○八頭町議会公聴会の開催に関する要綱
(平成19年12月25日議会告示第1号)
第1条 公聴会は、委員会の議決及び議長の承認を得て開く。
第2条 公聴会は、委員会ごとに開くことを原則とするが、事件の性質、開催の時期、参集者の範囲等を考慮し、次の場合は、なるべく委員会合同公聴会とすること。
(1) 町民全般に及ぼす重要な事件
(2) 町振興上将来の基本となる重要施策事件
(3) 町政上重大なる影響があると認められる事件
(4) 巨額に町民の負担となり、かつ、効果上著しく影響があると認められる事件
(5) その他町民の大半の利害に関する重要な事件
第3条 公聴会開催の場所、日時は、公聴会の案件とともに委員長においてあらかじめこれを公衆の見やすい場所に告示し、かつ、その周知に努めること。
第4条 公聴会の司会は、委員長とすること。
第5条 公聴会は、討論に終始してしまうことがないように留意することは勿論、喧嘩になることがないように配慮すること。
第6条 公聴会の参加者は、なるべく多方面からの参加を求め、特に利害関係を有する者については、同数程度の員数とすること。学識経験者としては学究的、実際的両方面の有力者格別に参加を求めること。
第7条 公聴会では、採決を行わないこと。
第8条 公聴会開会に当たっては、まず司会者より公聴会の趣旨及び付議事件の内容又は理由を示し、その後、その可否並びに適否について意見の開陳を求めること。
第9条 公聴会には、傍聴は随時とすること。ただし、八頭町議会傍聴規則(平成17年八頭町議会規則第19号)に準じ、会場の秩序整理に努め、事件の性質によっては、傍聴人を退場させることができる。
第10条 委員会は、公聴会における意見を委員会にはかり、その結論が出た上で決議の資料にすること。
第11条 公聴会の会期は、原則として1日とするが進行の実情により3日以内に延長することができる。
第12条 公聴会には、特に事務担当職員の出席を求めることができる。
第13条 公聴会には該当委員のほか、町議会議員は、なるべく出席し聴取すること。
第14条 参加者に対し、質問又は課題を提供できるが、参加者との討論は厳に慎しむこと。
第15条 委員長は、公聴会を開いた案件に関する議会の審議の結果を公表しなければならない。
附 則
この告示は、平成20年4月1日から施行する。