○八頭町鉄道施設条例
(平成21年1月23日条例第1号) |
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(設置)
第1条 八頭郡八頭町郡家を起点とし、八頭郡若桜町若桜を終点とする路線に係る鉄道のうち、八頭町用呂までの間の鉄道の用に供する線路、駅、土地、車両その他の施設(以下「鉄道施設」という。)を設置する。
2 鉄道施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
若桜鉄道 | 八頭郡八頭町及び八頭郡若桜町 |
(使用の許可)
第2条 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第2条第3項に規定する第二種鉄道事業の用に供するため鉄道施設を使用しようとする若桜鉄道株式会社(以下「使用者」という。)は、町長の許可を受けなければならない。
2 前項に定めるもののほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定による許可を受けて鉄道施設を使用する者は、八頭町行政財産使用料条例(平成17年八頭町条例第66号)の規定による許可を受けなければならない。
(使用の制限等)
第3条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該使用者の鉄道施設の使用を拒み、その使用の許可を取り消し、又はその使用を制限することができる。
(1) 他の使用者に迷惑をかけ、又はそのおそれがあるとき。
(2) 鉄道施設をき損し、若しくは汚損し、又はそれらのおそれがあるとき。
(3) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
2 町長は、前項に規定する場合のほか、鉄道施設の管理上支障があると認めるときは、鉄道施設の使用を制限することができる。
(使用料)
第4条 第2条第1項の規定により使用の許可を受けた使用者の使用料は、これを徴収しない。
[第2条第1項]
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、鉄道施設の管理に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、規則で定める日から施行する。
附 則(平成27年12月18日条例第42号)
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この条例は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。