○八頭町学校財務事務取扱要綱
(平成19年4月1日教育委員会告示第20号) |
|
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 予算(第3条-第8条)
第3章 契約(第9条-第12条)
第4章 経理(第13条-第16条)
第5章 物品(第17条-第23条)
第6章 施設(第24条・第25条)
第7章 学校徴収金(第26条-第28条)
第8章 その他(第29条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この教育委員会告示は、八頭町立小学校、中学校(以下「学校」という。)における予算、契約、経理及び物品管理並びに施設・設備の整備、学校徴収金の事務(以下「財務事務」という。)を適正かつ効率的に執行するため、八頭町財務規則(平成17年規則第52号。以下「規則」という。)に従い、事務執行上必要な手続きを定めることを目的とする。
(財務事務の分掌)
第2条 校長は、学校における財務事務を総括し、事務の適正な執行を図らなければならない。
2 学校における財務事務担当者は学校事務職員(以下「事務職員」という。)とし、校長の監督の下に、財務事務をつかさどる。
第2章 予算
(予算事務)
第3条 学校における予算に関する事務を担当する職員(以下「予算事務担当者」という。)は事務職員をもって充てる。
(予算委員会の設置)
第4条 校長は、前条の目的を達成するため、学校の予算を調整する組織として予算委員会を設置することができる。
2 予算委員会の構成員は、校長、教頭、予算事務担当者及びその他の教職員とする。
3 校長は、予算委員会を総括する。
4 予算事務担当者は、予算委員会の運営及び予算編成に関する事務を行う。
(予算要求)
第5条 校長は次年度の教育課程の計画及びその他学校運営を円滑に実施するために必要な経費をもって予算要求を行う。
2 予算事務担当者は校内の要求を取りまとめ、調整したものを予算委員会に提出する。
(学校配当予算)
第6条 教育長は、校長の要求に対し、学校運営に要する経費を配当する。
2 前項の配当は、臨時に措置する必要のある場合を除き、毎年度当初に行う。
3 校長は、第1項の規定により配当された予算(以下「学校配当予算」という。)に不足が予想される場合は、あらかじめ教育長に協議しなければならない。
(予算執行計画及び管理)
第7条 校長は、学校配当予算について、教育課程の実施及びその他の学校運営を適正かつ効果的に行うため、年間予算執行計画(以下「執行計画」という。)を策定し、常に執行状況の把握に努めなければならない。
2 予算事務担当者は予算執行を管理し、最小の経費で最大の効果をあげるように努めなければならない。
(支出負担行為)
第8条 校長は、学校配当予算の範囲内において、執行計画に基づき適切な支出負担行為をするものとする。
2 執行は翌年3月31日までに完了しなければならない。
第3章 契約
(契約)
第9条 学校における契約は、教育長指示に基づくものとする。
(契約事務)
第10条 学校における契約に関する事務を担当する職員(以下「契約事務担当者」という。)は、事務職員をもって充てる。
2 学校で契約を締結しようとするときは、契約事務担当者は、あらかじめ校長の決裁を受けなければならない。
(検査員)
第11条 検査員は契約事務担当者をもって充てる。ただし、特別な事情がある場合はこの限りでない。
(検査の実施)
第12条 検査員は、請書・仕様書・納品書及びその他関係書類によって契約内容を確認し、検査しなければならない。この行為を検収という。
2 検査員が必要があると認めたときは、検査員以外の学校職員を立ち会わせることができる。
第4章 経理
(経理事務)
第13条 学校における経理に関する事務を担当する職員(以下「経理事務担当者」という。)は、事務職員をもって充てる。
(請求書の処理)
第14条 経理事務担当者は、債権者から請求書が提出され、適正と認めたときは、速やかに処理をし、校長の決裁を受けた後、教育委員会事務局に送付しなければならない。
2 係る事務手続きは会計年度内に行わなければならない。
(予算差引簿)
第15条 経理事務担当者は、学校の配当予算の執行状況を明らかにするため、予算差引簿、またはこれに代わるものを整備しなければならない。
(決算)
第16条 経理事務担当者は会計年度終了後、直ちに決算を行い、校長に報告しなければならない。
第5章 物品
(分類)
第17条 物品の分類は、規則第156条の規定により分類する。
[規則第156条]
(物品取扱責任者等の設置)
第18条 学校における物品の管理事務を取り扱うため、物品取扱責任者及び物品取扱主任を置く。
2 物品取扱責任者は校長をもって充て、学校におけるすべての物品の管理に責任をもたなければならない。
3 物品取扱主任は事務職員をもって充て、物品の出納、管理、その他必要な事項を明らかにするため、帳簿、またはこれに代わるものを整備しなければならない。
(管理責任者の設置)
第19条 物品取扱責任者は、個人専用物品以外の物品について、管理責任者を指定しなければならない。
(不用品等の取扱)
第20条 管理責任者が、その使用する物品について使用する必要がなくなったとき、または破損して使用に耐えないときは、物品取扱主任を経由して、物品取扱責任者に不用品として届出なければならない。
(不用決定の請求)
第21条 物品取扱責任者は、前条の規定により不用品として適当と認めるものについては、規則第166条の規定により、処理しなければならない。
[規則第166条]
(亡失又は損傷の報告)
第22条 管理責任者は、その管理する物品について亡失、損傷、その他の事故が発生した場合は、直ちにその原因を明示して、物品取扱責任者に報告しなければならない。
2 物品取扱責任者は、前項の報告を受けたとき、必要な措置を講じなければならない。
(年度末の現有数確認)
第23条 物品管理責任者は、毎年3月31日現在における現有数及び当該年度の増減状況について、把握しなければならない。
第6章 施設
(施設・設備管理)
第24条 校長は、学校教育目標に即し、安全で衛生的な学校環境の維持及び施設・設備の整備を効果的に行うため、総合的な施設・設備管理を行わなければならない。
(施設整備委員会の設置)
第25条 校長は、総合的な施設・設備管理を行うにあたり職員の意見を聞くこととし、その協議のため、学校に施設・設備管理委員会を設置することができる。
2 施設・設備管理委員会の構成員は、校長、教頭、事務職員及びその他の教職員とする。
3 校長は、施設・設備管理委員会を総括する。
4 事務職員は、施設・設備管理委員会の運営に関する事務を行う。
第7章 学校徴収金
(学校徴収金事務)
第26条 校長は、徴収金等にかかる経費(以下「学校会計」という。)を公費に準じて適正に処理し、必要に応じ学校会計状況を教育長に提出しなければならない。
(会計担当者の設置)
第27条 校長は各種学校会計ごとに会計担当者を指名しなければならない。
2 会計担当者は執行状況を明らかにするために関係書類を校長に提出しなければならない。
(学校会計委員会の設置)
第28条 学校に前項の目的を達成するため、学校会計について協議する学校会計委員会を設置することができる。
2 学校会計委員会の構成員は、校長、教頭、事務職員及び各種会計担当者とする。
3 校長は、学校会計委員会を総括する。
4 事務職員は、学校会計に調整及び学校会計委員会の運営に関する事務を行う。
第8章 その他
(その他)
第29条 校長は、学校に対して行われる補助金・交付金等に関しても、それぞれの要綱に準じて、事務を適正に行わなければならない。
2 この教育委員会告示に掲げた各委員会を「学校財務委員会」として総括することもできる。
附 則
この教育委員会告示は、平成19年4月1日から施行する。