○八頭町カーブミラー設置等補助金交付要綱
(平成21年4月1日告示第167号) |
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(趣旨)
第1条 この告示は、八頭町補助金等交付規則(平成17年八頭町規則第53号)に定めるもののほか、八頭町カーブミラー設置等補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 この補助金は、交通の安全を図るため、公共的なカーブミラーを設置又は修繕しようとする行政区に対し交付するものとする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、別表のとおりとする。ただし、別表の区分ごとの総額に補助率を乗じて得た金額で、1,000円未満の端数が生じた場合は切捨てとする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、八頭町カーブミラー設置等補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(交付決定の通知)
第5条 町長は、補助金の交付の決定をしたときは、八頭町カーブミラー設置等補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(補助金の交付請求)
第6条 前条の規定による通知を受けた者は、八頭町カーブミラー設置等補助金交付請求書(様式第3号)を町長に提出するものとする。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月29日告示第69号)
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この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成29年10月23日告示第170号)
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この告示は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附 則(令和元年12月27日告示第215号)
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この告示は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
別表(第3条関係)
区分 | 補助率 | 補助金額(上限) | 備 考 |
新設・修繕 | 1/2 | 130,000円/1基 |