○八頭町就学援助費事務取扱要領
(平成17年7月1日教育委員会告示第17号)
改正
平成22年3月31日教育委員会告示第4号
平成30年11月20日教育委員会告示第14号
令和2年3月27日教育委員会告示第8号
令和3年10月20日教育委員会告示第21号
令和4年6月24日教育委員会告示第14号
令和5年4月24日教育委員会告示第10号
(目的)
第1条 この告示は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条の規定に基づき、経済的な理由によって就学困難な児童又は生徒の保護者に対し、必要な援助を与えることにより義務教育の円滑な実施に資するため、八頭町が行う援助(以下「就学援助」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(援助対象者)
第2条 就学援助の支給対象となる者は、八頭町内に住所を有し、八頭町立又は国立の小学校若しくは中学校に在学している児童又は生徒の保護者及び、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「令」という。)第5条第1項に規定する就学予定者の保護者及び、令第9条に規定する区域外就学の保護者の内、次の各号のいずれかに該当する者から八頭町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が認定する。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項の規定による要保護者(以下「要保護者」という。)
(2) 要保護者に準ずる程度に困窮していると認められる者で、次のいずれかに該当する者。(以下「準要保護者」という。)
ア 前年度又は当該年度において、保護者及び児童又は生徒と同一生計にあるすべての者(世帯分離含む)又は世帯が、次のいずれかの措置を受けた場合。
(ア) 生活保護法に基づく保護の停止又は廃止
(イ) 地方税法(昭和25年法律第226号)第295条第1項に基づく市町村民税の非課税
(ウ) 地方税法第323条に基づく市町村税の減免
(エ) 地方税法第72条の62に基づく個人の事業税の減免
(オ) 地方税法第367条に基づく固定資産税の減免
(カ) 国民年金法(昭和34年法律第141号)第89条及び第90条に基づく国民年金の掛金の減免
(キ) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第77条に基づく保険税の減免又は徴収の猶予
(ク) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条に基づく児童扶養手当の支給
(ケ) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第2項第7号に基づく生活福祉資金貸付制度による貸付け
イ ア以外の者で、次のいずれかに該当する者
(ア) 保護者が雇用保険被保険者手帳を有する日雇労働者
(イ) 保護者の失職、家庭事情の変動、家族の病気等のやむを得ない理由で所得が著しく減少しており、生活が困窮していると教育委員会が認める者
(ウ) 大規模な自然災害若しくは人為的災害の被災により、教育委員会が必要と認める者
ウ 保護者及び児童又は生徒と同一生計にあるすべての者(世帯分離含む)の所得の合計が、生活保護基準額に一定の計数を掛けた需要額と比べて1.3倍未満の者
エ その他教育委員会が特に必要と認める場合
(援助費目及び支給額)
第3条 要保護者及び準要保護者(以下「要保護者等」という。)として認定された者に対し、次に掲げる費目を予算の範囲内で援助することとし、支給額は国が示す予算単価額を限度として、毎年度教育委員会が定める。ただし、教育委員会が独自に定める援助費目の支給額は別に定める。
(1) 学用品費等
ア 学用品費
児童又は生徒の所持に係る物品で、各教科及び特別活動の学習に必要とされる学用品(実験、実習材料を含む。)又はその購入費
イ 通学用品費
児童又は生徒(第1学年の者を除く。)が通常必要とする通学用品又はその購入費
(2) 校外活動費
ア 宿泊を伴うもの
児童又は生徒が、学校外に教育の場を求めて行われる学校行事としての活動のうち、宿泊を伴うものに参加するために直接必要な交通費及び見学料
イ 宿泊を伴わないもの
児童又は生徒が、学校外に教育の場を求めて行われる学校行事としての活動のうち、宿泊を伴わないものに参加するために直接必要な交通費及び見学料
(3) 修学旅行費
修学旅行に直接必要な交通費、宿泊費、見学料及び修学旅行に参加した児童又は生徒の保護者が修学旅行に要する経費として均一に負担すべきこととなる費用
(4) 新入学児童生徒学用品費
新入学児童生徒が通常必要とする学用品及び通学用品又はその購入費
(5) 医療費
学校保健安全法施行令(昭和33年政令第174号)第8条に定める疾病の治療に要する経費で、保護者が負担することとなる額
(6) 学校給食費
児童又は生徒が受けた給食で、保護者が負担することとなる額
(7) 眼鏡費
近視・遠視・乱視等の視力を矯正するために必要と認める眼鏡及びコンタクトレンズの購入費の一部
(8) 生徒会費
生徒会費として、保護者が負担することとなる額
(9) PTA会費
PTA会費として、保護者が負担することとなる額
2 要保護者で生活保護法第13条の規定により教育扶助を受けている者(以下「教育扶助受給者」という。)に対する援助費目は、修学旅行費、医療費及び眼鏡費に限るものとする。
3 区域外就学により住所地がある他市町村から八頭町立小中学校に在学する児童又は生徒の保護者に対する援助費目は、学校給食費及び医療費に限るものとし、住所地がある八頭町から町外小中学校に在学する児童又は生徒の保護者に対する援助費目は、学校給食費及び医療費を除く費目とする。ただし、就学援助に関する事務委託が可能である場合は、双方の市町村で協議を行うものとする。
4 年度途中の認定又は取消を受けた者の支給額は別に定める。
(援助の申請)
第4条 就学援助を受けようとする保護者は、年度ごとに「就学援助費受給申請書(以下「申請書」という。)を在籍校又は就学する予定の学校を通じて教育委員会に提出するものとする。ただし、教育扶助受給者についてはこの限りではない。
2 前項による申請があった場合、学校長は、「就学援助費の認定申請者一覧表」(以下「一覧表」という。)を作成し、特に配慮が必要な世帯には教育的立場の意見に基づき「準要保護世帯認定に関する意見書」を添えて、申請書とともに教育委員会へ提出する。
(認定)
第5条 教育委員会は、前条に規定する申請書を受理したときは、一覧表に基づきその内容を審査し、認定の可否について決定するものとする。
2 認定は毎年4月(入学前に新入学児童生徒学用品費の交付を受ける者にあっては2月中)に行うものとする。ただし、年度の途中に申請があった場合には、その都度審査を行う。
3 前項による認定の際には、教育委員会は必要に応じて民生児童委員又は福祉事務所長の意見を求めることができる。
(認定の通知)
第6条 教育委員会は、認定決定後、保護者及び学校にその結果を速やかに通知する。
2 教育委員会は、要保護及び準要保護児童又は生徒の個人ごとの支給額(実費を給与するものについては予定額)を決定し、支給決定と併せて通知を行う。
(就学援助費の支給方法)
第7条 援助費の支給は、教育委員会が適切な方法により、金銭又は現物で、直接要保護者等に対して行うものとする。
2 前項の他、学校長が要保護者等から受領等について委任を受けた場合、学校長は、適切な方法により、金銭又は現物で、直接要保護者等に支給する。
(援助費の支給の時期)
第8条 援助費の支給時期は、別に定める。
(認定の取消及び援助費の返還)
第9条 年度中途において、要保護者等が次の各号のいずれかに該当したときは、認定を取り消すこととする。
(1) 要保護者等が給付を辞退したとき。
(2) 世帯状況の変化等により第2条に規定する者に該当しないと教育委員会が認めたとき。
(3) 虚偽の申請が判明したとき。
(4) その他、教育委員会が給付を停止する必要があると認めたとき。
2 前項のいずれかに該当する場合にあっては、すでに給付を受けた援助費の全部もしくは一部の返還を命ずることができるものとする。
(書類の整備)
第10条 教育委員会は、要保護者等の就学援助費に係る関係書類を整備し、常に給付の状況を把握しなければならない。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか就学援助に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年3月31日教育委員会告示第4号)
この要領は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成30年11月20日教育委員会告示第14号)
この要領は、平成31年1月1日から施行する。
附 則(令和2年3月27日教育委員会告示第8号)
この要領は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年10月20日教育委員会告示第21号)
この教育委員会告示は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年6月24日教育委員会告示第14号)
この告示は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附 則(令和5年4月24日教育委員会告示第10号)
この告示は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。