○八頭町妊婦健康診査実施要綱
(平成20年3月26日告示第22号)
改正
平成20年12月25日告示第104号
平成21年3月18日告示第18号
平成22年3月31日告示第77号
平成22年12月29日告示第178号
平成23年3月31日告示第68号
平成26年3月31日告示第66号
令和3年4月1日告示第81号
令和4年3月31日告示第59号
令和4年10月20日告示第160号
令和7年4月1日告示第57号
(趣旨)
第1条 この告示は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第13条の規定に基づき、妊娠に伴う疾病の早期発見及び早期治療、及び健やかな出産を迎えられるために実施する妊婦健康診査(以下「健康診査」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 健康診査の対象者は、八頭町(以下「町」という。)に住所を有する者で、法第15条及び法第16条により母子健康手帳の交付を受けている妊婦とする。
(委託)
第3条 本事業は、鳥取県及び町、社団法人鳥取県医師会及び鳥取県国民健康保険団体連合会との間に締結した委託契約に基づき、その会員である医師の所属する保険医療機関(以下「医療機関」という。)の協力を得て行うものとする。
(受診票の交付)
第4条 町長は第2条に規定する妊婦が、法第15条による妊娠届出書を提出した場合は、届出日を基準とし、別表第1の妊娠週数に応じた妊婦一般健康診査受診票(様式第1号、様式第2号、様式第3号、様式第4号、様式第5号、様式第6号。以下「受診票」という。)を交付するものとする。
2 多胎妊娠である場合は、前項に規定する受診票に加え、さらに受診票(様式第7号)を交付するものとする。
3 他の市町村において母子健康手帳の交付を受けた後に町へ転入した、又は紛失等した妊婦は、妊婦健康診査受診票交付・再交付申請書(様式第8号)を町長に提出するものとする。
4 町長は、前項の申請があったときは、妊娠週数に応じた受診票を交付するものとする。
(実施内容及び助成額)
第5条 健康診査(精密健康診査を除く。)の内容は、別表第2に定めるとおりとする。各健康診査の助成額は、第3条に定める委託契約に基づく額を上限とし、費用がこれに満たない場合は、要した費用の額とする。
2 健康診査の結果、子宮がん、妊娠高血圧症候群等、妊娠又は出産に直接支障を及ぼす疾病の疑いのある妊婦に対して行う精密健康検査の費用については、各個人が負担するものとする。
(事後指導)
第6条 医療機関は、健康診査の結果に基づいて受診した妊婦に対して適切な指導を行うとともに、健康診査の結果、事後指導を要すると認めたときは、町に連絡し、事後の保健指導が十分に行われるよう配慮しなければならない。また、医療を要する妊婦に対しては、各種医療保険、生活保護法(昭和25年法律第144号)による医療扶助等の活用により、医療が円滑に行われるよう指導するものとする。
2 町は、医療機関から前項に規定する連絡を受けた妊婦に対し、必要に応じて訪問指導等の事後指導の徹底を図るものとする。
(費用請求及び支払)
第7条 医療機関は、健康診査を行った場合、これに要した費用を鳥取県国民健康保険団体連合会に受診票を添えて請求するものとする。
2 鳥取県国民健康保険団体連合会は、医療機関から請求があった場合、受診票を添えて町に請求するものとする。
3 町は鳥取県国民健康保険団体連合会から請求があった場合、受診票及び住民基本台帳で過誤の有無を確認し、その額を支払うものとする。
(健康診査費用の全部又は一部助成)
第8条 妊婦が助産所または里帰り等の理由により県外の医療機関において、健康診査を受診した場合、健康診査費用の全部又は一部の助成を受けることができる。ただし、健康診査実施後、1年以内を対象とする。
2 前項により、健康診査費助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、「妊婦健康診査費助成申請書」(様式第9号)を町長に提出しなければならない。
3 町長は、前項の申請があったときは、速やかに書類等の審査を行い、適正であると認めたときは、「妊婦健康診査費助成支給決定書」(様式第10号)、不適であると認められたときは、「妊婦健康診査費助成却下決定通知書」(様式第11号)を通知する。
4 申請者は「妊婦健康診査費助成支給決定書」を受けたら、「妊婦健康診査費助成請求書」(様式第12号)を町長に提出しなければならない。
5 町長は、偽りその他の不正な手段により助成金の交付を受けた者に対し、該当助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(公印の印影)
第9条 受診票における公印は、八頭町公印規則(平成17年規則第15号)第9条及び第10条の規定を準用する。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行日の前日までに妊娠届出を提出し、その施行日以降に出産予定日である妊婦については、施行日を基準とし別表第1の妊娠週数に応じた受診票を追加交付する。
附 則(平成20年12月25日告示第104号)
この告示は、平成21年1月1日から施行し、改正後の第8条の規定は、平成20年4月1日から適用する。
附 則(平成21年3月18日告示第18号)
(施行期日)
1 この告示は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行日の前日までに妊娠届出を提出し、その施行日以降に出産予定日である妊婦については、施行日を基準とし別表第1の妊娠週数に応じた受診票を追加交付する。
附 則(平成22年3月31日告示第77号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年12月29日告示第178号)
この告示は、平成23年1月1日から施行する。
附 則(平成23年3月31日告示第68号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日告示第66号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日告示第81号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日告示第59号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年10月20日告示第160号)
この告示は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附 則(令和7年4月1日告示第57号)
この告示は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第4条、第9条関係)
 受診票の種類 妊娠週数及び受診時期
 1回目 妊娠13週前後まで
 2回目 妊娠14週前後
 3回目 妊娠19週前後
 4回目 妊娠22週前後
 5回目 妊娠24週前後
 6回目 妊娠26週前後
 7回目 妊娠28週前後
 8回目 妊娠30週前後
 9回目 妊娠32週前後
 10回目 妊娠34週前後
 11回目 妊娠36週前後
 12回目 妊娠37週前後
 13回目 妊娠38週前後
 14回目 妊娠39週前後
別表第2(第5条関係)
 回数 健診内容
 1回目 問診及び診察
 尿化学検査
 保健指導
 血液検査(血液型等)
 梅毒血清反応検査
 HIV抗体価検査
 風疹ウイルス抗体価検査
 末梢血液一般検査(貧血等)
 グルコース検査
 B型肝炎抗原検査(HBs抗原定量検査)
 C型肝炎抗体検査(HCV抗体価精密測定)
 不規則性抗体検査
 超音波検査
 子宮頸部がん検診
 その他、医師が必要と認める検査
 2~14回目 問診及び診察
 尿化学検査
 保健指導
 B群溶血性レンサ球菌(GBS)検査
 (6~14回目のいずれかで1回実施)
 HTLV-1抗体検査
 (6~14回目のいずれかで1回実施)
 超音波検査
(2~6回目のいずれかで1回、6~14回目のいずれかで2回実施)
 末消血液一般検査
(6~14回目のいずれかで2回実施)
 グルコース検査
(6~14回目のいずれかで1回実施)
 クラミジアトラコマチス核酸同定検査
 その他、医師が必要と認める検査
 多胎 問診及び診察
 尿化学検査
 保健指導
 その他、医師が必要と認める検査
様式第1号(第4条関係)
妊婦一般健康診査受診票(第1回目)

様式第2号(第4条関係)
妊婦一般健康診査受診票(第2~6回目【超音波検査あり】)

様式第3号(第4条関係)
妊婦一般健康診査受診票(第2~14回目)

様式第4号(第4条関係)
妊婦一般健康診査受診票(6~14回目【GBSあり】)

様式第5号(第4条関係)
妊婦一般健康診査受診票(6~14回目【HTLV-1あり】)

様式第6号(第4条関係)
妊婦一般健康診査受診票(クラミジア)

様式第7号(第4条関係)
妊婦一般健康診査受診票(多胎)

様式第8号(第4条関係)
妊婦健康診査交付・再交付申請書

様式第9号(第8条関係)
妊婦健康診査費助成申請書

様式第10号(第8条関係)
妊婦健康診査費助成支給決定書

様式第11号(第8条関係)
妊婦健康診査費助成却下決定通知書

様式第12号(第8条関係)
妊婦健康診査費助成請求書