○八頭町高齢者虐待防止ネットワーク設置要綱
(平成20年2月25日告示第9号) |
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(目的)
第1条 この告示は、高齢者の尊厳の保持という観点から、関係機関との連携により、高齢者虐待防止のためのネットワークの形成及びその運用を行い、もって高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らせる環境づくりに資することを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は八頭町とする。
2 実施にあたっては、地域包括支援センターが中心的な役割を担う。
(事業内容)
第3条 次の各号に掲げる事業を実施する。
(1) 別表第1に掲げる関係機関のネットワーク(以下「ネットワーク」という。)の形成・運用及びネットワーク間のコーディネート
[別表第1]
(2) 高齢者虐待問題に関する情報交換
(3) 高齢者の虐待防止に関する総合相談窓口の設置・運営
(4) 高齢者虐待のケースマネジメント
(5) 地域住民及び関係機関への広報・普及活動
(6) その他高齢者虐待防止ネットワークの運営に必要と考えられる事業
(高齢者虐待防止ネットワーク会議)
第4条 事業の円滑かつ適正な運営が確保されるよう、高齢者虐待防止ネットワーク会議(以下「会議」という)を設置する。
2 会議は別表第1に掲げる関係機関等で構成する。
[別表第1]
(会議の運営等)
第5条 ネットワークは、前条に定める関係機関等の代表者で構成する代表者会議と、実務者で構成する実務者会議に分けて活動する。
2 代表者会議は総括的事項を、実務者会議は具体的事項について担当する。
3 会議は地域包括支援センターが招集し、主催する。
(秘密の保持)
第6条 ネットワークの構成員は、会議及びこの活動を通じて知り得た個人の秘密に関する事項について、他に漏らしてはならない。
(事務局)
第7条 ネットワークの事務局は、八頭町地域包括支援センターに置く。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、平成20年3月1日から施行する。
附 則(平成22年4月1日告示第96号)
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この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月29日告示第65号)
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この告示は、平成30年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
機 関 名 |
八頭町民生児童委員協議会 |
八頭町老人クラブ連合会 |
社会福祉法人 八頭町社会福祉協議会 |
社会福祉法人 やず |
NPO法人 れしーぶ |
医療法人悠志会 岸本内科医院ディサービスセンター |
あっとほーむ ディサービスセンター |
グループホーム 陽だまりの家 ふなおか |
日本司法支援センター 鳥取法律事務所 |
社団法人 鳥取県東部医師会 |
郡家警察署 |
鳥取県東部総合事務所福祉保健局 |
八頭町福祉課 |
八頭町保健課 |
八頭町地域包括支援センター |