団体は、八頭町とする。
(事務所の所在地)
第4条 この土地開発公社は、事務所を鳥取県八頭郡八頭町に置く。
(広告の方法)
第5条 この土地開発公社の広告は、八頭町公告式条例に定める掲示板に掲示して行う。
第2章 役員及び職員
(役員)
第6条 この土地開発公社に、次の役員を置く。
(1) 理事 9人以内(うち理事長1人)
(2) 監事 2名以内
2 理事の内1人は、常務理事とすることができる。
(役員の職務及び権限)
第7条 理事長は、この土地開発公社を代表し、その業務を総理する。
2 常務理事は、理事長を補佐してこの土地開発公社の業務を掌握し、理事長に事故あるときはその職務を代理し、又は理事長が欠けたときはその職務を行う。
3 理事は、規定の定めるところにより、この土地開発公社の業務を掌握する。
4 監事は、公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)第16条第8項の職務を行う。
(役員の任命)
第8条 理事及び監事は、八頭町長が任命する。
2 理事長は、理事のうちから八頭町長が任命する。
3 常務理事は、理事のうちから理事長が任命する。
(役員の任期)
第9条 役員の任期は、2年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 役員は、再任されることができる。
(役員の兼任の禁止)
第10条 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。
(役員の解任)
第11条 八頭町長は、役員が心身の故障のため職務の執行にたえないと認められる場合又は役員に職務上の義務違反その他役員たるに適しない非行があると認める場合には、その役員を解任することができる。
(職員の任免)
第12条 職員の任免は、理事長が行う。
(兼職の禁止)
第13条 常任の役員及び職員は、理事長の許可を受けなければ営利を目的とする団体の役員となり又は自ら営利事業に従事してはならない。
第3章 理事会
(設置及び構成)
第14条 この土地開発公社に、理事会を置く。
2 理事会は、理事をもって構成する。
(議決事項)
第15条 次に掲げる事項は、理事会の議決を経なければならない。
(1) 定款の変更
(2) 毎事業年度の予算、事業計画及び資金計画
(3) 毎事業年度の財産目録、貸借対照表、損益計算書及び事業報告書
(4) 規定の制定又は改正若しくは廃止
(5) 規定により理事会の権限に属せしめられた事項
(6) その他この土地開発公社の運営上理事長が重要と認める事項
2 前項第1号に掲げる事項については、出席理事の3分の2以上の決するところによる。
(招集)
第16条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事又は監事から会議の目的たる事項を示して理事会の招集の要求があったときは、理事長は、これを招集しなければならない。
3 理事会を招集するには、理事に対し、会議の目的たる事項及びその内容並びに日時及び場所を示して、あらかじめ文書をもって通知しなければならない。
(議事)
第17条 理事会の議長は、理事長をもってこれにあてる。
2 理事会は、理事の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 理事会の議事は、この定款に特別の定めがある場合のほか、出席理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。この場合において、議長は、理事として議決に加わる権利を有しない。
4 監事は、理事会に出席して意見を述べることができる。
(書面表決等)
第18条 やむを得ない理由のため、理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、又は他の理事を代理人として表決を委任することができる。この場合において、前条の規定の適用については、理事会に出席したものとみなす。
(議事録)
第19条 理事会の議事については、次に掲げる事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 会議の日時及び場所
(2) 理事の現在数
(3) 会議に出席した理事の氏名
(4) 議決事項
(5) 議事の経過
2 議事録には、出席理事のうちからその会議において選出された議事録署名人2人以上が議長とともに署名しなければならない。
第4章 業務及びその執行
(業務の範囲)
第20条 この土地開発公社は、第1条の目的を達成するため、次の業務を行う。
(1) 次に掲げる土地の取得、造成その他の管理及び処分を行うこと。
イ  公有地の拡大の推進に関する法律第4条第1項又は第5条第1項に規定する土地
ロ 道路、公園、緑地その他の公共施設又は公用施設の用に供する土地
ハ 公営企業の用に供する土地
ニ 当該地域の自然環境を保全することが特に必要な土地
ホ 史跡、名勝又は天然記念物の保護又は管理のために必要な土地
ヘ 航空機の騒音により生ずる障害を防止し、又は軽減するために特に必要な土地
(2) 住宅用地の造成事業並びに地域開発のためにする内陸工業用地及び流通業務団地の造成事業を行うこと。
(3) 前2号の業務に附帯する業務を行うこと。
2 前項の業務のほか、当該業務の遂行に支障のない範囲内において、次に掲げる業務を行う。
(1) 前項第1号の土地の造成(一団の土地に係るものに限る。)又は同項第2号の事業の実施と併せて整備されるべき公共施設又は公用施設の整備で地方公共団体の委託に基づくもの及び当該業務に附帯する業務を行うこと。
(2) 国、地方公共団体その他公共団体の委託に基づき、土地のあっせん、調査、測量その他これらに類する業務を行うこと。
(業務の執行)
第21条 この土地開発公社の業務の執行に関し必要な事項は、この定款に定めるもののほか、規程の定めるところによる。
第5章 基本財産の額その他資産及び会計
第22条 この土地開発公社の資産は、基本財産及び運用財産とする。
2 この土地開発公社の基本財産の額は、500万円とする。
3 基本財産は、安全かつ確実な方法により管理するものとし、これをとりくずしてはならない。
(事業年度)
第23条 この土地開発公社の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(予算、事業計画等)
第24条 この土地開発公社は、毎事業年度、予算、事業計画及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に、八頭町長の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
第25条 この土地開発公社は、毎事業年度の終了後2箇月以内に、財産目録、貸借対照表、損益計算書及び事業報告書を作成し、監事の意見を付けて、これを八頭町長に提出しなければならない。
第26条 この土地開発公社は、毎事業年度の損益計算上利益を生じたときは、前事業年度から繰越した損失をうめ、なお残余があるときは、その残余の額は、準備金として整備しなければならない。
2 この土地開発公社は、毎事業年度の損益計算上損失を生じたときは、前項の規定による準備金を減額して整備し、なお不足があるときは、その不足額は、繰越欠損金として整理しなければならない。
(余裕金の運用)
第27条 この土地開発公社は、次の方法によるほか、業務上の余裕金を運用してはならない。
(1) 国債又は地方債の取得
(2) 郵便貯金又は銀行その他主務大臣の指定する金融機関への貯金
(予算の弾力運用)
第28条 理事長は、第15条の規定にかかわらず、業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足が生じたときは八頭町長の承認を得て、当該業務量の増加により増加する収入に相当する金額を当該経費に使用することができる。この場合においては、理事長は、次の理事会において、その旨を報告しなければならない。
第6章 雑則
(解散)
第29条 この土地開発公社は、理事会で出席理事の4分の3以上の同意を得たうえ、八頭町議会の議決を経、鳥取県知事の認可を受けたときに解散する。
2 この土地開発公社が解散した場合において、債務を弁済してなお残余財産があるときは、当該財産は、八頭町に帰属するものとする。
(規定への委任)
第30条 この土地開発公社の運営に関して必要な事項は、この定款及び第21条の規程に定めるもののほか、規程の定めるところによる。
附 則
(施行期日)
1 この定款は、この土地開発公社成立の日から施行する。
(最初の役員の任期)
2 この土地開発公社の最初の役員の任期は、第9条の規定にかかわらず、それぞれ郡家町長が定めるところによる。
(最初の事業年度)
3 この土地開発公社の最初の事業年度は、第23条の規定にかかわらず、この土地開発公社の成立日から昭和50年3月31日までとする。
附 則(平成4年3月30日公社定款第1号)
この定款は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月31日公社定款第1号)
この定款は、平成17年3月31日から施行する。
附 則(平成21年3月27日公社定款第1号)
この定款は、鳥取県知事の認可のあった日から施行する。