○八頭町企業立地促進条例
(平成19年12月25日条例第41号) |
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(趣旨)
第1条 この条例は、産業の振興と発展を図るため、町内に工場又は事業所(以下「工場等」という。)を新設又は増設しようとする企業に対し、奨励措置を講ずるものとする。
(交付目的)
第2条 産業の振興を促進し、雇用機会の拡大と地域経済の発展を図り、本町経済の活性化及び町民生活の安定と向上に資することを目的として町内に立地する企業に対し、予算の範囲内で奨励金を交付する。
(定義)
第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ該当各号に定めるところによる。
(1) 空き公共施設等 町が公用又は公共用に供することを目的として設置した施設及び当該施設が存する土地で、その用途を廃止したものをいう。
(2) 投下固定資産額 地方税法(昭和25年法律第226号)第341条に規定する土地、家屋及び償却資産の取得に関する費用並びにこれに準ずる費用で町長が別に定めるものの総額(町から他の補助金等の交付を受け、又は受けようとする場合にあっては、当該交付の対象となる費用のうち、補助金等の財源が町費の額を除く。)をいう。
(3) 新規常用雇用者 工場等の新設又は増設に伴い新たに増加する従業者のうち、雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出により、同法第9条第1項の確認を受けた者で、1週間の労働時間が30時間以上であり、かつ、町内に住所を有するものをいう。
(4) 新規短時間労働者 工場等の新設又は増設に伴い新たに増加する従業者のうち、雇用保険法第7条の規定による届出により、同法第9条第1項の確認を受けた者で、1週間の労働時間が20時間以上30時間未満であり、かつ、町内に住所を有するものをいう。
(交付対象企業の指定)
第4条 町長は、工場等を新設又は増設しようとする企業に対し、次の各号に掲げる全ての要件を満たすと認められるとき、奨励金を交付することができる企業として指定するものとする。
(1) 本町域内の次に掲げるいずれかの土地に新設又は増設されるものであること。
ア 地方公共団体又は地方公共団体が50パーセント以上出資している法人が取得し、又は造成した工場等の用に供するための一団の土地
イ 工場立地法(昭和34年法律第24号)第2条第1項の規定に基づき、工場適地とされた地区
ウ 農村地域工業等導入促進法(昭和46年法律第112号)第5条第3項第1号の規定に基づき、工業等導入地区とされた区域
エ 空き公共施設等
オ その他町長が選定した土地
(2) 投下固定資産額及び新規常用雇用者数が次に掲げる要件を満たすものであること。
ア 投下固定資産額が500万円以上であること。
イ 新規常用雇用者数(空き公共施設等への立地の場合は、2名以上の新規常用雇用者を含む新規短時間労働者との合計)が3人以上であること。
(3) 環境保全について適切な措置が講じられるものであること。
(4) 本町経済の健全な発展と町民生活の安定に寄与すると認められること。
(5) 賃金台帳、労働者名簿、出勤簿、現金出納帳等を備え付け、町の要請により提出する事業主であること。
(対象企業の指定申請)
第5条 前条の規定による指定を受けようとする企業は、当該工場等の建設計画が明らかになったときは、速やかに企業立地促進奨励金交付対象企業指定申請書に次の各号に定める書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 工場等の概要を明らかにした書類及び図面
(2) 定款及び登記簿謄本
(3) 決算書(最新決算年度)
(4) その他町長が必要と認める書類
(交付対象企業の指定決定)
第6条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し第4条各号に掲げる全ての要件を満たすと認めるときは、指定の決定を行い企業立地促進奨励金交付対象企業指定通知書(以下「指定通知書」という。)により当該企業に通知するものとする。
[第4条各号]
(交付対象企業の指定辞退の届出)
第7条 前条の指定を受けた企業(以下「指定企業」という。)は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、速やかに企業立地促進奨励金交付対象企業指定辞退届(以下「辞退届」という。)に指定通知書の写しを添えて町長に提出しなければならない。
(1) 工場等の新設又は増設を中止し、又は廃止したとき。
(2) 第4条各号に掲げるいずれかの要件を満たさなくなることが明らかになったとき。
[第4条各号]
2 町長は、前項の辞退届の提出があったときは、前条の規定による指定を取り消し、当該企業に通知するものとする。
(対象企業の指定変更申請)
第8条 指定企業は、投下固定資産額及び新規常用雇用者数を変更したときは、速やかに企業立地促進奨励金交付対象企業指定変更申請書に、工場等の変更の概要を明らかにした書類及び図面並びに指定通知書の写しを添えて町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項に規定する変更申請があったときは、その内容を審査し、企業立地促進奨励金交付対象企業指定変更通知書により、当該企業に通知するものとする。
(奨励金の交付申請)
第9条 指定企業は、奨励金の交付を受けようとするときは、規則で定めるところにより、町長に申請しなければならない。
(奨励金の交付決定)
第10条 町長は、前条の奨励金の交付申請があったときは、その内容を審査し、第4条各号に掲げる全ての要件を満たしていると認めたときは、奨励金の交付決定を行い企業立地促進奨励金交付決定通知書により、当該企業に通知するものとする。
[第4条各号]
(奨励金の額)
第11条 奨励金の額は、投下固定資産額及び新規常用雇用者数の規模に応じ、別表のとおりとする。
(奨励金の交付対象期間)
第12条 奨励金の交付対象期間は、最初の交付決定を受けた日の属する年度から3年を限度とする。
(奨励金の交付時期)
第13条 奨励金の交付時期は、交付対象期間における各年度の固定資産税を賦課された年度の翌年度とする。
(雇用の継続)
第14条 奨励金の交付を受けた企業は、その交付を受けた日から5年間は、新規常用雇用者を継続して雇用しなければならない。
2 前項に定める期間内に当該事業を休止又は廃止(倒産の場合は除く。)若しくは著しくその内容を変更しようとするときは、町長と協議しなければならない。
(公害防止協定)
第15条 町長は、公害防止のため必要があると認めたときは、第6条の規定に基づいて指定しようとする工場等又は指定した工場等と公害防止協定を締結することができる。
[第6条]
(立入調査)
第16条 町長は、この条例の目的を達成するために必要と認めるときは、職員を工場等に立ち入らせ、状況を調査させることができる。
2 前項に規定する職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があった場合において、これを提示しなければならない。
3 工場等は、第1項の規定による調査に協力しなければならない。
(委任)
第17条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年9月25日条例第41号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年3月24日条例第27号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に、この条例による改正前の八頭町企業立地促進条例による奨励措置を受けているものについては、なお従前の例による。
別表第1(第11条関係)
要件 | 奨励金の年額 | ||
投下固定資産等に係る額 | 固定資産税に係る額 | ||
(1) | 投下固定資産額が500万円を超え、かつ新規常用雇用者数(空き公共施設等への立地の場合は、2名以上の新規常用雇用者を含む新規短時間労働者との合計)が3人以上9人以下のもの | 100万円 | 投下固定資産に係る固定資産税相当額×1/2の額 |
(2) | 投下固定資産額が500万円を超え、かつ新規常用雇用者数(空き公共施設等への立地の場合は、2名以上の新規常用雇用者を含む新規短時間労働者との合計)が10人以上のもの | 新規常用雇用者数が10人目から1人につき10万円を乗じて得た額に100万円を加算した額とし、限度額は200万円とする。 | |
(3) | (1)又は(2)を満たし、かつ投下固定資産額が1億円を超えるもの | (1)又は(2)の額に加えて、投下固定資産額に100分の2を乗じて得た額を上限に、予算の範囲内で加算する。 |