○八頭町果樹安定生産支援事業費補助金交付要綱
(平成20年12月1日告示第110号) |
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(趣旨)
第1条 この告示は、八頭町果樹安定生産支援事業費補助金(以下「本補助金」という。)について、八頭町補助金交付規則(平成17年八頭町規則第53号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付目的)
第2条 本補助金は、果樹共済の加入を図るために必要な補助金を交付し、もって本町農業の振興を図ることを目的とする。
(補助対象事業)
第3条 本補助金の交付の対象となる事業は、果樹共済掛金(以下「共済掛金」という。)を軽減する事業とする。
(補助対象者)
第4条 本補助金の交付の対象となる者は、前条に規定する事業を行う鳥取県農業共済組合とする。
(補助金の算定等)
第5条 本補助金は、共済掛金の10分の1を乗じて算定し、予算の範囲で交付する。
(承認を要しない変更)
第6条 規則第9条第1項の町長が別に定める変更は、次の各号に掲げるもの以外の変更とする。
(1) 本補助金の増額
(2) 本補助金の2割を超える減額
(着手届けを要しない場合)
第7条 規則第10条第1項第3号の町長が別に定める場合は、同項第1号又は第2号に規定する補助事業以外のすべての補助事業にかかる場合とする。
(雑則)
第8条 この告示に定めるもののほか、本補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年3月25日告示第53号)
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この告示は、公布の日から施行する。