○八頭町米乾燥燃料費負担軽減補助金交付要綱
(平成20年12月1日告示第109号) |
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(趣旨)
第1条 この告示は、八頭町米乾燥燃料費負担軽減補助金(以下「本補助金」という。)について、八頭町補助金交付規則(平成17年八頭町規則第53号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付目的)
第2条 本補助金は、町内農業者が利用する米の乾燥施設の燃料費高騰分について必要な補助金を交付し、もって本町農業の振興を図ることを目的とする。
(補助対象事業)
第3条 本補助金の交付の対象となる事業は、鳥取いなば農業協同組合が運営するカントリーエレベーター・ライスセンター及び農業者が所有する米乾燥施設に使用された燃料に対して燃料費高騰分(以下「燃料費高騰分」という。)を助成する事業とする。
2 使用された燃料については、平成20年5月1日から平成20年10月31日までに購入されたものを対象とする。
(補助対象者)
第4条 本補助金の交付の対象となる者は、鳥取いなば農業協同組合及び農業者とする。
(事業実施期間)
第5条 平成20年度限りとする。
(補助金の算定等)
第6条 本補助金は、次の各号に掲げる方法により算定し、予算の範囲で交付する。
(1) 灯油使用量の実績が確認できる農家の計算式 「(燃料使用量)リットル×47円×1/2=(補助金額)円」
(2) 灯油使用量が確認できない農家の計算式 「(水稲作付面積)アール×50㎏/アール×乾燥機利用割合×0.8561円/kg×1/2=(補助金額)円」
(3) 補助金額が500円以上の場合を補助対象とし、100円未満は切り捨てる。
(雑則)
第7条 この告示に定めるもののほか、本補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、公布の日から施行し、平成20年5月1日から適用する。