○町民意見公募手続条例施行規則
(平成20年3月25日規則第6号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、町民意見公募手続条例(平成20年条例第1号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(資料の追加請求)
第2条 町民等は、条例第5条第2項に規定する資料の追加を請求するときは、次に掲げる事項を記載した書面を提出しなければならない。
[条例第5条第2項]
(1) 請求者の氏名、住所、連絡方法(請求者が団体である場合は、名称及び代表者の氏名、主たる事務所の所在地並びに連絡方法)
(2) 資料の追加を求める政策等の策定案の名称
(3) 資料の名称その他の資料の追加を求める資料の内容を特定するのに必要な事項
(4) 資料の追加を求める理由
2 町長は、前項の書面の提出があったときは、速やかに、その内容を検討し、資料の追加の可否を決定し、資料追加請求結果通知書(別記様式)により請求者に通知する。
(政策等の策定案の公表場所等)
第3条 条例第5条第3項の実施機関が指定する場所は、次に掲げるとおりとする。
[条例第5条第3項]
(1) 本庁舎及び各支所の町民ホール
(2) 中央公民館
(3) 前2号に掲げるもののほか、公表する政策等の策定案に応じて必要な場所
(意見等の提出期間の算定)
第4条 条例第7条第2項に規定する意見等の提出期間の算定には、八頭町の休日を定める条例(平成17年条例第2号)第1条第1項に規定する町の休日を含まないものとする。
(一覧表の公表等)
第5条 条例第10条第2項の規定により一覧表を公表するときは、一つの政策等の策定案につき6月以上行うものとする。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成25年2月8日規則第2号)
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この規則は、平成25年4月1日から施行する。