○八頭町自治基本条例検証委員会設置要綱
(平成20年9月26日告示第76号)
改正
平成21年3月1日告示第17号
平成23年3月30日告示第73号
平成28年5月9日告示第109号
(設置)
第1条 八頭町自治基本条例(平成24年八頭町条例35号。以下「基本条例」という。)第33条の規定に基づき、基本条例の検証等を行うため、八頭町自治基本条例検証委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について検証を行い、町長に提言するものとする。
(1) 条例の内容に関すること。
(2) 条例の運用面の課題及び対応に関すること。
(3) その他条例に関し必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員15名以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 町民(一般公募)
(2) 学識経験者
(3) その他町長が指名する者
3 委員の任期は、委嘱した日から検証の結果等を町長に提言した日までとする。委員が欠けた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員会に専門の事項を調査検討するための部会を置くことができる。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長各1名を置き、委員の中から互選する。
2 委員長は会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は委員長が招集し、委員長が主宰する。
2 委員会の会議は、在任委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
4 委員会は、必要があると認めるときは会議に委員以外の者の出席を求め、説明または意見を聴くことができる。
5 委員会の会議は、原則として公開するものとする。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第7条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附 則
1 この告示は、平成20年10月1日から施行する。
2 この条例の施行後最初に行われる委員会の招集は、第5条第1項の規定にかかわらず、町長が行う。
附 則(平成21年3月1日告示第17号)
この告示は、平成21年3月1日から施行する。
附 則(平成23年3月30日告示第73号)
この告示は、平成23年3月30日から施行する。
附 則(平成28年5月9日告示第109号)
この告示は、公布の日から施行する。