○八頭町美しい町づくり条例
(平成20年12月25日条例第43号) |
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(目的)
第1条 この条例は、ポイ捨て及び犬のふん害を防止することにより、清潔で美しい町づくりを推進し、もって快適な生活環境の保全に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 空き缶等 缶、瓶その他の容器、たばこの吸い殻、紙くずなど、投棄されることによってごみとして散乱するものをいう。
(2) 事業者 町内において事業を行う全ての者をいう。
(3) ポイ捨て 空き缶等を持ち帰らずに放置し、又はこれらを収納するための容器以外の場所に捨てることをいう。
(4) 町民等 町内に居住、若しくは滞在し、又は町内を通過する者をいう。
(5) 公共の場所等 道路、河川、公園その他公共の場所及び他人が所有し、又は管理する土地をいう。
(6) 回収容器 空き缶等を回収するための容器をいう。
(7) 飼い犬 飼養管理されている犬をいう。
(8) 飼い主 飼い犬の所有者又は飼養管理者をいう。
(9) 犬のふん害 飼い犬のふんの放置により、公共の場所等を汚すことをいう。
(町の責務)
第3条 町は、清潔で美しい町づくりを推進するため、ポイ捨て及び犬のふん害の防止に関する必要な施策を総合的に実施しなければならない。
(町民等の責務)
第4条 町民等は、家庭の外で自ら生じさせた空き缶等を持ち帰らなければならない。
2 前項の規定にかかわらず町民等は、空き缶等を適正に収容することができる回収容器が設置されている場合においては、空き缶等を回収容器に収容することができる。この場合において回収容器が空き缶等を分別することができるものであるときは、適正に分別して回収容器に収容しなければならない。
3 町民等は、町が実施するポイ捨て及び犬のふん害の防止に関する施策に協力しなければならない。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、ポイ捨ての防止について、従業員等に対する意識啓発その他必要な措置を講じるとともに、町が行う施策に協力しなければならない。
(飼い主の責務)
第6条 飼い主は、町が実施する犬のふん害防止に関する施策に協力しなければならない。
(ポイ捨て及び飼い犬のふんの放置の禁止)
第7条 何人も、公共の場所等にポイ捨てをしてはならない。
2 飼い主は、飼い犬が公共の場所等にふんをしたときは、自らの責任において直ちに回収し、放置してはならない。
(回収容器の設置等)
第8条 飲料若しくは食料の自動販売機を設置し、又は管理する者は、当該自動販売機の設置されている場所に、回収容器を設置し、適正に管理しなければならない。
2 前項の規定により回収容器を設置するときは、空き缶等を分別して収容することができる回収容器とするよう努めなければならない。
(立入調査等)
第9条 町長は、条例第7条及び前条に規定するポイ捨て、飼い犬のふんの放置及び回収容器の設置等に関する指導、監視等の必要があると認めた時は、職員を当該土地、又は建物に立ち入らせ、必要な調査、指導をさせることができる。
[第7条]
2 前項の職務を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の職員による調査を受けた者は、その調査に協力しなければならない。
(勧告)
第10条 町長は、第7条若しくは第8条の規定に違反した者に対し、原状の回復その他必要な措置を講ずるよう勧告することができる。
(命令)
第11条 町長は、前条の規定により勧告を受けた者が従わないときは、当該勧告に従うよう命ずることができる。
(公表)
第12条 町長は、前条の規定により命令を受けた者が、正当な理由なく当該命令に従わないときは、その命令内容を公表することができる。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成21年4月1日から施行する。