○八頭町議会の運営に関する基準
(平成20年4月1日議会訓令第2号)
改正
平成20年9月16日議会訓令第5号
平成28年12月22日議会訓令第1号
平成31年3月22日議会訓令第1号
平成31年4月15日議会訓令第2号
令和3年6月1日議会訓令第1号
令和5年3月23日議会訓令第2号
令和5年8月1日議会訓令第7号
令和6年3月21日議会訓令第1号
令和6年6月18日議会訓令第2号
令和6年12月16日議会訓令第4号
   第1章 総  則
    第1節 議会の呼称
1
 議会の呼称は、会期ごとに順次回数を追って定例会、臨時会を通算して令和○年第○回八頭町議会定例会(臨時会)とし、暦年更新する。
    第2節 議会の招集
2
 定例会は、年4回とし、3月、6月、9月及び12月に招集されるのが通例である。
3 議員の一般選挙があったときは、任期起算日からおおむね10日以内に議会構成のための初議会が招集されるのが通例である。
4 町長が議会を招集しようとするときは、あらかじめ議長(一般選挙後に招集される議会においては事務局長)と協議し、招集告示をしたときは、速やかにその写しを添えて議長(事務局長)に通知される。
5 議長(一般選挙後に招集される議会においては事務局長)は、町長から議会招集の通知を受理したときは、その旨を速やかに議員に通知する。
    第3節 告示依頼
6 臨時会において、議員又は委員会が発議する事件並びに請願(陳情)及び継続審査中の事件を付議するときは、議長から町長に対し告示を依頼する。ただし、開会中に緊急を要する事件があるときは、この限りでない。
    第4節 参  集
7 応招及び出席の通告は、議場前に備え付けの名札の反転表示及び出席簿に押印又は署名して行う。
8 議員が会議に出席できないときは、その理由を記した欠席届を議長に提出する。ただし、その開議時刻までに届け出ができない場合は、あらかじめ電話等で届け出る。
9 議員が会議に遅参するときは、電話等により議長に届け出る。また早退の場合も同様とする。
10
 閉会中において議会外の用務のため3日間以上町を離れるときは、議長に通知する。
    第5節 議  席
11 一般選挙後の最初の会議における仮議席は、開議前に協議又はくじで定めたとおりとし、臨時議長が指定する。
12 議席は、一般選挙後最初の会議において、議長が指定する。
13 議長の議席は最終番席とし、副議長はその前席とする。
    第6節 会  期
14 会期は、あらかじめ議会運営委員会において協議し、議長が会議に諮って決める。
15 会期の延長は、会期終了の当日議決する。
16 会期及び会期の延長は、期間及び日数を議決する。
    第7節 議会の開閉
17 議会の開閉は、議長が宣告する。ただし、閉会については、議長の宣告がなくても会期の終了により閉会となる。
    第8節 会議時間
18
 会議時間の変更は、議長が前日の会議において宣告する。ただし、招集日の会議時間の変更は、あらかじめその旨を各議員に通知する。
  会議時間の延長は、議長が会議中随時宣告することができる。
19 会議の開始は、ブザーで報じ、開議定刻5分前に予鈴を、開議定刻に本鈴を鳴らす。
会議に出席した議員は、議席番号標を立て、会議が終わったときは倒して退場する。
    第9節 休  会
20 休会の議決をするときは、あらかじめ議会運営委員会で協議し、議長が会議に諮って決める。
21 休会中の休日は、これを休会日数に算入する。
22 休会を議決したときは、議決時に不在の議員に通知する。
  第2章 議案及び動議
    第1節 議案等の提出
23 議員及び委員会提出議案(条例、会議規則、意見書、決議等)は、暦年ごとにそれぞれ発議第○号、発委第○号と一連番号を付ける。
24
 町長提出議案等は、暦年ごとに、議案第○号および報告第○号等と、その種別により一連番号を付ける。
25
 町長から提出される議案等の写しは、その必要部数を印刷し、議長に送付される。
26 議長は、議案等の写しを各議員に配布する。
27 議長は、同一趣旨の意見書案、決議案等が同時に提出されたときは、議会運営委員会において調整する。
28 定例会の議案等は、原則5日前までに整える。その旨通知された議員は自らが事務局で受け取る。
 なお、追加議案についてはこの限りでない。
    第2節 動議の提出
29 事件の撤回を求める動議、審議不要の動議等法令に反する動議は、議長はこれをとりあげることができない。
30 議長の宣告に対する異議は、法律又は会議規則に規定するもの以外は、申し立てできない。
   第3節 修正案の提出
31 付託議案に対する委員会の報告が修正の場合、又は議員から修正の動議が提出された場合は、それぞれ修正案の写しを各議員に配布する。
    第4節 議案等の撤回及び訂正
32 議会が受理した事件を撤回し、又は訂正しようとするときは、議長に対し提出者から文書により請求する。
33 会議に提出された議案等の誤植訂正をするときは、原則として正誤表を各議員に配布する。
  第3章 議事日程
    第1節 議事日程の作成及び配布
34 議事日程に記載する事件は、おおむね次のとおりとする。
 (1)議席の指定及び変更
 (2)会議録署名議員の指名
 (3)会期の決定及び延長
 (4)諸般の報告
 (5)議長及び副議長の選挙並びに辞職
 (6)仮議長の選挙
 (7)議員の辞職
 (8)常任委員の選任、所属変更及び辞任 
 (9)議会運営委員の選任及び辞任
 (10)一般質問
 (11)議案等
 (12)事件の撤回及び訂正
 (13)委員会報告書が提出された議案等
 (14)委員会の閉会中の継続審査又は調査
 (15)委員会の審査又は調査の期限
 (16)委員会の中間報告
 (17)特別委員会の設置
 (18)特別委員の選任及び辞任
 (19)選挙管理委員の罷免
 (20)監査委員の罷免
35 議事日程は、1議案1日程として作成し、1日ごとに順次番号をつける。
36 一般選挙後の最初の議会においては、臨時議長が議長選挙までの議事日程を作成する。事件は、おおむね次のとおりとする。
 (1)臨時議長が作成する議事日程
  仮議席の指定
  議長選挙
 (2)議長が作成する追加議事日程
  議席の指定
  会議録署名議員の指名
  会期の決定
  副議長選挙
  常任委員の選任
  議会運営委員の選任
  一部事務組合の議会議員の選挙
  監査委員の選任同意
37 議事日程は、おそくとも当日の開議までに議員に配布する。
38 議事が終わらなかったため延会したときは、その事件は、原則として他の事件に先行して翌日(次の会議日)の議事日程に記載する。
   第2節 日程の順序変更及び追加
39 日程の順序変更は、議長の発議又は議員の動議により、討論を用いないで会議に諮って行う。
40 会議を開いた後、新たな事件が提出されたときは、議長の発議により、討論を用いないで会議に諮って日程に追加する。
 議員から新たな事件を追加する動議が提出されたときは、討論を用いないで会議に諮って日程に追加する。
41 新たな事件を日程に追加し、その順序を変更して直ちに議題とする必要がある場合は、議長の発議又は議員の動議により、討論を用いないで会議に諮って行う。
42 日程の追加を要する事件が提出され、その日程追加が否決されたときは、議長は、後日の議事日程に記載し、議題とする。
43 日程の追加を要する事件が、会期の最終日に提出され、その日程追加が否決されたときは、その事件は会期の終了により審議未了(廃案)となる。
 第4章 選  挙
    第1節 選挙の方法
44 選挙の方法は、投票を原則とする。ただし、指名推選によることもできる。
45 投票をもってする選挙(又は表決)は、日を単位として行い、2日間にわたっておこなうことはできない。この場合は、翌日改めて投票を行う。
46 指名推選の方法により選挙を行うときは、議長発議又は議員の動議により、会議に諮って、異議がなければ、次の方法による。
 (1)議長指名による場合
   議長発議又は議員の動議により、議長が指名することを会議に諮って、異議がないときは、議長が指名し、その指名を受けた者を会議に諮って、異議がなければ、その者を当選人とする。
 (2)議員の動議による場合
   議員の動議により、指名者を会議に諮って、異議がないときは、指名者が指名し、その指名を受けた者を議長が会議に諮って、異議がなければ、その者を当選人とする。
    第2節 投票及び開票
47 投票に当たっては、議長は事務局長(職員)に点呼させる。
48 議員は、点呼に応じ、議長席に向かって右から順次登壇して、投票用紙を投票箱に投入し、議席に復する。議長は、点呼の最後に議長席において投票する。
49 立会人は、議席順を原則として議長が順次指名する。
   第3節 選挙の結果
50 投票の効力に関し異議がある場合は、次の議事に入る前までに申し出る。
51 当選人が議場にいるときの当選告知は、選挙結果の報告後直ちに議長が口頭により行う。
52 議会における選挙により当選した議員は、当選の告知を受けた後、就任のあいさつを行う。この場合、就任のあいさつにより当選を承諾したものとみなす。
53 当選人が議場にいないときの当選の告知は、文書により行い、当選人から当選承諾書の提出を求める。
 第5章 議  事
    第1節 説明員
54 議場における説明員の出席要求は、あらかじめ文書により、議長から町長又は行政委員会の長に対して行う。ただし、緊急の場合は口頭により行う。
55 説明のための議場出席者の範囲は、町長及び行政委員会の長などのほか、原則としてこれらの者から委任又は嘱託を受けた管理職以上の者とし、議長に通知のあった者とする。
    第2節 諸般の報告
56 諸般の報告は、法令に定めのあるもののほか、議長が必要と認めるものについて行う。内容は、おおむね次のとおりとする。
 (1)議員の異動
 (2)閉会中の副議長、議員の辞職の許可
 (3)委員長、副委員長の選任及び辞任
 (4)閉会中の委員の選任、所属変更及び辞任
 (5)議案等の受理及び撤回
 (6)請願、陳情の受理及び付託前の取下げ
 (7)監査、検査結果
 (8)請願、陳情の処理経過及び結果
 (9)議員派遣結果
 (10)一部事務組合議会に関する事項
 (11)開発公社等に関する事項
 (12)系統議長会関係に関する事項
 (13)慶弔に関する事項
 (14)説明員に関する事項
 (15)その他報告すべき事項
57 諸般の報告のうち、議長において必要と認めたものについては、事務局長(職員)に朗読させる。
58 法令に基づく報告書等は執行機関において作成し、議員に配布される。
59 町長等の行政報告がされる場合は、議長の諸般の報告の次に行う。
60 諸般の報告及び行政報告に対する質疑は原則として行わない。
   第3節 議題及び議案等の説明
61 議員又は委員会が提案する議案等のうち、意見書案及び決議案で、内容の明解なものについては、提案理由の説明を行わないことができる。
62 決算を議題に供したときは、町長の説明後、決算審査意見書について、必要に応じ監査委員に説明を求める。
   第4節 除  斥
63 議長は、除斥を必要とする場合は、その事件が議題に供されたときに除斥の宣告を行う。
64 除斥に該当するかどうかについて疑義があるときは、議長は会議に諮って決定する。
65 除斥された議員は、その会議の傍聴はしないものとする。
   第5節 委員会付託
66 議長は、常任委員会に付託する事件は、議会運営委員会に諮問し、あらかじめ調整のうえその所管を決定する。
67 議長は、議案を委員会に付託するときは、議案付託表を配布して付託する。
68 2以上の委員会に関連する議案は、議会運営委員会の協議を経て主たる委員会又は特別委員会に付託する。
   第6節 委員会の中間報告
69 委員会は、審査又は調査中の事件について、中間報告をするときは、あらかじめ議長に申し出る。
    第7節 委員長報告
70 委員会報告書及び少数意見報告書は、その写しを議員に配布する。
71 常任委員長の報告は、委員会条例第2条に規定する順序による。
72 委員長報告の原稿は、原則として委員長が作成する。
73 副委員長が委員長の職務を行った場合は、委員長は委員長報告を副委員長に行わせることができる。
74 委員長報告の補足発言は、他の発言に優先して許可する。
75 委員長報告及び少数意見報告を省略するときは、委員会で決定し、議長に申し出る。
76 委員長報告の中で、付帯決議及び希望意見等の表明があったものについては、必要に応じて、議長の発議又は議員の動議により会議に諮って決定することができる。
   第8節 少数意見の報告
77 少数意見の留保があったときは、委員長が委員会報告書に付記して議長に提出する。
78 委員会において2個以上の少数意見が留保されたときは、議長は少数意見報告書の議長への提出順序によって報告の順序を定めて発言を許可する。
79 少数意見の留保者に事故があるときは、代理報告は認めない。また、委員長報告の中に少数意見を併せて報告することで、あらかじめ少数意見者の了解を得たときは、会議に諮って少数意見の報告は省略する。
 第6章 発  言
    第1節 発言及び発言通告
80 執行機関が発言しようとするときは、議長に申し出る。
81 議員の発言は、議長の許可を得た後、登壇して行うのが原則であるが、質疑、討論及び議事進行に関する発言については、議席で起立して発言する。
82 議事進行に関する発言を求めるときは、「議事進行」と呼称し、議長の許可を得る。
83 議事進行に関する発言は、議長の判断により許可されるが、他の議員の発言中は、その発言が終わるまで許可しない。
84 質問又は質疑に対して、執行機関が直ちに答弁できないものについては、後刻答弁させることができる。
   第2節 一般質問
85 一般質問は、議会運営委員会で協議し、おおむね会期の初めに行う。
86 一般質問は、質問の回数制限は設けず一問一答方式とする。
86-2 質問時間は、答弁を除き30分の範囲とする。なお執行機関からの質問に対する議員の回答時間は除く。
87 一般質問の通告は、公用の情報通信機器で「所定の様式」により必要事項を明記のうえ、議長に通告しなければならない。ただし、公用の情報端末機器を借用していないものは「所定の様式」と同じ書式を用いて書面で通告する。
87-2 必要事項のうち、「議員番号及び議員名」「件名及び質問要旨」「町長、教育長、及び行政委員会の長に答弁を求める場合はその職名」を記載する。
87-3 通告に当たっては、質問要旨を具体的に記載する。
87-4 同趣旨の質問があった場合は、議長が調整を行う場合もある。
88 一般質問の通告期間は、定例会の詳細を決定する議会運営委員会のおおむね2週間前(休日の場合は、前日)の午前8時30分から、おおむね1週間後(休日の場合は、前日)の正午までとする。
89一般質問の発言順位は、一般質問受付日の9時までに提出した議員により、当日の9時に、「くじ」により決定する。
   ただし、前項に定める時刻に参集することが困難な場合、議長の許可を得たうえで、議長又は議長が指名する者が代理をすることができる。
89-2 「くじ」の数字が小さい順を、発言順とする。
89-3 午前最後の質問者の開始時刻は、午前11時30分までとし、開始が困難な場合は、午後最初に質問を開始する。
90 一般質問に対する関連質問は、許可しない。
91 発言議員の特別の事情により、発言順位に質問できない場合は、議長に申し出をし、議会運営委員会において了承されたときは、発言順位の変更ができるものとする。
91-2 会議規則第62条の2に定める規定を除き、発言順位の際に「通告した議員が議場にいない場合」は、通告の効力を失うものとする。
92 議長は、一般質問通告一覧表を作成し議員、執行部及び傍聴者に配布する。なお、議会運営委員会を経た一覧表は、速やかに議会ホームページに掲載する。
93 一般質問は、所定の質問席で行う。
93-2 一般質問の際に使用するフリップボードについて次のとおり定める。
(1)出典に際し、使用者が責任を負う。
 (2) 大きさは、A1サイズとし、自主製作を基本とする。
 (3)出典資料の右上に、作成者氏名を記載し、内容(特に数値)については、「出典」を明記する。
 (4)同内容の資料をA4サイズで作成し、原稿をフリップボードと併せて使用する月日の、おおむね5日前に、議長に提出する。
 (5)議長は、内容について削除及び修正の助言をすることができる。
 (6)議会事務局は、A4資料を印刷(白黒)し配付する。
   第3節 緊急質問
94 緊急質問をしようとする者は、原則としてあらかじめ文書で議長に申し出る。
95 緊急質問は、議会の同意を得て日程に追加し、順序を変更して行う。
   第4節 発言の取消し及び訂正
96 会議における議員の発言について、不穏当(不適当)な言辞があったように思われるときは、議長が「不穏当(不適当)な言辞があったように思われますので、後刻記録を調査の上措置します。」の旨を宣告し、記録を調査の上、不穏当(不適当)であると認めた場合は、本人の了解を得て、その部分を取消し、閲覧用の会議録にはその部分の発言は掲載しない。ただし、会議録の原本にはそのまま記載する。
96-2 議長は、議員から、会議における発言の全部を取消し又は訂正、部分を取消し又は訂正をしたい旨の申し出があれば、これを発言のあった会議において諮り、異議のない場合は発言の全部を取消し又は訂正、部分を取消し又は訂正をする。
97 執行機関の発言の取消し及び訂正については、議員の発言に準じて取扱う。
 第7章 質疑・討論及び表決
    第1節 質  疑
98 2件以上の事件を一括して議題とした場合でも、質疑の回数は、同一議題として会議規則の定める回数とする。
99 議員は、自己の所属する委員会の委員長報告については、質疑をしない。
100 委員長の報告に対する質疑は、審査の経過と結果に対する質疑にとどめ、付託された議案に対し、提出者に質疑することはできない。なお、自己の意見は披瀝しない。
   第2節 討  論
101 討論は、おおむね次の順序により行い、修正案に対する討論は、原案に対する討論と併せて、これを行う。
 (1)委員会に付託しない場合
  修正案のない場合=原案反対者―原案賛成者
  修正案のある場合=原案賛成者―原案及び修正案反対者―原案賛成者―修正案賛成者
 (2)委員会に付託した場合
  報告が可決の場合=原案反対者―原案賛成者
  報告が否決の場合=原案賛成者―原案反対者
  報告が修正の場合=原案賛成者―原案及び修正案反対者―原案賛成者―修正案賛成者
  委員長報告後修正案のある場合=原案賛成者―原案及び修正案反対者―原案賛成者―修正案賛成者
  報告が可決で少数意見のある場合=原案賛成者―少数意見賛成者(原案反対者)
  報告が否決で少数意見のある場合=原案反対者―少数意見賛成者(原案賛成者)
102 討論においては、冒頭に賛否を明らかにしてから、その理由を述べる。
103 一括議題とした事件に対する討論は、一括して行うことができる。
104 法及び会議規則に規定されているもののほか、次に掲げるものについては、おおむね討論を用いない。
(1)会期決定の議決
 (2)会期延長の議決
 (3)休会の議決
 (4)休会の日の開議の議決
 (5)事件の撤回又は訂正及び動議の撤回の許可
 (6)議事事件の字句及び数字等の整理を議長に委任する議決
 (7)委員会の審査又は調査に対して期限を付ける議決
 (8)中間報告を求める議決
 (9)発言取消しの許可
 (10)請願の特別委員会付託の議決
 (11)請願の委員会付託省略の議決
 (12)会議規則の疑義に関する決定
 (13)議事進行の動議の議決
 (参考)法及び会議規則に規定されているもの
  (1)秘密会とする議決(法115)
  (2)会議時間の変更に異議があるときの決定(会規9)
  (3)先決動議の表決順序に異議があるときの決定(会規19)
  (4)議事日程の順序変更及び追加の議決(会規22)
  (5)延会の議決(会規25)
  (6)一括議題とすることに異議があるときの決定(会規37)
  (7)議案等の説明省略及び委員会付託の議決(会規39)
  (8)委員長及び少数意見の報告の省略(会規41)
  (9)発言時間の制限に異議があるときの決定(会規56)
  (10)質疑・討論の終結動議の決定(会規59)
  (11)緊急質問の同意(会規62)
  (12)表決の順序に異議があるときの決定(会規88)
  (13)議長及び副議長の辞職許可(会規98)
  (14)議員の辞職許可(会規99)
  (15)規律に関する問題の決定(会規109)
    第3節 表  決
105 委員長の報告が可決の場合の表決は、委員長報告のとおり決するかを採決し、委員長の報告が否決の場合は原案について採決する。
106 委員長報告が修正の場合又は議員から修正案が提出されたときは、まず修正案を採決した後、修正議決した部分を除く原案について採決する。ただし、修正案が否決されたときは、原案について採決する。
107 数個の修正案が提出されたときの表決の順序は、次のとおりとする。
(1)議員のみの修正案で共通部分がない場合
    原案に最も遠いものから先に表決をとる。
 (2)議員のみの修正案で共通部分がある場合
    まず、共通部分を表決に付するのが通例である。しかし、共通部分が極めて小部分であるときは、各案ごとに表決に付することもある。
 (3)議員の修正案と委員会の修正案で、共通部分がない場合
    議員の修正案から先に表決をとる。
 (4)議員の修正案と委員会の修正案で、共通部分がある場合
    まず、議員の修正案中、委員会の修正案と共通の部分を除く修正部分について表決に付する。
次に、議員の修正案と委員会の修正案の共通部分について表決に付する。
最後に、議員の修正案と委員会の修正案と共通部分を除く委員会の修正案を表決に付す。
108 一括議題とした議案等に対する表決は、1件ごとに採決するのが原則である。ただし、異議がないと認められるときは、一括して採決することができる。
109 全員が、異議がないと認められる軽易な事件の表決は、簡易採決による。
 第8章 委員会
110 常任委員の選任にあたっては、あらかじめ議長が全員協議会において調整のうえ会議に諮って指名する。
111 議長は、委員長及び副委員長の互選の結果を本会議において報告する。
112 議長は、常任委員になった後、議会の同意を得て当該常任委員を辞任することができる。
113 常任委員の所属変更は、相互の変更を希望する当該委員が議長に申し出、議長が会議に諮って、その所属を変更する。
変更を希望する委員会の委員に欠員があるときは、当該委員の申し出のみによって、議長が会議に諮って、その所属を変更する。
114 議長は、特別委員にならないのを原則とする。
115 特別委員の名称は、審査又は調査若しくは設置の目的を冠して呼称する。
116 特別委員の選任は、委員会設置の議決の当日行うのを原則とする。
117 特別委員会の委員長及び副委員長の互選は、委員会設置の議決の当日行うのを原則とする。
118 連合審査会を開く決定は、議会運営委員会で行う。
119 連合審査会の開催通知は、議長が行う。
120 連合審査会の議事は、議長が主宰する。
121 連合審査会に付した事件の表決は、所管する委員会で行う。
122 委員会に付託された審査又は調査事件を、閉会中もなお継続して行おうとするときは、委員会から申し出るのが原則であるが、委員会に付託する際に、これを議決することもできる。
123 各委員会に提出された資料は、全議員に配布する
 第9章 請 願(陳 情)
124 議長は、請願の紹介議員にならないのを原則とする。また、当該事項を所管する委員会の委員長についても同様とする。
125 請願者が請願書を取り下げようとする場合は、取下申出書を議長に提出しなければならない。
126 請願の訂正については、原則としてこれを認めない。
127 委員会付託を省略して本会議で審議する請願について、必要があるときは、紹介議員に説明をさせる。
128 請願を議決したときは、その結果を請願者に通知する。
129 採択すべきものと決定した請願で、執行機関にその処理経過及び結果の報告を請求するときは、その旨を委員会で決定し、報告書に付記する。
130 町長等から、請願の処理経過及び結果の報告書が提出されたときは、議長は、次の会議において議員にその写しを配布し、報告する。
131 議案に関連する請願については、その議案が可決又は否決されたときは、「みなし採択(不採択)」とすることができる。
132 同一会期中において、請願がすでに議決した請願の内容と同一のものについては、「みなし採択」として取扱う。ただし、必要がある場合は、議決することができる。
133 請願の内容が数項目にわたる場合で、内容が採択できる項目については、その項目をとりあげて、一部採択として採択することができる。
134 閉会中の継続審査に付された請願について、取下げの申し出があったときは、議長は所管の委員長にこの旨を通知し、次の会議において、許可を求める。
135 陳情書又はこれに類するもので、議長が必要と認めるものは、請願書の例により処理し、請願書の例により処理する必要がないと認めるものについては、議会運営委員会に諮って、その写しを印刷し、議員に配布する。
 第10章 辞 職
136 議長、副議長及び議員の辞職を許可したときは、次の方法により措置する。
 (1)議長の場合
    議場に入室しているときは、直ちに口頭により告げ、欠席しているときは、文書でその旨を本人に通知する。
 (2)副議長の場合
    議場に入室しているときは、直ちに口頭により告げ、閉会中又は欠席しているときは、文書でその旨を本人に通知する。
 (3)議員の場合
    議員の辞職を許可したときは、直ちに文書でその旨を本人に通知する。
137 議会の許可を得て辞職した議長及び副議長は、その会議においてあいさつをするのを通例とする。
  第11章 会議録
138 会議録署名議員は会期を通じて議席順により議長が指名する。ただし、事故あるときは、次の議席にある者を指名する。
139 会議において議長の職務を行った臨時議長、仮議長及び副議長は、会議録に署名する。
140 会議において発言の取消しが許可されたときは、その発言は、配布(閲覧用を含む)する会議録には記載しない。ただし、会議録の原本にはそのまま記載する。
  執行機関等の関連する発言についても、同様である。
141 会議において、議長が取消しを命じた発言でも、会議録の原本にはそのまま記載する。ただし、閲覧用の会議録にはその発言は掲載しない。
142 会議において自ら発言を訂正したとき、又は当該議員から訂正の申し出があって、議長がこれを許可したときは、会議録の原本には、その部分について傍線し、訂正した発言を括弧書きで記載する。
143 閲覧用会議録を、本庁1、支所2、図書館(室)3に配置する。
144 会議録は、調製後ホームページに掲載する。
 第12章 議会運営委員会
145 町長から議会招集の申入れがあったときは、速やかに議会運営委員会を開き、執行機関から付議事件の概要について報告を求め、所要の協議を行い、諸般の態勢を整える。
146 正副議長は、議会運営委員会の委員にはならない。
147 議会運営委員会は、議会運営に関する諸般の協議を目的として、おおむね次に掲げる事項について協議する。
 議会の運営に関する事項
  (1)会期及び会期延長の取扱い
  (2)会期中における会議日程
  (3)議事日程
  (4)議席の決定及び変更
  (5)発言の取扱い(発言順序、発言者、発言時間等)
  (6)議事進行の取扱い
  (7)説明員の出席の取扱い
  (8)議会の施設の取扱い(議員控室、委員会室、傍聴席等)
  (9)議長、副議長の選挙の取扱い
  (10)一般質問の取扱い
  (11)緊急質問の取扱い
  (12)特別委員会設置の取扱い
  (13)委員会の構成の取扱い
  (14)委員会の閉会中の継続審査(又は調査)の取扱い
  (15)議長、副議長及び議員の辞職の取扱い
  (16)休会の取扱い
  (17)議会内の秩序の取扱い
  (18)議案の取扱い
  (19)動議の取扱い(修正動議を含む)
  (20)議員及び委員会提出議案(条例、意見書、決議)の取扱い
  (21)町長の不信任議決の取扱い
  (22)議員の資格の取扱い
  (23)請願、陳情の取扱い
  (24)その他議会運営上必要と認められる事項
 議会の会議規則、委員会に関する条例等に関する事項
  (1)会議規則、委員会条例の改正
  (2)議会事務局設置条例の改正
  (3)その他規則、条例等これに類すると認められる事項
 議長の諮問に関する事項
  (1)議長の臨時会の招集請求
  (2)議会の諸規定等の起草及び先例解釈運用等
  (3)傍聴規則の改正
  (4)常任委員会間の所管の調整
  (5)慶弔等
  (6)議員派遣
  (7)その他議長が必要と認める事項
148 議会運営委員会で決定された議会の運営等に関する事項等については、あらかじめ議員全員に周知する措置を講ずる。
149 議会運営委員会の協議の結果については、議員はこれを尊重する。
150 定例会の議事日程を定めたら、速やかに議会ホームページに掲載する。
 第13章 参考人
151 参考人の出席を求める場合は、あらかじめ本人の了承を得ておく。
152 請願、陳情等の審査に際し、必要がある場合は、提出者に参考人として説明を求めることができる。
  第14章 全員協議会
153 全員協議会は委員会室で開催する。ただし、定例会に関する場合及び感染症対策を講ずるなど、特別な場合は議長の決定により本会議場で開催することができる。また、議会開会中・閉会中を問わず開催できるものである。
154 全員協議会の招集は議長が行い、議長に事故あるときは副議長が、議長及び副議長にともに事故あるとき又は欠けているときは、年長議員が議長の職務を行う。ただし、一般選挙後、任期開始前に開く議員懇談会は全員協議会としては招集できない。
155 全員協議会は常任委員会のように議会の内部機関としてではなく、協議又は調整を行うための場と位置付けられていることから、定足数の概念はないと考えられるが、全員協議会の性格、目的から開会の要件として半数以上の出席者が必要であるとする。
156 全員協議会は、協議又は調整を行うための場であり、協議又は調整する事項について表決を行うことは原則的にないと考えられるが、利害関係議員や傍聴の取扱いなど、事実上の意思決定を行う必要が出てくる場合も予想される。
 全員協議会で意思決定を行う場合は、その性格に鑑み、全会一致を原則とすべきものと考えるが、全会一致で決定できないことも想定されることから、案件によっては過半数で決めることもできるよう、表決方法は議長が定めることとする。
157 全員協議会は協議又は調整を行うための場であり、本会議や委員会で行われる議事ではないので、除斥の規定は直接適用されないと考えられるが、公平性の確保など必要な場合、利害関係議員(議長を含む。)を退場させることができることとする。
158 会議規則に定められた全員協議会は透明性の確保が求められていることから、傍聴については、議長の許可を必要とすることとしているが、原則公開とする。会議の概要等を記録し、閲覧の申し出に対しては対応できるようにしておく。
159 協議又は調整する事項により、必要があれば町長等職員の出席を要請することは可能であるが、地方自治法第121条(長等の出席義務)の規定は、直接適用されないと考えられる。
160 会議規則で定められた全員協議会は議会の正規の活動であり、規律に関する規定(会議規則第102条)が適用され、全員協議会での議員の言動は、懲罰の対象とする。また、欠席者及び遅刻・早退者はあらかじめその旨議長に申し出ること。
160-2 議長は、職員に会議の概要、出席議員の氏名等必要な事項を記載した記録を作成させ、これに署名しなければならない。
 第15章 慶  弔
161 議員が叙勲され、又は議員として受賞したときは、全員協議会において議長が報告する。
162 議員が逝去したときは、会議において黙とうを行った後、同僚議員が追悼演説を行う。なお、遺族があいさつを行うことができる。
163 慶弔に関し緊急を要するときは、議長において決定し、次の全員協議会において報告する。
 第16章 その他
164 議場における議員に対する敬称は、「議員」とする。
165 臨時議長の紹介は、事務局長が行う。
166 議員は、会議においては所定の記章を佩用する。ただし、クールビズとの整合性を図り、クールビズ期間中は着用しないことができる。
167 議会選出の一部事務組合議会議員が組合議会に出席したときは、その経過及び結果を議長に報告する。
168 町の審議会等に出席した議員は、その経過及び結果を議長に報告する。
169 議員が議会を代表して出席した会議については、その経過及び結果を議長に報告する。
170 議場の本会議以外の使用は、原則としてこれを許可しない。ただし、議長が使用を認めた場合はこの限りでない。
171 委員会室の委員会以外及び議員控室の議員以外の使用は、原則としてこれを許可しない。ただし、議長が使用を認めた場合はこの限りでない。
172 付属機関等への参画は、条例等で規定されたもの以外はしない。
173 傍聴人受付票は記入後、受付箱に投函させるなど個人情報保護の対策を講ずる。
174 この運営基準に定めるもののほか、この運営基準の施行に関し、必要な事項は別に定める。
附 則
この議会訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年9月16日議会訓令第5号)
この議会訓令は、平成20年9月16日から施行する。
附 則(平成28年12月22日議会訓令第1号)
この議会訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成31年3月22日議会訓令第1号)
この議会訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成31年4月15日議会訓令第2号)
この議会訓令は、令和元年5月1日から施行する。
附 則(令和3年6月1日議会訓令第1号)
この議会訓令は、令和3年6月1日から施行する。
附 則(令和5年3月23日議会訓令第2号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年8月1日議会訓令第7号)
この議会訓令は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年3月21日議会訓令第1号)
この議会訓令は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年6月18日議会訓令第2号)
この議会訓令は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年12月16日議会訓令第4号)
この議会訓令は、公布の日から施行する。