○ふるさと活性化基金設置条例
(平成20年3月25日条例第10号) |
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(目的)
第1条 この条例は、寄附者の社会的投資を具体化するため、寄附金等を財源として基金を設置及び運用することによって、住民との協働のまちづくりを進めることを目的とする。
(事業の区分)
第2条 前条に規定する寄附者の社会的投資を具体化するための事業は、次に掲げるとおりとする。
(1) 生活安全に関する事業
(2) 健康・福祉に関する事業
(3) コミュニティに関する事業
(4) 環境保全に関する事業
(5) 農林水産業に関する事業
(6) 商工業に関する事業
(7) 教育・文化に関する事業
(8) 鉄道・バス等の公共交通に関する事業
(9) 観光・交流に関する事業
(10) その他町長が必要と認める特定の事業
(基金の設置)
第3条 寄附者から収受した寄附金等を前条に規定する事業において適正に管理運営するため、ふるさと活性化基金(以下「基金」という。)を設置する。
(寄附者への配慮)
第4条 町長は、基金の積立て、管理及び処分その他基金の運用に当たっては、寄附者の意向が反映されるよう十分配慮しなければならない。
(基金の管理)
第5条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用収益の処理)
第6条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、整理する。
(基金の繰替運用等)
第7条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(基金の処分)
第8条 基金は、その設置の目的を達成するため、第2条に規定する事業に要する費用に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
[第2条]
(運用状況の公表)
第9条 町長は、毎年度の終了後6月以内に、この条例の運用について公表しなければならない。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月24日条例第23号)
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この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和元年6月19日条例第21号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年3月22日条例第3号)
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この条例は、公布の日から施行する。