○八頭町職員の自己啓発等休業に関する条例施行規則
(平成20年12月25日規則第37号)
改正
令和3年3月11日規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、職員の自己啓発等休業に関する条例(平成20年八頭町条例第41号。以下「条例」という。)の規定に基づき職員の自己啓発等休業に関し必要な事項を定めるものとする。
(自己啓発等休業の承認の申請)
第2条 自己啓発等休業の承認の申請は、自己啓発等休業承認申請書(別記様式)により行うものとする。
2 任命権者は、前項の申請について、その内容を確認する必要があると認めるときは、当該申請をした職員に対し、証明書類の提出を求めることができる。
(自己啓発等休業の期間の延長の申請)
第3条 前条の規定は、自己啓発等休業の期間の延長の申請について準用する。
(報告)
第4条 第3条第2項の規定は、条例第10条第1項の規定による報告について準用する。
(雑則)
第5条 この規則に定めるもののほか、職員の自己啓発等休業に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年3月11日規則第4号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別記様式(第2条関係)
自己啓発等休業承認申請書