○八頭町立小学校及び中学校補助金交付要綱
(平成19年4月1日教育委員会告示第16号) |
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(趣旨)
第1条 この教育委員会告示は、八頭町補助金等交付規則(平成17年八頭町規則第53号)に定めるもののほか、八頭町立小・中学校の教育に寄与する事業に対し補助金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(補助金交付要件)
第2条 補助金交付要件は、次の各号および別表のとおりとする。
[別表]
(1) 対象事業は、次のとおりとする。
1)校外活動事業(宿泊研修・社会見学・スキー教室・修学旅行等)
2)選手派遣事業(郡大会以上の交通費・宿泊料等)
3)特色ある学校づくり事業
4)小学校体育部会事業
5)フレンドシップ交流事業
6)新型コロナウイルス対策事業
7)その他、町長が必要と認める事業
(2) 補助対象経費は補助事業に係る諸経費とする。
(3) 補助金額は、予算の範囲内とする。
(4) 対象事業において、別に定める要綱がある場合は、それに準ずるものとする。
(返還)
第3条 町長は、補助金を受けた者が、次のいずれかに該当するときは、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 目的外使用が明らかになったとき、または事業を実施しなかったとき。
(2) 申請書及びその関係書類に虚偽の記載をし、不正に補助金の交付を受けたとき。
(3) その他違反事項が認められたとき。
(関係書類の整備)
第4条 補助事業団体は、補助事業にかかる経費の収支を明らかにした書類、帳簿を常に整備しておかなければならない。
(その他)
第5条 この教育委員会告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この教育委員会告示は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月22日教育委員会告示第11号)
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この教育委員会告示は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年9月30日教育委員会告示第19号)
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この教育委員会告示は、公布の日から施行する。